古川康の発言 (総務委員会)
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○古川大臣政務官 今回、この新たな手続を非訟手続によるものとしたことについてでございますが、どのような手続であるべきかについて、総務省内に発信者情報の開示の在り方に関する研究会を設けまして、ここで有識者の先生方に御議論をいただきました。そうしたことを踏まえたものにしているところでございます。
その考え方といたしましては、訴訟手続は、関係者の手続保障が手厚く図られる、こういうメリットがあるわけですが、一方で、裁判官の面前での口頭による審問の機会の付与が必要となるなど、一般的に当事者の時間や費用面の負担が大きくなってしまう、こうしたことにどうしてもなってしまうという議論がございました。
であるとするならば、今回行っていかなければならないものがより迅速性を求められる、そういったことを考えたときには、訴訟手続によらず非訟手続によることによって迅速な被害者救済に資するものにつなげていきたいという考え方の下に、このようなことになったものでございます。
今回、この改正案におきましては、非訟手続を採用することによりまして、書面での審理を可能とするなど、こうした事案に係る裁判の審理を簡易迅速に行うことができるようになっております。