古川康の発言 (総務委員会)
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○古川大臣政務官 お答えします。
御指摘のように、最近では、ログイン型の海外SNSというものが増えてきております。フェイスブックやツイッターと言われるようなものでございます。
こうしたものにおいては、システム上、実際に投稿を行った際の通信記録の保存は行われておりませんで、アカウントにログインしたときの記録だけが保存されているというケースが多いというふうに承知をしているところでございます。これは、現行法においては対象となっておりませんで、ここが問題だということでございました。
そこで、本改正案では、発信者を特定するために必要とされる場合には、開示請求の相手方として、ログイン型サービスのアカウントにログインしたときの通信の媒介等した者を追加する、こうした規定を加えることによりまして、発信者の特定を可能とすることにしております。まさに、御懸念の点について対応が図れていると考えているところでございます。
また、お尋ねがありましたが、改正案において、SNSにログインしたときなどの記録の開示請求の相手方でございますが、これはまさに、御指摘ございましたように、そのSNSを運営するいわゆるプラットフォーム事業者となるところでございます。