池本誠司の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○池本参考人 御質問ありがとうございます。
まず、前半部分と後半部分について意見を申し上げたいと思うのですが、特商法の取引類型は、これは先ほどの意見陳述でも申し上げましたが、不意打ち的な勧誘やあるいは利益誘引型の勧誘、事業者が主導的に勧誘して消費者は受け身の立場で承諾をする、そういう取引場面です。自分から積極的にアクセスして契約をする、その場合に、この契約書面、紙じゃなくて電子データの方がいいかなということを自分で判断して申し込むという場面と、受け身の立場で本体の契約を承諾するというそのときに、一緒に電子化についても承諾させられる、これはやはり本質的に違うのではないかというふうに思います。
したがって、そのことが後半部分の御質問にありました消費者の選択を狭めるのではないかというお話ですが、むしろ、事業者主導で積極的に勧誘されて受け身の立場で契約をする、それ自体が、現在の制度では自由に選択できない、事業者が勧誘してきて断固として断るか受け入れてしまうかしかない現在の法制度の中です。したがって、消費者の選択の幅というのは、まさに、自分で契約するかしないかを含めて一から選択できる場面のことを言うべきであるだろうと考えます。
以上です。