山花郁夫の発言 (総務委員会)
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○山花委員 地方公共団体のそれぞれの意向に沿う形でという前提ではありますけれども、つまり、今回、過疎法みたいなものが必要になるのは、一つは、フルスペックで行政サービスをやらなきゃいけないという前提があるからこういったことが起こるわけで、自分たちのできるところはここまでで、あとは例えば県にお任せしたいとか、そういった自治の在り方というのも検討されてよいのではないかと思っております。
さて、先ほど委員長からの提案の中にもございましたけれども、そもそも、半世紀にわたるこの過疎対策ですが、戦後復興期に高度経済成長などによって人口が大都市部に集中をした、流出をしたということに伴って、実は、それまで地方交付税で成り立っていた自治体が立ち行かなくなってしまった。そのことがきっかけになって、過疎対策ということが必要だということでこうした法律ができてきた、こういう経緯がございます。
こうした経緯からすると、今回、基準年の変更がございますけれども、昭和五十年の時点で、一旦人口の流出というのは均衡するんです、止まるんです。今申し上げたような経緯ですから、五十年で一回人口流出が止まりました、その時点で、例えば、地方公共団体の人口というのはこれぐらいですよねというのが一旦落ち着くわけですよ、前から比べると減っているかもしれないけれども。実は、本当はそのときに、交付税の在り方だとか地方財政計画というのをその時点でもう一回見直しておけばよかったのかなと思うんです。
つまり、先ほど数字で紹介がありましたけれども、半数が過疎地域に当たるというのは、これはとても特例とは言い難いところがあります。人口要件と面積要件でという基準が交付税の基準でありますけれども、それだけではなくて、もう少し違う在り方というのを考えて、例えば、交付税の形で見直しをした結果、これだけの財源が確保できます、だけれども、どうしてもやはり人口が少ないところで一割、二割が特例の対象になりますというようなことであればともかく、今回半数が対象となるということであります。本来であれば、施設整備だとか行政運営に関する必要な経費等々についても交付税の対象としたりであるとか、あるいは地方財政計画のしっかりとした見直し等が必要ではないかと思っております。
これは政治の場で議論すべきことかもしれません。各党、是非こうした御議論もいただきたいということを申し上げまして、ごめんなさい、答弁を用意していただいたかもしれませんが、時間が参りましたので終了いたします。
ありがとうございました。