高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○高田政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、消費者からの承諾の取り方については、口頭や電話だけでの承諾は認めないことを政省令、通達等において明示的に規定することが適切であると考えております。
 口頭や電話だけで承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した場合には、書面を交付したこととはならないことから、民事上はクーリングオフを行うことができるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
 このように、民事、刑事上の効果により、口頭や電話だけでの承諾によって、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することは抑止されると考えております。

発言情報

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発言者: 高田潔

speaker_id: 30181

日付: 2021-05-13

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会