消費者問題に関する特別委員会

2021-05-13 衆議院 全335発言

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会議録情報#0
令和三年五月十三日(木曜日)
    午前九時四分開議
 出席委員
   委員長 永岡 桂子君
   理事 穴見 陽一君 理事 伊藤 達也君
   理事 勝俣 孝明君 理事 武村 展英君
   理事 牧原 秀樹君 理事 尾辻かな子君
   理事 柚木 道義君 理事 古屋 範子君
      畦元 将吾君    安藤  裕君
      伊藤信太郎君    小倉 將信君
      門山 宏哲君    神田  裕君
      木村 弥生君    小泉 龍司君
      高木  啓君    土屋 品子君
      冨岡  勉君    中村 裕之君
      中山 展宏君    西田 昭二君
      百武 公親君    船田  元君
      山下 貴司君    青山 大人君
      稲富 修二君    大西 健介君
      川内 博史君    中島 克仁君
      堀越 啓仁君    吉田 統彦君
      吉田 宣弘君    畑野 君枝君
      串田 誠一君    井上 一徳君
    …………………………………
   議員           大西 健介君
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            井上 信治君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房総合政策推進室長)        三上 明輝君
   政府参考人
   (内閣府独立公文書管理監)            宮川 博行君
   政府参考人
   (消費者庁次長)     高田  潔君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    片桐 一幸君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    片岡  進君
   政府参考人
   (消費者庁公文書監理官) 伊藤 誠一君
   政府参考人
   (総務省大臣官房政策立案総括審議官)       阪本 克彦君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長)     今川 拓郎君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
   衆議院調査局第一特別調査室長           藤田 和光君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十三日
 辞任         補欠選任
  佐藤 明男君     高木  啓君
  中山 展宏君     中村 裕之君
  中島 克仁君     川内 博史君
  伊佐 進一君     吉田 宣弘君
同日
 辞任         補欠選任
  高木  啓君     神田  裕君
  中村 裕之君     中山 展宏君
  川内 博史君     中島 克仁君
  吉田 宣弘君     伊佐 進一君
同日
 辞任         補欠選任
  神田  裕君     佐藤 明男君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)
 消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(川内博史君外十名提出、衆法第一五号)
     ――――◇―――――
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永岡桂子#1
○永岡委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及び川内博史君外十名提出、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房総合政策推進室長三上明輝君、内閣府独立公文書管理監宮川博行君、消費者庁次長高田潔君、消費者庁審議官片桐一幸君、消費者庁審議官片岡進君、総務省大臣官房政策立案総括審議官阪本克彦君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長今川拓郎君、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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永岡桂子#2
○永岡委員長 異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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永岡桂子#3
○永岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。ヤジ御着席ください。理事会できちんと話し合いましたが、何か御意見があれば、またしっかりとこちらの方に言っていただきまして、理事会で協議させていただきます。よろしくお願いいたします。
 それでは、門山宏哲君。
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門山宏哲#4
○門山委員 自民党の門山宏哲でございます。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。消費者委員会では、今回初めての質問になります。
 本改正案につきましては、初回無料をうたって、二回目以降、高額な金額を支払わせる詐欺的な定期購入商法や、商品を勝手に送付する送りつけ商法、販売を伴う預託等取引契約について多くの規制を設けるなど、消費者保護を進めている点で評価できるものでございます。
 他方、この委員会でも大分論点になったところでございますが、今回、契約書面等の電磁化がなされるというわけでございます。これについて質問をまずさせていただきます。
 今回、契約書面等の電磁化導入の理由についてお尋ねします。
 今回の特商法及び預託法においては、取引条件を明らかにした契約書面等の交付の電磁化が認められておりますが、この電磁化のメリットについて御説明してください。
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井上信治#5
○井上国務大臣 国民生活におけるデジタル化は急速に拡大、進化しており、こうした社会状況の大きな変化に即応した施策を講ずることは必要不可欠となっております。
 とりわけ、昨年来、新型コロナウイルス感染症対策が求められる中、極力人の接触を減らす等の新たな日常が模索され、自宅にいながらインターネットを利用する取引や手続の規定を整備する重要性は、いまだかつてなく高まっております。
 また、デジタル化が進む中、紙よりもデジタル技術を活用して必要な情報を保存、閲覧し、やり取りする方がより便利であると感じる国民も増えているのではないかと考えられ、消費者の利便性の向上や消費者利益の擁護を図る観点から、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とする改正を行うこととしたものです。
 具体的なメリットとしては、顧客が送受信の記録等で契約書面を受領したことの確認が容易になること、紙と比べて紛失等が防止でき、日にちが経過しても検索機能を使って捜し出しやすいこと、紙の資料と比べてかさばらないし、保管も容易であることといった点が指摘されていると承知しております。
 さらに、消費者委員会の建議においても、デジタル化を更なる消費者保護につなげるという観点から、検索機能や保管性を高める、契約書面等の難しい用語の解説をリンクでひもづける、メール等により送付した場合に開封確認を行うといった取組の推進の必要性が挙げられております。
 このような消費者メリットの存在は、まさに今回の制度改正を行う大きな理由であります。
 今回の制度改正では、あわせて、電磁的方法でのクーリングオフも可能とし、非対面での解約も可能とすることで、消費者保護を更に手厚いものとしております。
 消費者団体等から示された懸念点も払拭し、消費者がデジタル化のメリットを最大限享受した上で、デジタル化が更に手厚い消費者保護にもつながるように制度設計を行ってまいります。
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門山宏哲#6
○門山委員 ありがとうございます。
 デジタル社会の実現というのは、これから大きな日本の進むべき道、これについては、生産性の向上を通じて、また賃金の上昇とか、いろいろな循環の面から見てもこれは進むべき方向であるということも踏まえるならば、非常にメリットは多いんじゃないかと私も思っているわけでございますが、大臣もおっしゃったように、あるいはまた多くの委員の方からも御指摘のように、懸念されている問題も幾つかあるので、ちょっと確認させていただきます。
 まず、契約書面等の交付の意義、機能について確認させていただきます。
 特商法及び預託法におきましては、契約書面等の交付を義務づけております。交付された契約書面には、契約内容を確認する確認機能、その後の債務の履行状況について契約適合性や債務不履行を契約条項に照らして判断する保存機能のほかに、消費者に冷静に考え直す機会を与えて契約締結の判断の適正を確保するとともに、クーリングオフの付与、及び、契約書面上、権利が存在することを赤字、赤枠とし、文字サイズを八ポイント以上の活字で記載させることによりクーリングオフの権利の存在を容易に認識できるように教示する告知機能があるとされていますが、それで間違いないでしょうか。
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高田潔#7
○高田政府参考人 お答えいたします。
 特定商取引法においては、通信販売を除き、事業者と消費者が契約を締結したときに、事業者が消費者に対し、契約内容を明らかにする書面を交付することを義務づけております。
 また、預託法においても、事業者と消費者が預託等取引契約を締結した場合に、事業者が消費者に対し、契約内容を明らかにする書面を交付することを義務づけております。
 このように、事業者に書面交付義務を課す目的は、契約内容を明確にし、後日紛争を生じることを防止することにあります。
 そして、交付された書面は委員御指摘のような機能を有すると言われていることは承知しております。
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門山宏哲#8
○門山委員 どうもありがとうございます。
 ちなみに、この交付書面の告知機能、すなわち、クーリングオフの付与、及び、契約書面上、権利が存在することを赤字、赤枠で、文字サイズを八ポイント以上の活字で記載させることにより権利の存在を容易に認識できる、こういう機能というのは具体的にどのように担保されているんでしょうか。
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高田潔#9
○高田政府参考人 お答えいたします。
 クーリングオフが行使できることを容易に認識できるように、赤枠の中に八ポイント以上の大きさの赤字でクーリングオフに関する事項を記載すべきことは、施行規則において規定されております。
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門山宏哲#10
○門山委員 法的根拠を有するということですね。
 それでは、今回、交付書面等の電磁化と書面の告知機能について質問させていただきます。
 今回、交付書面等の電磁化を認めると、消費者が冷静に考え直す機会や、クーリングオフの権利の存在を容易に確認、認識できる機能を実質的に損なわないんでしょうか。これは多くの質問が出ていますけれども、改めてお答えください。
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高田潔#11
○高田政府参考人 お答えいたします。
 今回の制度改正は、社会や経済のデジタル化を更なる消費者の保護につなげることを図りつつ、電子メールなどにより必要な情報を受け取りたい消費者のニーズにも応えるためのものでありますが、消費者委員会の建議にもあるように、契約書面の制度趣旨を踏まえ、取引類型ごとの契約の性質や実態等を考慮しつつ、消費生活相談の関係者等の意見を聴取した上で十分に検討を行い、その機能が維持されるようにしなければならないと考えております。
 このため、今回提出させていただいた改正法案においては、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供、例えば電子メールでの提供を可能とする制度改革を行うこととしております。
 改正法案が成立した際には、委員御指摘の点や消費者団体などの意見も十分に聞きながら、消費者の承諾の取得の実質化や電磁的方法の具体的内容について、法律の施行までの間に政省令などの策定過程において適切な制度設計を行ってまいります。
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門山宏哲#12
○門山委員 当然のことながら、告知機能が、電子化されても十全に発揮できるようにしなければいけないということは当然なんですけれども、この交付書面の告知機能は、契約者本人のみならず、その家族など、本人を親身になって支援している方にも発揮させるべきという考え方についてどう考えますでしょうか。すなわち、交付書面等が電磁化されると、支援者は同書面を閲覧する機会は確実に減少すると思料されますけれども、かかる場合、交付書面の告知機能は損なわれてしまわないでしょうか。
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高田潔#13
○高田政府参考人 お答えいたします。
 社会や経済のデジタル化を踏まえる必要があるとともに、消費者委員会からも、デジタル化のような社会的な要請に迅速に対応することは重要であり、かつ、デジタル技術を活用することにより、消費者の利便性の更なる向上を図るとともに、消費者の保護につなげることが重要である旨の建議をいただいております。
 御指摘の論点も含め、消費者団体などから、高齢者などデジタル機器に必ずしも慣れていない面もある方々への対応や、悪質業者に利用されるのではないかなど、不安の声が寄せられていることは承知しております。
 法改正の後、政省令などを検討する過程において、御指摘の点も含め、消費者保護の観点から万全を期すこととし、法律の施行までの間に消費者団体等から意見を聞いて具体的な詰めを行ってまいります。
 なお、契約書面が電磁的方法により提供されることで、契約書面の散逸や廃棄の可能性は低くなり、高齢者から同意を取れば、家族やヘルパー等がスマートフォンのメールフォルダーを確認することができることから、見守り機能がより実効的となる側面もございます。
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門山宏哲#14
○門山委員 今、見守り機能というふうに表現されておりますけれども、非常に、これは考え方の問題ですけれども、私はやはり、電子化されるということは目に触れる機会というのは確実に減少するんじゃないかとは、やはり懸念を持っているところは事実でございます。
 あと、承諾が要件になっているから大分そこのところはということでございますので、この承諾ということが大変重要になってくると思いますけれども、次に、この交付書面の電磁化の要件である消費者の承諾の方法について御質問させていただきます。
 この消費者の承諾というのはどのように取得するのでしょうか。例えば、これはほかの法令にもありますけれども、明示的な同意がなければ承諾とは認められないこととして、本人の意思確認が十分に担保される形での承諾になるように定めようと、どうもされているようでございますけれども、その具体的な方法はどういうものでしょうか。
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高田潔#15
○高田政府参考人 お答えいたします。
 消費者の承諾を取得するに当たって、承諾を実質的なものとすること、すなわち消費者が本当に納得して承諾をしていることを確保することは、極めて重要なものであると考えております。
 このため、消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも、口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを明示的に示すことなどを明示的に規定することが適切であると考えております。
 本人の意思確認が十分に担保される形での承諾として、例えば、消費者に対して承諾を求める際に、消費者からの返信がないことだけをもって承諾とすることは認めないことなどを想定しておりますが、消費者保護の観点から万全を期すよう、政省令等を作成する過程において、消費者団体等から現場での体験に基づく御意見などを十分丁寧に聞いて、具体的な規定等の在り方を努めてまいります。
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門山宏哲#16
○門山委員 政省令等でというところでございますけれども、例えば、ワンクリックして承諾ありとなるのかというところも問題になると思います。クリックしないと例えば契約手続等が先に進まない場合、消費者は、契約内容とかいろいろな説明内容を十分に確認することなく承諾欄にチェックを入れてしまう。それで承諾ありということになってしまうんでしょうか。
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高田潔#17
○高田政府参考人 お答えいたします。
 承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことがメール等で送付されるのかを明示的に示す必要があります。そのため、その承諾によってどのような効果があるのかも示さず、ワンクリックで承諾を取るような方法によって得られた承諾は、有効な承諾とは認めないことを想定しております。
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門山宏哲#18
○門山委員 明確な答弁をありがとうございます。
 先ほど御答弁にもありましたけれども、口頭での承諾は不可ということでよろしいんですね。その法的担保というのは政省令で明確に規定するということでよろしいですか。
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高田潔#19
○高田政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、消費者からの承諾の取り方については、口頭や電話だけでの承諾は認めないことを政省令、通達等において明示的に規定することが適切であると考えております。
 口頭や電話だけで承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した場合には、書面を交付したこととはならないことから、民事上はクーリングオフを行うことができるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
 このように、民事、刑事上の効果により、口頭や電話だけでの承諾によって、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することは抑止されると考えております。
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門山宏哲#20
○門山委員 ありがとうございます。
 確認でございますけれども、消費者の承諾の立証責任は事業者にあるということでよろしいですか。
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高田潔#21
○高田政府参考人 委員御指摘のとおり、消費者の承諾を適切に取ったことの立証責任は事業者にあります。
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門山宏哲#22
○門山委員 その法的担保は、先ほど説明していただいたとおりに、いろいろな、起算点とかのところで不利益を販売者等が被るからということで理解させていただきました。
 では、次に、消費者の承諾というのは撤回できないんですか。
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高田潔#23
○高田政府参考人 お答えいたします。
 詳細は検討中でございますが、消費者が契約書面等を電磁的方法により提供を受けることを承諾したとしても、消費者がその提供を受ける前であれば承諾の撤回を認める制度を想定しております。
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門山宏哲#24
○門山委員 今そういう制度を検討しているというのは初めて伺ったわけでございますけれども、逆に言うと、その後は撤回ができないということになるという理解でもよろしいわけですね。
 じゃ、その次の質問にしますけれども、承諾の実質化ということは非常に大事だと思うんですけれども、先ほど御答弁にもありましたけれども、デジタル機器への習熟度によっては、消費者の承諾や、あるいは、そもそも契約締結の事実や契約内容が明確に認識されない、そういうような問題というのはあるんじゃないかと思いますけれども、そこの部分についてはどのように手当てする予定ですか。
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高田潔#25
○高田政府参考人 お答えいたします。
 送付されたデータを開いて契約内容を確認する行為は、デジタル機器への高度の習熟は必ずしも必要ではなく、通常レベルのデジタル機器への習熟度によって契約締結の事実や契約内容が明確に認識されると考えられます。
 また、消費者委員会の建議で言及されているように、検索機能や保管性を高める、契約書面等の難しい用語の解説をリンクでひもづける、メール等により送付した場合に開封確認を行うといったデジタル技術を活用した消費者保護も重要です。
 消費者庁としては、こうした消費者保護に資するデジタル技術をより多くの消費者が活用していけるよう、普及啓発に積極的に取り組んでまいります。また、高齢者等デジタル機器の利用に不慣れな方々が不利益を被らないよう、政省令等で消費者保護の観点から万全な制度設計を行っていく方針であります。
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門山宏哲#26
○門山委員 ここの添付ファイルが開けない問題とかいろいろな問題は若干残るけれども、しっかりとした手当てができるということについては御意見を伺いました。
 撤回が一定期間以上はできなくなるという前提で次に伺うんですけれども、電磁化について一旦承諾したけれども、その後に消費者によって書面の交付を請求できるかについて質問させていただきます。
 消費者が電磁化について承諾後、実態把握のために、電磁化されていない書面等の交付請求権というのは、これはどうもないようでございますけれども、こういう権利というのは法的に付与することはできないんでしょうか。
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高田潔#27
○高田政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正法案は、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に、契約書面等に代えて契約書面等の記載事項の電磁的方法による提供を可能とすることとしているものでございます。
 契約書面等の記載事項を電磁的方法により提供することに加えて書面の交付を認めることは、クーリングオフの行使期間の起算点が不明確になるおそれがあるなど、法的安定性の観点から適切とは言えないと考えております。
 ただし、消費者が一旦、契約書面等の記載事項の電磁的方法による提供について承諾をした場合でも、その後、電磁的方法による提供がされる前であれば、原則どおり、契約内容が記載された書面の交付を受けることができるよう、政省令等で必要な細則を整備していくことを検討してまいります。
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門山宏哲#28
○門山委員 クーリングオフの起算点が不明確になるというのと書面交付請求権がリンクするというところの理解は、ちょっと僕はよくできないんですけれども、後でこのクーリングオフの起算点はもう一回質問させていただきます。
 実際、実務として、証拠の収集であるとか、あるいは相談実務において、まず、自分が何をやったか、どうなったかというのが分からない、あるいは、そういうのを調べて資料を持ってきてください、スマホを見せてくださいと言っても、実際、もうスマホも開けない、替えてしまった、パスワードが分からない等で全く分からないというのが、結構、相談実務では、私も弁護士を長くやっていた経験上、非常にこういうことがあるという問題があるので、これは法的権利かどうか分からないですけれども、こういう取引形態、特商法みたいな中の取引形態の中では、書面交付請求についてはちょっと何とか検討していただければということは意見として述べさせていただきます。
 続きまして、電磁的方法による提供、この提供の仕方についても御質問させていただきます。
 消費者から承諾が得られた場合、交付書面等が電磁的方法で提供されることになるんですけれども、その提供の具体的方法について、例えばPDF化されたデータがメールで送付されるようなことになるんでしょうか。御説明ください。
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高田潔#29
○高田政府参考人 お答えいたします。
 書面交付義務は消費者にとって重要な制度であり、とりわけ特定商取引法においては、契約内容を明確にし、後日紛争等が生ずることを防止する目的で、書面交付義務を販売業者等に対して課しております。
 このため、電磁的方法による提供の具体的な方法については、後日の紛争を防止し、消費者利益を保護する観点から、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定し、電子メールにURLを貼り付けて、そこからダウンロードをするような方法は認めないことなどが必要であると考えております。
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