牧原秀樹の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○牧原委員 つまり、最初は、特に後半の、加齢又は心身の故障によるという部分はなかったものを、野党の皆様から、上段だけじゃ不足だったんじゃないかということで入ったのがここになりますので、ここをまた削除される修正案を今回出されてきたというのはどういうことかというのは一つ審議の対象になるかなと思うところでございます。私は、前回の、修正を出されて、そしてみんなで合意をして、最後、ここも含めて入ったというのは非常にいい経緯だった、こう理解していますので、この修正はどうなのかなと個人的にはこの経緯から見て思ったところでもございます。
 それから、修正案の第1の(2)の方ですけれども、「当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについての合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、」について、知りながらという要件が入るということは、私は、済みません、弁護士としては、ちょっといつも慎重になります。
 というのは、例えば、刑法上で結構、無罪率が高いのは詐欺罪とかなんですけれども、なぜかというと、故意要件が入るからなんですね。つまり、知っていたかどうかというところに要件がかかると、客観的事実ではなくて、本人が自白しない限り、その主観を立証するのはとても難しくなるからなんです。
 ここに、知りながらという要件が入ると、よほどの特定のやり取り、例えばLINEでやり取りが残るとかそういうような特定的な場合を除いては、本人は絶対、俺は知らなかったと言うに決まっていますので、これは立証が難しくなっちゃうんじゃないかなと思いますけれども、こういう議論について消費者庁はどのような議論をされているのか、教えてください。

発言情報

speech_id: 120404536X00720210427_024

発言者: 牧原秀樹

speaker_id: 28289

日付: 2021-04-27

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会