新谷正義の発言 (総務委員会)
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○新谷副大臣 委員御指摘のように、従業員がテレワークを行う際の通信費については、従業員が実際に支出した業務のための費用の実費弁済分であれば課税の対象とならない、そうなっているところでございます。
この実費相当額の簡易な算出方法については、国税庁が本年一月にこのようなものを公表してございます。在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ。これにおきまして、例示として、テレワーク実施日数分の通信使用料の二分の一を支給する場合には、この部分は給与として課税をしないと示されているところでございます。
他方、簡便な方法を用いたとしても、やはりテレワークについては、全ての従業員が毎日行うわけではないということもございますし、また、月によって大きく変動もあることなどから、正確性を期すために、従業員ごとのテレワーク実施日数を基に通信費の支給額を毎月計算する必要がある、こうなっているのが事実でございます。
また、テレワークに関する手当を、委員おっしゃるように、多く、定額で支給されている企業もあるわけでございますけれども、この手当を給与課税の対象外とするためには、実際は、これはやはり実費相当額による精算が必要となるところでございまして、委員おっしゃるように、確かに現場の事務負担が大きくなるとの御指摘が当たるものではないか、そのように考えてございます。
総務省としましては、関係省庁としっかりと連携をしながら、企業等が実際に従業員等に支給する通信費等について、どうなっているのか、これを実態調査を行ってまいりたい、そのように考えてございます。