逢沢一郎の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○逢沢議員 お答えを申し上げます。
 濃厚接触者につきましては、国立感染症研究所が行いました調査によると、患者一人当たりに対しまして約五倍の人数に上るとされております。例えば、東京都などの感染者数が多い地域では、濃厚接触者に該当し得る方が毎日相当数発生をいたしていると考えられます。
 また、患者と濃厚接触者とでは、感染症対策上、必要な対応に差異がございます。患者につきましては、感染症法に基づきまして、医師が直ちに届出を行わなければなりません。原則、HER―SYSによる一元的な管理が行われております。一方、濃厚接触者につきましては、届出の必要はございません。したがって、HER―SYSによるデータ管理は行っていないところでございます。
 さらに、検査結果等によりまして一義的に判断できる患者とは濃厚接触者の場合は異なるということは御理解がいただけるものというふうに思います。保健所におきまして、接触の度合いや、感染防止策がきちんと講じられていたかなどの具体的な状況の聞き取りが必要になりますし、患者の発生前後の数日間の接触状況から判断するものも出てまいります。したがいまして、患者の把握から数日程度の時間を要するということにもなります。
 このため、感染状況等が地域によって異なる中、濃厚接触者の把握が地域の実情に応じて異なることはやむを得ないというふうに、是非御理解を賜りたいと思います。
 患者につきましては、外出自粛要請の書面の提示を原則としつつも、市町村選管の委員長が保健所から情報提供を受けて確認できる場合には、その確認をもって郵便等投票の投票用紙等の請求ができるといたしておりますけれども、さきに述べましたようなことを考えますと、濃厚接触者について全国的に同様の取扱いをすることは、保健所の業務が逼迫する中で困難である、そのように承知をいたしております。

発言情報

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発言者: 逢沢一郎

speaker_id: 4762

日付: 2021-06-07

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会