2021-06-07
衆議院
浦野靖人
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
浦野靖人の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○浦野議員 特例郵便等投票に関し、正当な理由なく選挙人の投票に干渉した場合や、氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票した場合には、それぞれ、公職選挙法上の投票干渉罪や詐偽投票罪の適用があることとされています。
具体的には、投票干渉罪については一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に、詐偽投票罪については二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処せられることになります。
このような行為が行われた場合にどのように摘発するのかという点については、例えば、虚偽の外出自粛要請等に関わる書面を提示するような場面においては、原本との違いを選管の職員が発見したとき、選挙人名簿の対照に際して、本人の知らないところで投票用紙等交付済みとなっていたことが発覚した場合、さらに、投票干渉などがあった場合においては、投票干渉を受けた選挙人から通報があったとき、さらに、同一筆跡の署名が多数あることが発覚した場合、投票用紙をかき集めている者がいるとの通報があった場合など、警察による捜査が行われることが考えられております。