高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○高田政府参考人 お答えいたします。
消費者の承諾を取得するに当たって、承諾を実質的なものとすること、すなわち消費者が本当に納得して承諾をしていることを確保することは、極めて重要なものであると考えております。
このため、消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも、口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを明示的に示すことなどを明示的に規定することが適切であると考えております。
本人の意思確認が十分に担保される形での承諾として、例えば、消費者に対して承諾を求める際に、消費者からの返信がないことだけをもって承諾とすることは認めないことなどを想定しておりますが、消費者保護の観点から万全を期すよう、政省令等を作成する過程において、消費者団体等から現場での体験に基づく御意見などを十分丁寧に聞いて、具体的な規定等の在り方を努めてまいります。