坂田進の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○坂田政府参考人 お答えいたします。
消費者庁では、消費者契約法の更なる改正を視野に、現在、消費者契約に関する検討会において検討を行っております。同検討会では、事業者が、消費者が合理的な判断ができない事情を有していること等を知りながら勧誘し、これによって消費者が契約を締結したときに、消費者が消費者契約を取り消すことができるといった、事業者の主観をいわゆるつけ込み型不当勧誘取消権の要件とする提案についても議論がされてきたところでございます。
もっとも、事業者の主観を取消権の要件とすることについては、事業者が、消費者の判断力が低下しているとは知らなかったと主張した際に、消費者がこれを立証することが困難であるといった御意見や、事業者が消費者のどのような事情をどの程度知っていれば要件を満たすのかが明確に明らかにならないと規定の適用の際に問題が生じるのではないかといった御意見などが出されているところでございます。
このような御意見を踏まえまして、検討会では、消費者が合理的な判断ができない事情を有していること等について事業者の主観を取消権の要件としない方向性も含めた検討が行われているものと承知しております。