高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○高田政府参考人 お答えいたします。
 特定商取引法においては、通信販売を除き、事業者と消費者が契約を締結したときに、事業者が消費者に対し、契約内容を明らかにする書面を交付することを義務づけております。
 また、預託法においても、事業者と消費者が預託等取引契約を締結した場合に、事業者が消費者に対し、契約内容を明らかにする書面を交付することを義務づけております。
 このように、事業者に書面交付義務を課す目的は、契約内容を明確にし、後日紛争を生じることを防止することにあります。
 そして、交付された書面は委員御指摘のような機能を有すると言われていることは承知しております。

発言情報

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発言者: 高田潔

speaker_id: 30181

日付: 2021-05-13

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会