森源二の発言 (総務委員会)
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○森政府参考人 お答え申し上げます。
感染症法におきましては、委員御指摘のとおり、都道府県知事は、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者や濃厚接触者等に対し、一定の期間、外出自粛等の協力を求めることができ、協力を求められた者は、これに応じるよう努めなければならない。また、入院勧告などの規定も設けられていると承知をしているところでございますが、公職選挙法上は、新型コロナウイルス感染症の感染者が投票所等で投票することを禁止する規定はないところでございます。
自宅療養者につきましては、病院等の指定施設や宿泊療養施設の方に入院又は入所されることとなった場合には、当該施設において投票が可能である旨を通知しておりまして、先月二十五日に国政選挙の補欠選挙、再選挙を執行した各団体においても、宿泊療養施設の療養者を対象に期日前投票所等を実際に設置するなど、積極的に工夫をして取り組んでいただいているところでございます。
仮に投票所等にこうした方が来られた場合に、個別に対応することは考えられるところでございますが、この場合、感染をされているということでございますので、感染や病状悪化のリスクの課題はあるというふうには承知をしているところでございます。
先ほど大臣から御答弁がございましたとおり、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者などを含めた郵便等投票の対象者の更なる拡大をするということにつきましては、郵便投票が不正を背景に廃止、限定的な再導入となったというこれまでの経緯だとか選挙の公正確保の観点も含め、各党各会派においても御議論いただきたいと考えているところでございます。