高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○高田政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正法案は、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に、契約書面等に代えて契約書面等の記載事項の電磁的方法による提供を可能とすることとしているものでございます。
 契約書面等の記載事項を電磁的方法により提供することに加えて書面の交付を認めることは、クーリングオフの行使期間の起算点が不明確になるおそれがあるなど、法的安定性の観点から適切とは言えないと考えております。
 ただし、消費者が一旦、契約書面等の記載事項の電磁的方法による提供について承諾をした場合でも、その後、電磁的方法による提供がされる前であれば、原則どおり、契約内容が記載された書面の交付を受けることができるよう、政省令等で必要な細則を整備していくことを検討してまいります。

発言情報

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発言者: 高田潔

speaker_id: 30181

日付: 2021-05-13

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会