河上正二の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○河上参考人 特定商取引法における契約内容の書面交付義務というものは、特定継続的な役務提供以外でも、通信販売を除く全ての取引において、消費者保護の観点から、これは義務づけられているというものです。
理屈の上でいうと、これは、本来、申込みと承諾の意思表示の合致があって初めて契約関係が成立するんだという諾成契約のこの原則、それをひっくり返して、消費者支援、消費者保護の観点から、契約内容を明確にして、後日、紛争が生じないようにということでつけていっているものだ。その趣旨は、恐らく、特定継続的役務とほかの取引類型とでは法律上異なるところはないはずであります。
確かに、事業者の方からは、特定継続的役務提供というものについて電子化があったらどうかというような意見があったということは、これは私も承知しておりますけれども、それを受けた消費者庁が、その他の特商法上の書面要件全般について検討をした上で電子化というものを例外的に考えたというのは、これは、余計なことをしたというふうに言われる方がいらっしゃいますけれども、そうじゃなくて、理論的に見れば、特商法における書面というものがどういうものだったかということを考えた上で、それを電子化という形に切り替えた。しかし、個々の取引類型によって異なり得るところを柔軟に対応するためには、政令でもってきちんとそれぞれを細かく見ていく必要があるというのは、これが消費者庁の判断だということだろうと思います。