畑野君枝の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○畑野委員 理解できないので質問しているので、しっかりと答えていただきたいと思うんですね。
それで、参考人の皆さんの御指摘を順次紹介、確認しますけれども、まず言われたのは、特商法の特殊性の問題です。一般のものと違うんだということです。
池本誠司参考人からは、昨年の暮れ以降、急遽登場してきた契約書面の電子化は、消費者被害を拡大するおそれが極めて強いということで反対せざるを得ない中身だという御指摘がありました。承諾によって歯止めをかけると言うが、それは構造的に難しい、無理だ、全国の消費者団体、弁護士会、司法書士会、地域団体、労働団体、幾つかの地方議会からも反対の意見が次々と出されている、書面の電子化については、一旦削除して、引き続き検討の場を設けるという形をもっと欲しいという御要望でした。本当にそうだと思います。
さらに、池本参考人は、訪問販売などのように不意打ちで勧誘する、連鎖販売取引のようにもうけ話で誘い込む、消費者は不本意な形で受けてしまう、だからこそ、契約直後に契約書面を交付し、クーリングオフ規定を見えやすい形で赤字、赤枠で記載し、それを見て契約内容とクーリングオフ制度を知って考え直す、こういうクーリングオフをする機会を与えるというのが特商法の最も重要な役割なんだということです。
だから、尾辻委員からも、このクーリングオフの解釈、法文上の明記を含めて質問があったわけです。野党としても、そのことを求めてまいりました。
この書面の電子化を認めてしまうと、詳しい契約条項が、スマホですね、手のひらに載っかる小さいスマホの上に移されるわけですから、池本参考人がおっしゃるように、スマホの中のクーリングオフに気づかないうちに八日を過ぎてしまうということが最も危惧されるんだということです。
特商法の特殊性があるからこそ、消費者保護を第一に考えなければならないということですが、こうした声について、井上大臣、どのようにお考えになりますか。