2021-06-07
衆議院
逢沢一郎
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
逢沢一郎の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○逢沢議員 ただいま議題となりました特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしている方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、全国に約五万人にも上るということを聞いております。
本法律案は、このような状況を踏まえ、選挙権が議会制民主主義の根幹を成すものであることに鑑み、選挙の公正等を確保しつつ、外出自粛要請等を受けて投票所に足を運ぶことができない方々について、特例的な郵便等投票制度を創設をすることにより、その投票機会を確保しようとするものであります。
次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。
第一に、定義でございます。新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けた者を特定患者等とし、特例郵便等投票の対象者とすることといたしております。
第二に、特例郵便等投票でございます。特定患者等の投票については、郵便等により送付をする方法により行わせることができるとしております。特例郵便等投票をしようとする者は、外出自粛要請等の期間が選挙期間にかかると見込まれるときは、原則として、外出自粛要請等に係る書面を提示して、投票用紙等を請求することといたしております。
第三に、特定患者等である選挙人は、特例郵便等投票を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止に努めなければならないこととしております。
第四に、特例郵便等投票について、選挙の公正を確保する観点から、投票干渉罪など、所要の罰則が適用されるよう整理をいたしております。
なお、この法律案は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行し、それ以降に公示され又は告示される選挙から適用することといたしております。
以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。
何とぞ速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。