山越伸子の発言 (総務委員会)

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○山越政府参考人 お答えいたします。
 まず、国家公務員の地域手当につきましては、民間の賃金センサスや中核的な市への通勤者率による基準に基づきまして、市町村単位で支給地域及び支給割合が定められております。
 地方公務員の地域手当につきましては、地方公務員法第二十四条の均衡の原則にのっとりまして、この、国における地域手当の指定基準に基づき、支給地域及び支給割合を定めることを原則としているものでございます。
 一方、委員御指摘のとおり、地方公務員の人材確保の観点から、地域によっては、市町村ごとではなく、地域の一体性を踏まえた広域的な圏域で支給割合を統一するよう基準を見直すべきとの要望があるということは承知をしております。
 この点につきまして、地域の民間賃金水準を公務員給与に的確に反映させるという地域手当制度の導入趣旨から現在の市町村単位としているものを広域化させることの妥当性をどう考えるか、それから、支給割合を近隣自治体間で統一するとした場合、どこまでその範囲を広げるかについて、客観性、合理性のある基準の設定が困難であるといった課題があると考えております。
 今後、十年ごととされております地域手当制度の次の見直しの時期が参りますので、それに向けて、様々な御意見もお伺いしながら、関係機関と議論を深めてまいりたいと思っております。

発言情報

speech_id: 120404601X00520210218_021

発言者: 山越伸子

speaker_id: 26546

日付: 2021-02-18

院: 衆議院

会議名: 総務委員会