2021-06-07
衆議院
森山浩行
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
森山浩行の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○森山(浩)委員 そうですね。公民権停止だけではなくて、禁錮やあるいは罰金というようなことも含めての罰則ということでありますけれども、これはなかなか、誰がやったかというのが見つけにくいという部分、郵便投票は密室で行われるものでありますので、この捜査が難航することが予想されます。
立会人がないという状況の中でというような本質的な部分に加えて、捕まってもいいんだというような人たちが出ないようにというところ、あるいは、大した罰則じゃないんじゃないかというようなことにもならないようにという部分についても、周知が非常に大事だと思います。
といいますのも、私が選挙中などで外で、街頭で演説をしていると、おお、今の話よかった、あんた次応援するわと言って投票用紙を渡されそうになったことがあります。投票用紙を渡して、これで投票しておいでというようなことをやられるというようなことの、有権者側の意識としても、これは自分の意思なんだからいいだろうというような感覚、代理人に書いてもらってもいいだろうというような感覚自体もまだ残っている部分もなきにしもあらずであります。
また、郵便投票自体が大規模に行われる中で、先ほど筆跡の話もありましたね、右手、左手で書くなんというようなやり方もありますし、私も経験をいたしましたけれども、選挙中に候補者名をプリントしたTシャツで運動している皆さんに、それは選挙違反ですよと注意をしたら、捕まえてみい、ここの選挙区で選挙権なんか持ってないわというようなことをおっしゃって、大量に活動されるというような事例も目にしています。
様々な形で選挙違反があってはならぬということ、それから、何が違反なのかということ、これをしっかりと周知をするというような部分も大事になってまいりますし、そこにつけ込んで、法の間隙を縫って不正を働くというようなことを組織的にやったりすることがないようにということも含めて、しっかり対応をしていただきたいというふうに思いますし、先ほどの周知の期間というような部分については、本来的な不正の問題に加えて、どうしても、五日間の周知期間というのは余りにも短過ぎる、選管や保健所の用意はできても、国民の皆さんに浸透するには余りにも短過ぎるというようなことをお訴えをして、私からの質問といたします。
ありがとうございました。