坂田進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○坂田政府参考人 お答えいたします。
 平成三十年の消費者契約法改正につきましては、政府は、同年三月に改正案を提出いたしましたが、消費者の困惑に係る取消権である改正案第四条三項第三号及び第四号には、「社会生活上の経験が乏しい」という要件が設けられていたところでございます。
 しかし、本委員会において、消費者の困惑を伴う不当な勧誘の対象には高齢者や心身の故障を有する方も含まれるのではないかという問題意識から御審議が行われ、「加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下している」という要件が設けられている第四条第三項第五号を追加すること等を内容とする修正案が七会派共同提案として提出されました。
 本委員会では、修正案及び修正案を除く原案のいずれもが全会一致により議決され、その後、改正法として成立したものと承知しております。

発言情報

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発言者: 坂田進

speaker_id: 6396

日付: 2021-04-27

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会