政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

2021-06-07 衆議院 全80発言

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会議録情報#0
令和三年六月七日(月曜日)
    午前十時五十分開議
 出席委員
   委員長 川崎 二郎君
   理事 岩屋  毅君 理事 奥野 信亮君
   理事 鬼木  誠君 理事 辻  清人君
   理事 星野 剛士君 理事 篠原  孝君
   理事 森山 浩行君 理事 佐藤 茂樹君
      安藤 高夫君    井野 俊郎君
      上杉謙太郎君    大塚  拓君
      神田 憲次君    神田  裕君
      小島 敏文君    古賀  篤君
      武村 展英君    出畑  実君
      寺田  稔君    冨樫 博之君
      橋本  岳君    百武 公親君
      穂坂  泰君    本田 太郎君
      村井 英樹君    山本  拓君
      落合 貴之君    後藤 祐一君
      櫻井  周君    高木錬太郎君
      手塚 仁雄君    長尾 秀樹君
      野田 佳彦君    堀越 啓仁君
      井上 義久君    吉田 宣弘君
      塩川 鉄也君    浦野 靖人君
      山尾志桜里君
    …………………………………
   議員           逢沢 一郎君
   議員           岩屋  毅君
   議員           佐藤 茂樹君
   議員           浦野 靖人君
   総務大臣         武田 良太君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           森  源二君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  浅沼 一成君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           宮崎 敦文君
   衆議院調査局第二特別調査室長           大泉 淳一君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月七日
 辞任         補欠選任
  菅家 一郎君     上杉謙太郎君
  斉藤 鉄夫君     吉田 宣弘君
同日
 辞任         補欠選任
  上杉謙太郎君     菅家 一郎君
  吉田 宣弘君     斉藤 鉄夫君
    ―――――――――――――
六月四日
 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名提出、衆法第三二号)
五月二十八日
 政党助成法の廃止を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一二三四号)
 同(笠井亮君紹介)(第一二三五号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一二三六号)
 同(志位和夫君紹介)(第一二三七号)
 同(清水忠史君紹介)(第一二三八号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一二三九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一二四〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二四一号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一二四二号)
 同(藤野保史君紹介)(第一二四三号)
 同(宮本徹君紹介)(第一二四四号)
 同(本村伸子君紹介)(第一二四五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名提出、衆法第三二号)
     ――――◇―――――
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川崎二郎#1
○川崎委員長 これより会議を開きます。
 逢沢一郎君外五名提出、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案を議題といたします。
 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。逢沢一郎君。
    ―――――――――――――
 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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逢沢一郎#2
○逢沢議員 ただいま議題となりました特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしている方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、全国に約五万人にも上るということを聞いております。
 本法律案は、このような状況を踏まえ、選挙権が議会制民主主義の根幹を成すものであることに鑑み、選挙の公正等を確保しつつ、外出自粛要請等を受けて投票所に足を運ぶことができない方々について、特例的な郵便等投票制度を創設をすることにより、その投票機会を確保しようとするものであります。
 次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、定義でございます。新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けた者を特定患者等とし、特例郵便等投票の対象者とすることといたしております。
 第二に、特例郵便等投票でございます。特定患者等の投票については、郵便等により送付をする方法により行わせることができるとしております。特例郵便等投票をしようとする者は、外出自粛要請等の期間が選挙期間にかかると見込まれるときは、原則として、外出自粛要請等に係る書面を提示して、投票用紙等を請求することといたしております。
 第三に、特定患者等である選挙人は、特例郵便等投票を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止に努めなければならないこととしております。
 第四に、特例郵便等投票について、選挙の公正を確保する観点から、投票干渉罪など、所要の罰則が適用されるよう整理をいたしております。
 なお、この法律案は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行し、それ以降に公示され又は告示される選挙から適用することといたしております。
 以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
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川崎二郎#3
○川崎委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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川崎二郎#4
○川崎委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長森源二君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君、厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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川崎二郎#5
○川崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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川崎二郎#6
○川崎委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。篠原孝君。
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篠原孝#7
○篠原(孝)委員 立憲民主党の篠原でございます。
 十五分だけの短い質疑時間ですので、濃厚接触者問題一点に絞って質問させていただきたいと思います。
 資料をお配りしてありますので、横に置きながら聞いていただきたいと思います。
 私は、この法律は非常に大事な法律だと思っております。やはり投票の機会を、国家が皆さんに新型コロナウイルス感染症を広めてはいけないということで外出の自粛を要請しているわけです。そのために投票ができないというのは、もっと早く手当てをすべきことではなかったかと思います。そういう点では、非常に時宜を得た法律だと思っております。
 後で御説明いたしますけれども、ですからこれは、なるべく広く、投票に行けない人たちを救わなければいけない、なおかつ、この後の、我々の予定している修正案とはちょっと矛盾するんですが、どっちを大事にするかなんですけれども、早く、広くというのをしなくちゃいけない。私はずっと、各党協議のときもそのようなことで申し上げてまいりました。
 濃厚接触者です。たくさんいる、感染者の五倍から六倍いるということですけれども、この濃厚接触者に対しては、保健所、厚生労働省はどのように対応しているんですか。濃厚接触者ということをどのように割り出し、この人たちにも、四十四条の三というのでは、感染者と分かった人、陽性の人もみんな含めて、同じように外出自粛要請をしているわけです。一体どのように指示しているのでしょうか。厚生労働省にお伺いしたいと思います。
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宮崎敦文#8
○宮崎政府参考人 お答え申し上げます。
 新型コロナウイルスの陽性の方が判明した場合には、保健所は、感染拡大防止を目的といたしまして、感染症法に基づき積極的疫学調査を実施することになりますが、この調査におきましては、感染源の特定や濃厚接触者の特定を行っていくということになります。
 その際に、速やかに陽性の方を発見する観点から、全ての濃厚接触者を対象といたしまして行政検査を行うとともに、検査の結果が陰性であった場合であっても、ウイルスの潜伏期間を踏まえ、感染者と最後に接触してから十四日間、外出自粛要請、具体的には、不要不急の外出をできる限り控えていただくなどの要請をしているところでございます。
 これらは、感染症法上、都道府県知事が、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者や濃厚接触者等に対し、一定の期間、外出自粛等の協力を求めることができるという規定に沿ったものであり、また、協力を求められた方は、これに応じるよう努めなければならないという規定が感染症法上規定されているところでございます。
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篠原孝#9
○篠原(孝)委員 皆さん、今べらべらべらっと宮崎審議官が説明しています。それじゃ分からないと思いますので、資料を用意いたしました。
 二ページ目から見ていただきたいと思います。濃厚接触者がどのようにしてきたか。各市町村の対応能力がちょっとずつ違うと思いますけれども、真面目な長野県は非常にきちんとやっております、長野市も。
 この濃厚接触者記録という、二ページを見ていただきたいんですが、十五日に濃厚接触者Aと接触した。それで、十六日、朝、見ていただきたいんです、私の朝街宣に手伝いに来るんです。市会議員をやっておりますけれども。そこでミーティングをしている。それが終わったら、濃厚接触者だという電話連絡があった。それからずっと不要不急の外出は避けるという、ほぼ外に出なかったと言っています。PCR検査を通告を受けた四日後にして、そして次の日陰性になった。なったけれども、それから七日間、十一月二十九日までずっと家にいたと。
 後ろを見ていただきたいんですが、健康観察という、こういう依頼が来て、紙で来ています。
 そして、四ページ目は、ここが問題のところですけれども、住所、氏名、黒塗りしてあります。政府が提出する、何か黒塗りにしなくたっていいことを黒塗りにしているのと違います、こここそプライバシーの保護ですけれども。
 それで、どのようにしたか。感心したんですけれども、その前、前にもどのように接触したかというのを書かせているんです。そして、十六日のところで篠原事務所打合せと書いてある。
 その後ろ、十四日間ずっと体温を測り、どうだったかという、これだけやっている。
 私が聞きましたら、びっくり仰天です。濃厚接触者の名簿はない、整理していない、だから、分からないからこの郵便投票の対象にできないと。これは怠慢だと思います。少なくとも、私のいます長野市と、羽田雄一郎議員が関係した上田市、上田保健所、みんな聞きましたけれども、両方ともきちんと濃厚接触者の名簿をそろえています。当たり前です。行政費用という、国が検査費用を出しているんです。どうやって連絡するんですか。リストがあるのが当然です。
 私は、ですから、ないから対象にしないじゃなくて、作って対象にするようにすべきなのに、駄目な方に合わせるというのは大問題だと思います。
 厚生労働省、絶対これは直してもらいたいと思うんですけれども、どうですか。できませんじゃ駄目ですよ。
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宮崎敦文#10
○宮崎政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の濃厚接触者、また、それも含めた行政検査の対象者、いずれも各保健所においてそれぞれの方法で把握をしているところでございますが、法律上の届出義務があって、健康観察等のために全国共通のシステム、HER―SYSへの入力が行われております陽性患者の方々への把握とは異なりまして、それを一覧形式のような形で、第三者に提供可能なような形で把握をし整理をするというところまでは、各保健所には求めていないところでございます。
 行政検査について申し上げれば、濃厚接触者以外の方々も多く含まれているという課題もございます。
 濃厚接触者につきましては、保健所の実務から申し上げますと、今申し上げましたように、届出義務がある患者とは異なりまして、HER―SYSによる統一的なデータ管理も行われていないということ、患者さんが検査結果等により一義的に判断できるというものとは異なりまして、濃厚接触者に該当するか否かの判断というのは、今し方委員から御紹介いただきました配付資料にありますように、保健所において、接触の度合いや、感染防止策がきちんと講じられていたかなどの具体的な状況の聞き取りを行いまして、個別に判断されるというものでもございます。
 御紹介ありましたように、濃厚接触者は陽性患者の五倍程度存在するという報告もございますので、感染状況によっては、濃厚接触者の網羅的な把握よりも、陽性患者への対応ですとか、あるいはクラスター発生リスクの高い集団への対応を優先せざるを得ない場面というのも、これまでもございました。
 こうした観点から、そういう点を踏まえますと、濃厚接触者に関しましてリストを作りまして随時更新して提供するような、そうしたことを全ての保健所に対して求めるというのは、現時点ではなかなか難しいのではないかというふうに考えております。
 もちろん、今委員御紹介ございましたように、私どもも長野県の事例を確認いたしました。長野県においては、濃厚接触者につきまして、陽性患者と同様の把握、リスト化を行っているということを承知しておりますけれども、これと同様の取組を制度として全ての保健所に求めるということは、現時点では難しいというふうに考えているところでございます。
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篠原孝#11
○篠原(孝)委員 全然駄目ですよ。いい方にそろえるのが当然でしょう、それは。駄目な方にそろえて、駄目な方に合わせて、しようがないなんて、役所の言うことじゃないですね。
 では、総務省に伺います。
 これは難しいんです、周知徹底が。なぜかというと、今、郵便投票を認められている人は、重度の身障者と要介護五。身障者手帳と保険証があるわけです。特定しているんです。自分がそういうことを分かっているんです。ところが、今回の郵便投票の場合は分かりますか。期間が限られているんです。ウイルスがなくなったら自由に歩けるんです。だから、常に、知らなかったということになります。法案ができて、そしてきちんと報じられていたら、ああ、感染していても投票できるんだなという、これは必要です。ですけれども、そうはいったって、忘れちゃったりしていますから、自宅療養とか宿泊療養していてもちゃんと投票に行けるんですよということを知らせなくちゃいけない。
 しかし、保健所はパンク状態だ。さんざん、定員削減してきているはずです。そうしたら、この状況になってしまった。
 そうしたら、私は提案です。この二つ、一緒に答えてください。特に提案の方。
 保健所の業務を少なくするためにも、よく聞いていただきたいんです、リストがあるんです、保健所に。そのリストをそのまま選管にやって、選管のところに結局、郵便投票したいという申請が行かなかったら、郵便投票用紙は行かないんです。だから、業務はみんな選管に任す、選管がチェックする、それでいいんじゃないか。
 どうしてこれを言うかというと、長野県でも、四月二十五日の選挙のときに、総務省が丁寧な通達を書いて、一生懸命やりました。でか騒ぎです。これは標準語じゃないのかな、大騒ぎです。四人のために、テントを張って投票所を設け、投票箱を設けて、そして車でピストン輸送、防護服を着て。もう金輪際こんな恐ろしいことはしたくないというのが選対関係者の言っていることです。
 それと比べたら、少々業務は増えても、机の上でチェックして、郵便投票用紙が欲しいと言ってきたら、この人はコロナ関係者だな、自宅療養者か宿泊療養者、そして濃厚接触者だと。リストがあるんですから、できるんです。こうすべきだと思いますけれども、総務省、いかがですか。
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森源二#12
○森政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、周知でございますが、総務省としては、特例郵便等投票制度の円滑な実施のためには、制度の対象者や対象とならない方など、いろいろな場面を想定して、それぞれに適した方法による周知が必要と考えておりまして、厚生労働省を始め関係機関と連携して、可能な限り工夫して周知徹底していきたいと考えております。
 また、今ほどいただいた御提案のところでございますけれども、新型コロナの患者につきましては、既に、法施行規則によりまして、保健所が文書で外出自粛要請等の通知をすることとされており、この際、請求手続などを周知することも考えておりますが、現下のコロナ禍での業務が逼迫する中で、保健所が新型コロナウイルス感染症の患者に対し書面をタイムラグなく交付することが困難な場合もあると考えられますので、このような場合に備えまして、特例郵便等投票に関する事務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、市町村選管の委員長が保健所等から情報提供を受けることができるとされておりまして、委員御提案の、保健所から患者に関する情報のリストを選管に提供し、当該リストに基づき、選管が個別に、郵便等投票ができますよという旨の周知を行うことは、選管の判断により、法的には可能というふうに考えているところでございます。
 ただ、患者本人の同意がなく、選管から一律に、希望のない方も含めまして選挙のお知らせを送付することにつきましては、患者本人がどう思われるのかという、プライバシーの観点にも十分留意する必要もございますので、まずは総務省において、特例郵便等投票を利用しようとする方が円滑にその手続を進められるように、厚生労働省を始め関係機関と連携して、可能な限り選挙人に周知してまいりたいと考えております。
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篠原孝#13
○篠原(孝)委員 それでは、提案者の皆さんにお伺いしたいと思います。
 一ページ目の表を見ていただきたいと思います。見慣れた表かと思いますけれども、ちょっと加工、修正しました。A、B、C、書いています。Aは、なるべく広く投票していただこうという姿勢、A、B、C順になっています。
 結論がどうなったか、下に書いてありますけれども、一番左は、例えば、公職選挙法の改正で全部にというのがAです。当分の間の特例法だというのがBです。
 問題は、郵便投票の対象者はどこにするかというのですね。広くなってきているんです。我々は気がつきませんでしたけれども、帰国者も対象にすべきだ、そうなっています。これは丸です。立民と国民は濃厚接触者にも認めるべきだというのに、自民党案はそうじゃなかった。よくないんですよね、認めるべきなんです。
 それで、今度、ここはまた大事なんですが、選挙当日との関係です。我々は当日が含まれるものだけと言っていましたけれども、自民党案は、いやいや、そうじゃない、期日前投票もできるんだから、ちょっとでもひっかかったら郵便投票できると。私は、それは理があると思うんです。
 それから、問題の施行期日です。なるべく早くというのは、この趣旨はよく分かります。だから、そちらでいいんじゃないかということで成案は得られていたんですけれども、持ち帰りましたら、反対する者も多くて、違う結論になっているんですが。
 これだけ広く広くということをやってきたんだったら、私は、濃厚接触者に何で広げないのか。この点についてお伺いいたします。
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逢沢一郎#14
○逢沢議員 お答えを申し上げます。
 濃厚接触者につきましては、国立感染症研究所が行いました調査によると、患者一人当たりに対しまして約五倍の人数に上るとされております。例えば、東京都などの感染者数が多い地域では、濃厚接触者に該当し得る方が毎日相当数発生をいたしていると考えられます。
 また、患者と濃厚接触者とでは、感染症対策上、必要な対応に差異がございます。患者につきましては、感染症法に基づきまして、医師が直ちに届出を行わなければなりません。原則、HER―SYSによる一元的な管理が行われております。一方、濃厚接触者につきましては、届出の必要はございません。したがって、HER―SYSによるデータ管理は行っていないところでございます。
 さらに、検査結果等によりまして一義的に判断できる患者とは濃厚接触者の場合は異なるということは御理解がいただけるものというふうに思います。保健所におきまして、接触の度合いや、感染防止策がきちんと講じられていたかなどの具体的な状況の聞き取りが必要になりますし、患者の発生前後の数日間の接触状況から判断するものも出てまいります。したがいまして、患者の把握から数日程度の時間を要するということにもなります。
 このため、感染状況等が地域によって異なる中、濃厚接触者の把握が地域の実情に応じて異なることはやむを得ないというふうに、是非御理解を賜りたいと思います。
 患者につきましては、外出自粛要請の書面の提示を原則としつつも、市町村選管の委員長が保健所から情報提供を受けて確認できる場合には、その確認をもって郵便等投票の投票用紙等の請求ができるといたしておりますけれども、さきに述べましたようなことを考えますと、濃厚接触者について全国的に同様の取扱いをすることは、保健所の業務が逼迫する中で困難である、そのように承知をいたしております。
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篠原孝#15
○篠原(孝)委員 済みません、私の質問時間がちょっと超過しているんですけれども、お許しいただいて、大事なことなので、もう一言言わせていただきたいと思います。
 想定してみてください。この、私の秘書で、今、市会議員。濃厚接触者だ、投票日が重なった、彼は、隣近所の監視の目があるところ、投票所にのこのこ行けるでしょうか。そんなことをしたら、市会議員のくせにルールを守らないといって、次の選挙で落とされます。
 もっと具体的な事例を二つ言います。
 長野市長。これは全国放送されました。濃厚接触者になりました、大したことない、市役所に出勤すると言ったら、とんでもないといって、家にいなくちゃなりませんでした。この長野市長も、同じように、投票所に足を運べるでしょうか。厚生労働省は、我々の各党協議のとき、いや、不要不急の外出に当たらないから、選挙に行っていいと。
 じゃ、今度、私です。私が濃厚接触者になって、自宅療養をしている、隣近所は私が濃厚接触者だと知っている、それを、不要不急の外出に当たらないからというので、のこのこ長野で投票所に行けるでしょうか。国会議員のくせにルールを守らない、何を言っているんだと、私の投票機会はそれで奪われるんです。それでいいんでしょうか。
 私は、そういう点では、この法律はよくできていて、少しでも救うという点では丸ですけれども、たくさんいる濃厚接触者を救わないという点では非常に欠陥があると思っております。その点、行く行く是非直していただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
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川崎二郎#16
○川崎委員長 次に、森山浩行君。
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森山浩行#17
○森山(浩)委員 立憲民主党の森山浩行でございます。
 投票権を保障するということは民主主義にとって極めて大事なことでありますし、それと同時に、不正を防止をする、不正を防止をして選挙の公正を確保するということ、ここの部分というのをしっかりと見ていかなければならないんだなというふうに考えています。郵便投票という形でこれを補完しようということ、コロナの中で、国が、家におってください、療養施設におってくださいというような形でお願いをして外に出ないのだから、その分を郵便投票で補うのだという今回の提案でありますけれども、これに郵便投票という形を使うということについてのリスクがあるのだと思います。
 アメリカの大統領選挙では、郵便投票が、不正があったのじゃないかということで大混乱に陥りました。また、我が国におきましても、元々あった郵便投票の制度というのは、大規模な不正があったということで一旦廃止をされ、その後、このリスクを十分に乗り越えることができないという中で、一般的に郵便投票を復活することはなく、一部の特例的な復活ということにとどまっていると思っています。
 本質的なリスクとしては、立会人がいないところで投票をするということで、書換えのリスク、あるいは強迫して書かされるというリスク、偽造のリスク、このようなものというのは、本質的になかなか乗り越えるのが難しい。
 今、デジタルでの投票というようなことも今後の課題として検討をしているところですが、ここのセキュリティーという部分でいうと、はるかにこのデジタルに比べてもリスクが高いのだという部分が本質的にあるかと思います。
 そこで、お尋ねをいたします。
 郵便投票が廃止された理由、そして、特例的に復活している例について、また、どういう理由で、どういう形で復活をしているのかということについてお尋ねをいたします。
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佐藤茂樹#18
○佐藤(茂)議員 森山委員の御質問にお答えをいたします。
 我が国で、郵便投票制度は、疾病や負傷のために歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために、昭和二十二年に導入されました。しかしながら、今、森山委員御指摘のとおり、不正の横行を背景に、昭和二十七年に一旦廃止されたものだと承知をしております。
 その後、事実上選挙権の行使が困難となった在宅重度身体障害者等を中心に復活を望む声が高まりまして、昭和四十九年、一定の重度障害者に限定し、郵便等投票証明書の活用や投票用紙等の本人への直接送付、自書主義などの不正投票の防止策を講じた上で、再び導入されることとなりました。
 さらに、平成十五年、与野党協議によりまして、介護保険の要介護五の者を対象に加える等の法改正がなされ、今日に至っております。これは法改正でございますので、特例的な制度として郵便等投票を導入するのは本法案が初めてでございます。
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森山浩行#19
○森山(浩)委員 ありがとうございます。
 ほかに手段がない、どうしようもないからという形で一部復活ということであります。つまり、郵便投票のリスクというのは越えられたという状況にはないのだということを心していかなければなりませんし、この不正は許されないのだということ、これもしっかりと周知をしていかなければならないのだと思います。
 さらに、宿泊療養者についてということで、今回、五万人の皆さんにというようなうたい文句で提案をされたということでありますけれども、これは六月二日の厚生労働省の資料ですけれども、療養者というのが四万七千七百二人、うち入院者が一万四千四百八十二人、そして、宿泊療養者、これが六千四百七十三人で、自宅療養者が一万八千六百八十三人、療養先の調整中という方が八千六十四人おられるというような状況になっているということで、一時期、自宅療養者が、一万五千人だと言っていたような時期に比べて、緊急事態宣言下でもあり、この数自体は減ってきているし、まあ、減ってもらわなきゃ困るということだと思います。
 ですので、この問題というのは、選挙あるいは選挙管理委員会だけで考えるということではなくて、コロナ対策とセットで、全体数を減らしていくということとセットで取り組んでいかなければならない問題だと考えています。
 四月の補欠選挙などでも、宿泊療養施設においての特別な投票所を設置をする、あるいは巡回投票をしなさいよというような形で、現法律の中でできることをやってくださいという形で通達をされたということですけれども、その頃に比べても、これは全体としては減ってきているという状況の中で、減らしていく、その中で、今の現行制度でできる部分というのが増えてくるのではないかというふうにも思います。
 例えば、宿泊療養者数、我々の大阪では五百三十七人ですけれども、即応の居室数は三千九百八十六室あるというような状況でもあります。自宅で療養されている方は宿泊療養施設にできるだけ移っていただくとともに、療養施設には投票所も開設ができるわけですので、そちらをまずしっかりと努力をしていただきたいというふうに思います。
 さらに、それで減った中で、少ない人数であれば巡回投票で対応するというようなやり方もあるのではないかと思いますけれども、この宿泊療養施設に皆さん入っていただく、これを努力をしていただくとともに、今の現行制度でできる形での努力というのを更にやるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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逢沢一郎#20
○逢沢議員 大変重要な点について御指摘をいただいたものと思います。
 宿泊療養者につきましては、各市町村の選管におきまして、期日前投票所や不在者投票記載場所を設置をいたしまして、その宿泊施設において投票ができる、そういった努力をいただいております。
 しかし、従事者等の感染の懸念は現にございます。また、来る都議選、あるいは今年中に必ずございます総選挙などの大きな選挙が行われる場合を想定をいたしますと、必要な従事者を確保しつつ、これまで以上の数の有権者の方々あるいは投票に対応することはなかなか困難であるということも想像ができるところでございます。
 実際に、コロナ禍での選挙が実施された地域、四月にも北海道、長野や広島で選挙がございましたが、そういった地域の一部の選管からは、郵便等投票の導入のことを考えてほしい、そういった要望が届いてもおります。
 選管が不安を抱える中で、今以上の負担をお願いをいたしましても、現実的にやはりなかなか難しい、困難であることが考えられます。また、選管の対応の違いによりまして、宿泊療養者の投票権の行使の機会が地域によって、あるいは選管によって違いが出るというふうなことはあってはなりません。
 そういったこと全体を考えますと、自宅療養者と同様、宿泊療養者の方々につきましても、特例郵便等投票の対象とさせていただくことが適切である、そのように整理をさせていただきました。
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森山浩行#21
○森山(浩)委員 宿泊療養所、ここについてはちょっと考えていただく、また、それを適用することもできるというような形で運用をしていただきたいというふうに思いますが、さらに、周知の問題です。
 五日間の周知期間で選管は対応できますよというような話を、下打合せをされているということなんですけれども、しかし、国民の皆さんにとっては、そんな制度できたのというようなところからのスタートだと思います。しかも、体がしんどいというような状況の中で、これは法案がもし通ったとして、それがニュースになります。ああ、コロナの人も自宅で投票できるんだというふうに思ったときに、自分はぴんぴんしている。人ごとだなと思うのが普通だと思います。
 その中で、突然、自分が陽性者になりました、自宅待機になりましたというときに、そういえば投票できたなというような形になるのは、選管から何らかのお知らせが来るとか、保健所から何らかのお知らせが来るとかいうような形のときでなければ気がつかない人が多いのではないかというふうに思います。自分で申し込むということでいいのか。
 また、プライバシーの観点から、一律には送れないと先ほど答弁もございました。一律に送れないということで、気がつかないで投票できない人が出るというリスクについてどう考えるのか。
 そして、保健所の負担の問題です。人数が少なくて、選管も十分機能しているところにおきましては、保健所の方も実はパラレルで機能しているわけですね。書類がちゃんと届いている。でも、東京もそうかもしれない、大阪もそうだろう、選管が十分に機能していない、また大変な負担になると言っているところは、保健所の方の負担も非常に大きくなっているというふうに考えられます。
 今できていないことを、ここから数日間あるいは数十日間、その間にできるようになるという保証はないんじゃないか、こういう心配がありますけれども、いかがですか。
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岩屋毅#22
○岩屋議員 周知の問題は極めて重要だと私どもも考えております。
 この法案は、施行期日が公布の日から起算して五日を経過した日とされておりまして、具体的な適用は都議選以降の選挙を想定しておりますので、御指摘のように、短い期間での周知が必要となってまいります。この短い準備期間の中ではありますけれども、関係機関が連携をいたしまして、可能な限り選挙人に周知を徹底していくということを期待をしております。
 その具体的な方法といたしましては、選挙管理委員会と保健所が連携をいたしまして、特例郵便投票の対象者に対しまして外出自粛要請の書面を交付するそのときに、この制度や手続の周知のためのチラシを活用する、そして啓発をするということをやってもらいたいと思っておりますし、宿泊療養施設への特例郵便等投票の周知のためのチラシもしっかり配置をしてもらいたいと思っております。また、各都道府県の宿泊、自宅療養者向けのホームページや選挙の案内に関するホームページでも、しっかり周知をしてもらいたいというふうに思っております。
 また、対象者のみならず、住民に広くこの特例郵便等投票制度について周知をするために、選管や保健所において、ホームページなど各種媒体を活用して周知啓発に努めていただくことを期待をしておりますし、冒頭先生がおっしゃった、メディアの皆さんにも、是非お力をおかりをして、こういう制度ができたんだということを広く知らしめていただきたいと思っております。
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森山浩行#23
○森山(浩)委員 ちょっと、周知をするという部分で、自分事になってからきちんと来るという形でないと、あるいは、この書類を返したらいいんだよということでなくて、自分で書いて手紙を送らなきゃいけない、これ自体も外に出なきゃいけないのかもしれませんが、細かい部分で、手続は本当に大丈夫なのかというのがあります。
 さらに、選挙管理委員会や、そして保健所、今でもいっぱいいっぱいな保健所、この体制の強化というのが不可欠だと思いますが、それは手当てをするべきだというふうに思いますけれども、いかがですか。
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岩屋毅#24
○岩屋議員 先ほど申し上げたような手続をしっかりやっていただくという限りにおいては、それほど過度に保健所や選管の負担が増えるというふうには我々考えておりませんけれども、そういう作業をしっかりとやっていただくためにも、先生御指摘のように、保健所の体制あるいは選管の体制の充実について政府がしっかり配意をするということは必要だというふうに考えております。
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森山浩行#25
○森山(浩)委員 体制強化、しっかりと呼びかけていただきたいと思いますし、罰則ですけれども、これはどのような罰則を適用し、そしてどのようにこれを発見をするのかということについてお伺いをしたいと思います。
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浦野靖人#26
○浦野議員 特例郵便等投票に関し、正当な理由なく選挙人の投票に干渉した場合や、氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票した場合には、それぞれ、公職選挙法上の投票干渉罪や詐偽投票罪の適用があることとされています。
 具体的には、投票干渉罪については一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に、詐偽投票罪については二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処せられることになります。
 このような行為が行われた場合にどのように摘発するのかという点については、例えば、虚偽の外出自粛要請等に関わる書面を提示するような場面においては、原本との違いを選管の職員が発見したとき、選挙人名簿の対照に際して、本人の知らないところで投票用紙等交付済みとなっていたことが発覚した場合、さらに、投票干渉などがあった場合においては、投票干渉を受けた選挙人から通報があったとき、さらに、同一筆跡の署名が多数あることが発覚した場合、投票用紙をかき集めている者がいるとの通報があった場合など、警察による捜査が行われることが考えられております。
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森山浩行#27
○森山(浩)委員 そうですね。公民権停止だけではなくて、禁錮やあるいは罰金というようなことも含めての罰則ということでありますけれども、これはなかなか、誰がやったかというのが見つけにくいという部分、郵便投票は密室で行われるものでありますので、この捜査が難航することが予想されます。
 立会人がないという状況の中でというような本質的な部分に加えて、捕まってもいいんだというような人たちが出ないようにというところ、あるいは、大した罰則じゃないんじゃないかというようなことにもならないようにという部分についても、周知が非常に大事だと思います。
 といいますのも、私が選挙中などで外で、街頭で演説をしていると、おお、今の話よかった、あんた次応援するわと言って投票用紙を渡されそうになったことがあります。投票用紙を渡して、これで投票しておいでというようなことをやられるというようなことの、有権者側の意識としても、これは自分の意思なんだからいいだろうというような感覚、代理人に書いてもらってもいいだろうというような感覚自体もまだ残っている部分もなきにしもあらずであります。
 また、郵便投票自体が大規模に行われる中で、先ほど筆跡の話もありましたね、右手、左手で書くなんというようなやり方もありますし、私も経験をいたしましたけれども、選挙中に候補者名をプリントしたTシャツで運動している皆さんに、それは選挙違反ですよと注意をしたら、捕まえてみい、ここの選挙区で選挙権なんか持ってないわというようなことをおっしゃって、大量に活動されるというような事例も目にしています。
 様々な形で選挙違反があってはならぬということ、それから、何が違反なのかということ、これをしっかりと周知をするというような部分も大事になってまいりますし、そこにつけ込んで、法の間隙を縫って不正を働くというようなことを組織的にやったりすることがないようにということも含めて、しっかり対応をしていただきたいというふうに思いますし、先ほどの周知の期間というような部分については、本来的な不正の問題に加えて、どうしても、五日間の周知期間というのは余りにも短過ぎる、選管や保健所の用意はできても、国民の皆さんに浸透するには余りにも短過ぎるというようなことをお訴えをして、私からの質問といたします。
 ありがとうございました。
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川崎二郎#28
○川崎委員長 次に、塩川鉄也君。
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塩川鉄也#29
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 特例郵便投票法案について質問をいたします。
 コロナ感染者を含めて、全ての有権者の投票権を保障することは極めて重要であります。感染症のリスクを減らし投票権を保障するためにはどうしたらいいのか。入院の方は、その病院等での不在者投票があります。宿泊療養者は、宿泊療養施設での期日前投票、不在者投票が、実際、現に行われている対応であります。自宅療養者も、宿泊療養へ切り替えれば投票することは可能であります。このことを我が党は主張してまいりました。
 現に、四月の三つの国政選挙におきまして、宿泊療養施設では、期日前投票所と不在者投票記載所が設置をされ、投票が行われました。この方法を取れば、そのときその場にいれば投票が可能です。視覚障害者の方の点字投票や障害者への代理記載も可能です。また、投票日ぎりぎりに期日前、不在者投票を設置することで、投票日直前に感染した場合も投票が可能となります。
 総務省に確認しますが、このような宿泊療養施設での投票方式については今後も継続をすること、また、国政選挙は国負担で、地方選挙においても地方創生臨時交付金などで自治体に金の手当てもしっかりと行うということについて確認をしたい。
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