山越伸子の発言 (総務委員会)
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○山越政府参考人 今回の改正案に伴いまして、定年が原則六十五歳となるわけでございますが、委員御指摘のとおり、管理監督職を占める職員については、原則として六十歳時点において役職定年制の適用を受けることとなりますし、六十歳以降の職員については、当分の間の措置として、六十歳を超える職員の給与水準が六十歳時点の七割に設定されますほか、六十歳以降に、本人の希望に基づき一旦退職した者を短時間勤務の職に再任用する定年前再任用短時間勤務制が導入されるなど、六十歳以降に適用される任用や給与がこれまでと異なるものとなるところでございます。
このため、今回の改正案では、情報提供・意思確認制度を規定しておりまして、任命権者は、当分の間、職員が六十歳に達する年度の前年度に、六十歳以後の任用、給与、退職手当の制度に関する情報提供を行った上で、職員の六十歳以後の勤務の意思を確認するように努めることとなります。
これまで各地方公共団体においては、例えば年金制度については、共済組合等と連携して、退職予定者説明会などの場を通じて、退職予定者に対し、年金制度の概要等について説明を行っているところでございます。
今般、定年が六十五歳に引き上げられることを踏まえ、各地方公共団体等において、情報提供・意思確認制度に併せ、年金制度の情報や生涯生活設計等に役立つ情報が職員に対してしっかりと提供されるよう、総務省としても助言していきたいと考えております。