松尾明弘の発言 (総務委員会)
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○松尾委員 立憲民主党の松尾明弘です。
私からも、今審議されておりますプロバイダー責任制限法について質問をさせていただきます。
これまでの議論の中でも触れられていたとおり、このプロバイダー責任制限法に関連する発信者情報の開示は、発信者の表現の自由をどのように守っていくのかという問題と、その書き込まれた情報によって権利が侵害されている被害者の救済をどのように図っていくのかという、非常に難しいバランスを取らなければいけない問題であると私も認識をしております。
この法案に関する、非常に核心的な、大所高所に立った話は今されましたので、少し私の方から細かい話も伺いたいなというふうに思っております。
発信者情報の開示手続を行う、これを実際に行っている実務家の方々から話を聞いていても、一番大切になるのがやはり時間だと。発信者情報の開示命令、これに対しては、手続を取っても一定の時間、これまではかかってしまっていて、仮に裁判所の方から開示命令が出たとしても、相手方の通信事業者が通信履歴、いわゆるログですね、これを保存していなければ絵に描いた餅になってしまうので、とにかく時間が非常に重要なんだというふうなことを皆さん異口同音におっしゃっています。
発信者情報開示請求制度の実効性を上げるという観点、この時間軸を考えると、今回の法改正のように、手続を簡便化して迅速に進むというのはもちろん一つの方向でもあります。それと同じく、通信履歴、ログの保存期間について少し現在よりも延ばす、そうすることによって被害者救済につなげていくというのも一つの考え方としてはあり得るのではないかなというふうに思っております。
その中で、通信事業者が通信履歴をどのように記録をしていくべきかというところについては、総務省の告示である電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン、この第二十三条の方に規定がされているというふうに認識をしております。
まず、総務省の方に、今私が申し上げたこの個人情報保護に関するガイドライン、これが、発信者情報開示、この法制の全体の中でどのような位置づけがされていて、意義を持っているのかという点についてお伺いします。