総務委員会
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会
会議録情報#0
令和三年五月十八日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 石田 祝稔君
理事 橘 慶一郎君 理事 寺田 稔君
理事 冨樫 博之君 理事 松本 文明君
理事 務台 俊介君 理事 岡島 一正君
理事 岡本あき子君 理事 國重 徹君
安藤 高夫君 井林 辰憲君
石田 真敏君 小倉 將信君
小田原 潔君 金子万寿夫君
川崎 二郎君 木村 弥生君
高村 正大君 佐藤 明男君
斎藤 洋明君 杉田 水脈君
鈴木 淳司君 谷川 とむ君
出畑 実君 古川 康君
穂坂 泰君 宮路 拓馬君
山口 俊一君 奥野総一郎君
神谷 裕君 櫻井 周君
高木錬太郎君 武内 則男君
松尾 明弘君 松田 功君
道下 大樹君 山花 郁夫君
桝屋 敬悟君 本村 伸子君
足立 康史君 井上 一徳君
…………………………………
総務大臣 武田 良太君
総務副大臣 熊田 裕通君
総務大臣政務官 谷川 とむ君
総務大臣政務官 古川 康君
総務大臣政務官 宮路 拓馬君
防衛大臣政務官 大西 宏幸君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 内山 博之君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 山本 英貴君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 松本 敦司君
政府参考人
(人事院事務総局給与局次長) 荻野 剛君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 櫻澤 健一君
政府参考人
(総務省大臣官房長) 原 邦彰君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 大村 慎一君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 高原 剛君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 山越 伸子君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 内藤 尚志君
政府参考人
(消防庁次長) 山口 英樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 岩元 達弘君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 出畑 実君
田嶋 要君 武内 則男君
同日
辞任 補欠選任
出畑 実君 小倉 將信君
武内 則男君 田嶋 要君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出、第二百一回国会閣法第五三号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 石田 祝稔君
理事 橘 慶一郎君 理事 寺田 稔君
理事 冨樫 博之君 理事 松本 文明君
理事 務台 俊介君 理事 岡島 一正君
理事 岡本あき子君 理事 國重 徹君
安藤 高夫君 井林 辰憲君
石田 真敏君 小倉 將信君
小田原 潔君 金子万寿夫君
川崎 二郎君 木村 弥生君
高村 正大君 佐藤 明男君
斎藤 洋明君 杉田 水脈君
鈴木 淳司君 谷川 とむ君
出畑 実君 古川 康君
穂坂 泰君 宮路 拓馬君
山口 俊一君 奥野総一郎君
神谷 裕君 櫻井 周君
高木錬太郎君 武内 則男君
松尾 明弘君 松田 功君
道下 大樹君 山花 郁夫君
桝屋 敬悟君 本村 伸子君
足立 康史君 井上 一徳君
…………………………………
総務大臣 武田 良太君
総務副大臣 熊田 裕通君
総務大臣政務官 谷川 とむ君
総務大臣政務官 古川 康君
総務大臣政務官 宮路 拓馬君
防衛大臣政務官 大西 宏幸君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 内山 博之君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 山本 英貴君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 松本 敦司君
政府参考人
(人事院事務総局給与局次長) 荻野 剛君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 櫻澤 健一君
政府参考人
(総務省大臣官房長) 原 邦彰君
政府参考人
(総務省大臣官房地域力創造審議官) 大村 慎一君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 高原 剛君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 山越 伸子君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 内藤 尚志君
政府参考人
(消防庁次長) 山口 英樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 岩元 達弘君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
小倉 將信君 出畑 実君
田嶋 要君 武内 則男君
同日
辞任 補欠選任
出畑 実君 小倉 將信君
武内 則男君 田嶋 要君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出、第二百一回国会閣法第五三号)
――――◇―――――
石
石田祝稔#1
○石田委員長 これより会議を開きます。
第二百一回国会、内閣提出、地方公務員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、橘慶一郎君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六派共同提案による修正案が提出されております。
提出者より趣旨の説明を求めます。神谷裕君。
―――――――――――――
地方公務員法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →第二百一回国会、内閣提出、地方公務員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、橘慶一郎君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六派共同提案による修正案が提出されております。
提出者より趣旨の説明を求めます。神谷裕君。
―――――――――――――
地方公務員法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
神
神谷裕#2
○神谷(裕)委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。
本修正案は、この法律の施行期日を令和四年四月一日から令和五年四月一日に改めるとともに、これに伴う所要の規定の整理を行うものであります。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本修正案は、この法律の施行期日を令和四年四月一日から令和五年四月一日に改めるとともに、これに伴う所要の規定の整理を行うものであります。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
石
石
石田祝稔#4
○石田委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官内山博之君、内閣官房内閣参事官山本英貴君、内閣官房内閣審議官松本敦司君、人事院事務総局給与局次長荻野剛君、警察庁長官官房総括審議官櫻澤健一君、総務省大臣官房長原邦彰君、大臣官房地域力創造審議官大村慎一君、自治行政局長高原剛君、自治行政局公務員部長山越伸子君、自治財政局長内藤尚志君、消防庁次長山口英樹君、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君、中小企業庁事業環境部長飯田健太君及び防衛省大臣官房審議官岩元達弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官内山博之君、内閣官房内閣参事官山本英貴君、内閣官房内閣審議官松本敦司君、人事院事務総局給与局次長荻野剛君、警察庁長官官房総括審議官櫻澤健一君、総務省大臣官房長原邦彰君、大臣官房地域力創造審議官大村慎一君、自治行政局長高原剛君、自治行政局公務員部長山越伸子君、自治財政局長内藤尚志君、消防庁次長山口英樹君、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子君、中小企業庁事業環境部長飯田健太君及び防衛省大臣官房審議官岩元達弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
杉
杉田水脈#7
○杉田委員 おはようございます。自由民主党の杉田水脈です。
本日は、地方公務員法の一部を改正する法律案について質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
私は、国会議員になる前、兵庫県西宮市役所に十八年間勤務しておりました。入所した頃は、定年なんてまだまだと思っておりましたが、時は流れ、当時すぐ上の先輩や同期がまさにこれから定年退職を迎えようとするタイミングでございますので、今日は、元地方公務員の立場で質問をさせていただきたいと思います。
少子高齢化という課題を抱えて久しい今日の日本なんですけれども、人生百年時代において、健康で経験豊富な高齢者が活躍できる社会にしていくことは、社会全体にとって非常に有意義なことであると思います。
昨年、高齢者雇用安定法が改正されて、民間企業においては七十歳までの就業確保措置が努力義務として改正法の施行が始まりました。
一方、今回のこの法案では、地方公務員の定年を段階的に六十五歳まで引き上げることとなっております。
公務員の雇用、勤務制度は民間準拠の原則がございますが、民間企業の高齢者雇用の実施状況によっては、将来的には、国家公務員及び地方公務員においても七十歳まで就業の確保が検討されていく予定でしょうか。また、その場合は、民間企業でどの程度高齢者雇用が実施されれば検討されるのか、その達成の基準についても質問したいと思います。
この発言だけを見る →本日は、地方公務員法の一部を改正する法律案について質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
私は、国会議員になる前、兵庫県西宮市役所に十八年間勤務しておりました。入所した頃は、定年なんてまだまだと思っておりましたが、時は流れ、当時すぐ上の先輩や同期がまさにこれから定年退職を迎えようとするタイミングでございますので、今日は、元地方公務員の立場で質問をさせていただきたいと思います。
少子高齢化という課題を抱えて久しい今日の日本なんですけれども、人生百年時代において、健康で経験豊富な高齢者が活躍できる社会にしていくことは、社会全体にとって非常に有意義なことであると思います。
昨年、高齢者雇用安定法が改正されて、民間企業においては七十歳までの就業確保措置が努力義務として改正法の施行が始まりました。
一方、今回のこの法案では、地方公務員の定年を段階的に六十五歳まで引き上げることとなっております。
公務員の雇用、勤務制度は民間準拠の原則がございますが、民間企業の高齢者雇用の実施状況によっては、将来的には、国家公務員及び地方公務員においても七十歳まで就業の確保が検討されていく予定でしょうか。また、その場合は、民間企業でどの程度高齢者雇用が実施されれば検討されるのか、その達成の基準についても質問したいと思います。
松
松本敦司#8
○松本政府参考人 お答えいたします。
少子高齢化が進みます我が国におきまして、高齢者の雇用は重要な課題と認識しております。そうした中、民間におきましては、御指摘のとおり、本年四月から、七十歳までの就業機会確保の努力義務が課されたものと承知しております。
一方、国家公務員につきましては、今国会に提出させていただいた国家公務員法等改正案におきまして、定年を段階的に六十五歳まで引き上げることとしてございます。
法案が成立した場合には、定年の引上げにより、六十五歳まで現役で働く職員が増えるということで、高齢期職員の働き方が確立してくるのではないかと考えております。当面、定年の引上げをしっかり行いますとともに、そうした高齢期職員の人数の増加も踏まえながら、六十五歳以降の国家公務員の働き方につきまして、人事院と連携しながら検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →少子高齢化が進みます我が国におきまして、高齢者の雇用は重要な課題と認識しております。そうした中、民間におきましては、御指摘のとおり、本年四月から、七十歳までの就業機会確保の努力義務が課されたものと承知しております。
一方、国家公務員につきましては、今国会に提出させていただいた国家公務員法等改正案におきまして、定年を段階的に六十五歳まで引き上げることとしてございます。
法案が成立した場合には、定年の引上げにより、六十五歳まで現役で働く職員が増えるということで、高齢期職員の働き方が確立してくるのではないかと考えております。当面、定年の引上げをしっかり行いますとともに、そうした高齢期職員の人数の増加も踏まえながら、六十五歳以降の国家公務員の働き方につきまして、人事院と連携しながら検討してまいりたいと考えております。
杉
杉田水脈#9
○杉田委員 今後、そういったことも検討していかれるということでございました。
さて、今回の改正では、役職定年制が導入されております。私自身も、組織の新陳代謝を図るという意味で非常に有効な制度だと感じておりますが、これまでの社会からどのような変化があり、この役職定年制が導入されることになったのか、その背景を教えてください。
この発言だけを見る →さて、今回の改正では、役職定年制が導入されております。私自身も、組織の新陳代謝を図るという意味で非常に有効な制度だと感じておりますが、これまでの社会からどのような変化があり、この役職定年制が導入されることになったのか、その背景を教えてください。
宮
宮路拓馬#10
○宮路大臣政務官 お答え申し上げます。
定年の引上げによって職員が公務に従事する期間が長くなる中で、管理職に一度就いた職員がそのまま在職し続けることとなると、若手、中堅職員の昇進機会の減少により、組織の新陳代謝を阻害し、公務の能率的な運営に支障を生じるおそれがあります。
そのため、国家公務員と同様、定年を六十五歳に引き上げる中で、若手、中堅職員の昇進機会を確保し、組織全体としての活力を維持するため、管理職に就く職員を原則六十歳で非管理職に異動させる役職定年制を設けることとしたものでございます。
この発言だけを見る →定年の引上げによって職員が公務に従事する期間が長くなる中で、管理職に一度就いた職員がそのまま在職し続けることとなると、若手、中堅職員の昇進機会の減少により、組織の新陳代謝を阻害し、公務の能率的な運営に支障を生じるおそれがあります。
そのため、国家公務員と同様、定年を六十五歳に引き上げる中で、若手、中堅職員の昇進機会を確保し、組織全体としての活力を維持するため、管理職に就く職員を原則六十歳で非管理職に異動させる役職定年制を設けることとしたものでございます。
杉
杉田水脈#11
○杉田委員 もう随分と昔のことになるんですけれども、公務員の定年は元々五十五歳でして、それが六十歳になった。そのときには役職定年というような制度はなかったわけで、今回は、先ほど宮路政務官がお答えいただいたようなことも考慮されて役職定年制というのを導入されるということで、私は大賛成でございます。若手のモチベーションが下がらないように、しっかりとこの制度を運用していかれればというふうに思っております。
さて、現在でも、定年退職する地方公務員が希望する場合は、当該職員が年金支給開始年齢に達するまで再任用することができるようになっております。
平成二十三年九月に人事院は、平成二十五年度以降に公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、雇用と年金の接続の観点から、定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正について意見の申出を行っております。しかし、民間準拠の原則から、定年の引上げではなく、再任用の義務化という措置を行ったものと認識しております。
厚生労働省の高齢者雇用状況の集計結果を見ると、平成二十五年と令和二年、これを比較してみましたら、確かに、継続雇用制度の導入によって雇用確保措置を取っている企業の割合は低下しており、逆に、定年の引上げを行っている企業の割合は増加しております。が、令和二年におきましても、定年の引上げを行っている企業の割合は二〇・九%、そして、継続雇用制度の導入をしている企業の割合は七六・四%ということで、依然として継続雇用制度の方が高い割合と言われるこの現時点において、これまでの再任用制度ではなくて、定年引上げという措置を行うことの背景を教えていただきたいと思います。
また、今回のこの改正に伴って、データ検証や地方公共団体との意見交換などが行われたかについても併せて質問いたします。
この発言だけを見る →さて、現在でも、定年退職する地方公務員が希望する場合は、当該職員が年金支給開始年齢に達するまで再任用することができるようになっております。
平成二十三年九月に人事院は、平成二十五年度以降に公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、雇用と年金の接続の観点から、定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正について意見の申出を行っております。しかし、民間準拠の原則から、定年の引上げではなく、再任用の義務化という措置を行ったものと認識しております。
厚生労働省の高齢者雇用状況の集計結果を見ると、平成二十五年と令和二年、これを比較してみましたら、確かに、継続雇用制度の導入によって雇用確保措置を取っている企業の割合は低下しており、逆に、定年の引上げを行っている企業の割合は増加しております。が、令和二年におきましても、定年の引上げを行っている企業の割合は二〇・九%、そして、継続雇用制度の導入をしている企業の割合は七六・四%ということで、依然として継続雇用制度の方が高い割合と言われるこの現時点において、これまでの再任用制度ではなくて、定年引上げという措置を行うことの背景を教えていただきたいと思います。
また、今回のこの改正に伴って、データ検証や地方公共団体との意見交換などが行われたかについても併せて質問いたします。
松
松本敦司#12
○松本政府参考人 お答えいたします。
我が国におきましては、少子高齢化が進みまして、二〇三〇年には、二〇二〇年と比べて生産年齢人口が五百三十万人減少するという推計もあるところでございます。こうした中、社会全体としては、働く意欲のある高齢者に社会を支えていただく、これが官民を通じた課題ではないかと考えております。
国家公務員につきましては、今後十年程度の間に六十歳を迎える職員のウェートが大きい年齢構成になってございまして、既に出先機関などの現場では、六十歳以上の職員を活用しなければ業務を維持できないところも出てきてございます。
また、再任用制度で現在対応してございますけれども、定年退職によって一区切りついた後の勤務との認識になりやすく、また、従事する職務や配置部局、官署の偏りが見られるなど、高齢期職員の本格的な活用には一定の課題があると考えてございます。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるということを考えてございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →我が国におきましては、少子高齢化が進みまして、二〇三〇年には、二〇二〇年と比べて生産年齢人口が五百三十万人減少するという推計もあるところでございます。こうした中、社会全体としては、働く意欲のある高齢者に社会を支えていただく、これが官民を通じた課題ではないかと考えております。
国家公務員につきましては、今後十年程度の間に六十歳を迎える職員のウェートが大きい年齢構成になってございまして、既に出先機関などの現場では、六十歳以上の職員を活用しなければ業務を維持できないところも出てきてございます。
また、再任用制度で現在対応してございますけれども、定年退職によって一区切りついた後の勤務との認識になりやすく、また、従事する職務や配置部局、官署の偏りが見られるなど、高齢期職員の本格的な活用には一定の課題があると考えてございます。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるということを考えてございます。
以上でございます。
杉
杉田水脈#13
○杉田委員 私が市役所で働いていたときも、いわゆる公務員バッシングというようなものがございました。今日は、新型コロナウイルス感染症の影響などによって様々な業界が苦境に陥っており、公務員に対する風当たりは一層強くなっております。
国家公務員の方々が日々どれほど大変な思いで働いていらっしゃるかは、今日ここにいらっしゃる皆さんが一番よく御存じであろうかと思います。心から感謝と敬意を表したいと思います。
同様に、地方公務員も日々最前線で大変な思いをして働いております。特に地方公務員は、地域の皆様と接する機会も多く、苦言や批判を直接受け、心身共に疲弊してしまうことも多々ございます。
公務員の定年延長を国民の皆様に御理解していただくためには、やはり私は、EBPMなどを可視化していくことが有効ではないかと思います。例えば、定年延長した場合に再任用に比べてこれだけ人件費が圧縮できます、その分を住民サービスに回すことができますというような説明があれば、多くの人が納得してこの法改正に理解を示すものと思われます。単に、人事委員会から言われてとか、国家公務員法が改正するから自動的にということではなく、地方公務員法についても、しっかりとした議論や検証が行われた上で改正の審議が行われているのだということをしっかりお示しいただきたいと思います。
国民の皆様に公務員だけを優遇しているという誤解を与えることがないよう、必要な法改正であるということを理解していただけるよう努めていただきたいと思います。
次の質問に参ります。
地方公務員の給与については、各地方公共団体において条例で定めることとなっております。今回、国家公務員の定年を引き上げる国家公務員法の一部改正案においては、六十歳を超える職員の給与水準を六十歳時点の七割に設定することとなっておりますが、地方財政状況等に鑑み、地方公共団体の判断によってこれに準じないような給与水準になった場合は、国としてどのような対応を行うのでしょうか。
特に、新型コロナウイルス感染症の影響によって、多くの地方公共団体の財政は逼迫している一方で、ワクチンの接種や給付金の支給など、マンパワーの確保が求められています。定年延長によって六十歳以上の職員が在職し続けると同時に、新規の採用人数も維持したいと考える地方自治体においては、人件費が増大することも想定されますが、そのような地方公共団体に対して、国から財政措置などは講じられるのでしょうか。
この発言だけを見る →国家公務員の方々が日々どれほど大変な思いで働いていらっしゃるかは、今日ここにいらっしゃる皆さんが一番よく御存じであろうかと思います。心から感謝と敬意を表したいと思います。
同様に、地方公務員も日々最前線で大変な思いをして働いております。特に地方公務員は、地域の皆様と接する機会も多く、苦言や批判を直接受け、心身共に疲弊してしまうことも多々ございます。
公務員の定年延長を国民の皆様に御理解していただくためには、やはり私は、EBPMなどを可視化していくことが有効ではないかと思います。例えば、定年延長した場合に再任用に比べてこれだけ人件費が圧縮できます、その分を住民サービスに回すことができますというような説明があれば、多くの人が納得してこの法改正に理解を示すものと思われます。単に、人事委員会から言われてとか、国家公務員法が改正するから自動的にということではなく、地方公務員法についても、しっかりとした議論や検証が行われた上で改正の審議が行われているのだということをしっかりお示しいただきたいと思います。
国民の皆様に公務員だけを優遇しているという誤解を与えることがないよう、必要な法改正であるということを理解していただけるよう努めていただきたいと思います。
次の質問に参ります。
地方公務員の給与については、各地方公共団体において条例で定めることとなっております。今回、国家公務員の定年を引き上げる国家公務員法の一部改正案においては、六十歳を超える職員の給与水準を六十歳時点の七割に設定することとなっておりますが、地方財政状況等に鑑み、地方公共団体の判断によってこれに準じないような給与水準になった場合は、国としてどのような対応を行うのでしょうか。
特に、新型コロナウイルス感染症の影響によって、多くの地方公共団体の財政は逼迫している一方で、ワクチンの接種や給付金の支給など、マンパワーの確保が求められています。定年延長によって六十歳以上の職員が在職し続けると同時に、新規の採用人数も維持したいと考える地方自治体においては、人件費が増大することも想定されますが、そのような地方公共団体に対して、国から財政措置などは講じられるのでしょうか。
山
山越伸子#14
○山越政府参考人 お答えいたします。
今般の国家公務員法等改正案におきましては、民間の実情などを考慮して、当分の間、六十歳を超える職員の給与を六十歳前の七割水準に設定することとされているところでございます。
地方公務員の給与につきましては、地方公務員法において、均衡の原則等に基づき条例で定めることとされておりまして、今回の定年引上げに伴い、六十歳を超える職員の給与につきましても、国家公務員の取扱いを踏まえ、六十歳前の七割水準に設定することが適当であるというふうに考えておるところでございます。
また、採用の関係でございますが、地方公共団体が各分野において、それぞれ専門的な知見を承継し、必要な行政サービスを将来にわたり安定的に提供できる体制を確保するためには、定年引上げ期間中においても、各分野におきまして、団体が一定の新規採用を継続的に確保することが必要であると考えており、地方公共団体からもそのような御意見をお聞きしているところでございます。
具体的には、地方公共団体において、それぞれの実態を踏まえた上で、一時的な調整のための定員措置が必要となるかどうかを検討いただくものと考えております。
各年度の人件費につきましては、その時点での給与水準や職員数などによって決まるものでありまして、将来の人件費について現時点で見通すことは困難ではございます。
今後、定年引上げに向けまして、各地方公共団体において、定年引上げ後の働き方に関して、職員の意向を確認しつつ、各職種の業務量の推移や年齢構成の平準化を見据え、定年引上げ期間中の一時的な調整のための定員措置も含めた中長期的な視点での採用、退職管理の在り方を検討していただく必要があると考えておりまして、総務省としては、まずその状況を把握してまいりたいと思っております。
その上で、地方財政措置については、こうした地方公共団体の実態なども踏まえつつ、しっかりと検討してまいりたいと思っています。
この発言だけを見る →今般の国家公務員法等改正案におきましては、民間の実情などを考慮して、当分の間、六十歳を超える職員の給与を六十歳前の七割水準に設定することとされているところでございます。
地方公務員の給与につきましては、地方公務員法において、均衡の原則等に基づき条例で定めることとされておりまして、今回の定年引上げに伴い、六十歳を超える職員の給与につきましても、国家公務員の取扱いを踏まえ、六十歳前の七割水準に設定することが適当であるというふうに考えておるところでございます。
また、採用の関係でございますが、地方公共団体が各分野において、それぞれ専門的な知見を承継し、必要な行政サービスを将来にわたり安定的に提供できる体制を確保するためには、定年引上げ期間中においても、各分野におきまして、団体が一定の新規採用を継続的に確保することが必要であると考えており、地方公共団体からもそのような御意見をお聞きしているところでございます。
具体的には、地方公共団体において、それぞれの実態を踏まえた上で、一時的な調整のための定員措置が必要となるかどうかを検討いただくものと考えております。
各年度の人件費につきましては、その時点での給与水準や職員数などによって決まるものでありまして、将来の人件費について現時点で見通すことは困難ではございます。
今後、定年引上げに向けまして、各地方公共団体において、定年引上げ後の働き方に関して、職員の意向を確認しつつ、各職種の業務量の推移や年齢構成の平準化を見据え、定年引上げ期間中の一時的な調整のための定員措置も含めた中長期的な視点での採用、退職管理の在り方を検討していただく必要があると考えておりまして、総務省としては、まずその状況を把握してまいりたいと思っております。
その上で、地方財政措置については、こうした地方公共団体の実態なども踏まえつつ、しっかりと検討してまいりたいと思っています。
杉
杉田水脈#15
○杉田委員 引き続き、国と地方でしっかり連携していただきたいとお願い申し上げます。
定年の引上げによって若い職員の昇格が遅れるなど、モチベーションの低下につながるようなことがないよう、若手とベテランが協力して地域の様々な行政課題に的確に取り組める契機になることを期待しております。
しかし、どうしても双方にやりにくさというのは生じてしまうと思います。例えば、これまで役職に就いていた職員が役職から離れ、モチベーションを失うとか、年下の上司に気を遣われ、接し方が分からないなど、現行制度下においても様々な声が届いております。
六十歳を迎え、これまでとは働き方や給与が変わるため、一度マインドの切替えを行う必要があるのではないでしょうか。また、年金支給についても、定額部分と報酬比例部分の支給開始時期の差など、当事者でもよく理解できないことが多いのではないかと思います。
今回の法改正を機に、六十歳を迎える職員を対象とした研修制度のようなものを各地方自治体に行うように指導してはどうかと考えておりますが、そのような検討はされておりますでしょうか。
この発言だけを見る →定年の引上げによって若い職員の昇格が遅れるなど、モチベーションの低下につながるようなことがないよう、若手とベテランが協力して地域の様々な行政課題に的確に取り組める契機になることを期待しております。
しかし、どうしても双方にやりにくさというのは生じてしまうと思います。例えば、これまで役職に就いていた職員が役職から離れ、モチベーションを失うとか、年下の上司に気を遣われ、接し方が分からないなど、現行制度下においても様々な声が届いております。
六十歳を迎え、これまでとは働き方や給与が変わるため、一度マインドの切替えを行う必要があるのではないでしょうか。また、年金支給についても、定額部分と報酬比例部分の支給開始時期の差など、当事者でもよく理解できないことが多いのではないかと思います。
今回の法改正を機に、六十歳を迎える職員を対象とした研修制度のようなものを各地方自治体に行うように指導してはどうかと考えておりますが、そのような検討はされておりますでしょうか。
山
山越伸子#16
○山越政府参考人 今回の改正案に伴いまして、定年が原則六十五歳となるわけでございますが、委員御指摘のとおり、管理監督職を占める職員については、原則として六十歳時点において役職定年制の適用を受けることとなりますし、六十歳以降の職員については、当分の間の措置として、六十歳を超える職員の給与水準が六十歳時点の七割に設定されますほか、六十歳以降に、本人の希望に基づき一旦退職した者を短時間勤務の職に再任用する定年前再任用短時間勤務制が導入されるなど、六十歳以降に適用される任用や給与がこれまでと異なるものとなるところでございます。
このため、今回の改正案では、情報提供・意思確認制度を規定しておりまして、任命権者は、当分の間、職員が六十歳に達する年度の前年度に、六十歳以後の任用、給与、退職手当の制度に関する情報提供を行った上で、職員の六十歳以後の勤務の意思を確認するように努めることとなります。
これまで各地方公共団体においては、例えば年金制度については、共済組合等と連携して、退職予定者説明会などの場を通じて、退職予定者に対し、年金制度の概要等について説明を行っているところでございます。
今般、定年が六十五歳に引き上げられることを踏まえ、各地方公共団体等において、情報提供・意思確認制度に併せ、年金制度の情報や生涯生活設計等に役立つ情報が職員に対してしっかりと提供されるよう、総務省としても助言していきたいと考えております。
この発言だけを見る →このため、今回の改正案では、情報提供・意思確認制度を規定しておりまして、任命権者は、当分の間、職員が六十歳に達する年度の前年度に、六十歳以後の任用、給与、退職手当の制度に関する情報提供を行った上で、職員の六十歳以後の勤務の意思を確認するように努めることとなります。
これまで各地方公共団体においては、例えば年金制度については、共済組合等と連携して、退職予定者説明会などの場を通じて、退職予定者に対し、年金制度の概要等について説明を行っているところでございます。
今般、定年が六十五歳に引き上げられることを踏まえ、各地方公共団体等において、情報提供・意思確認制度に併せ、年金制度の情報や生涯生活設計等に役立つ情報が職員に対してしっかりと提供されるよう、総務省としても助言していきたいと考えております。
杉
杉田水脈#17
○杉田委員 若手と高齢者が手を取り合って活躍できる社会の基盤となる地方公共団体において、より質の高い行政サービスが提供できることになることを期待して、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
石
桝
桝屋敬悟#19
○桝屋委員 公明党の桝屋敬悟でございます。
地方公務員法の改正、定年制の延長、待ちに待った法律だというふうに思っております。これまでも、人事院の度重なる意見の申出なども経て、本当はもっと早くやれないかなとずっと思ってきたわけでありまして、やっとそのときが来たな、こういう思いでございます。
同僚の杉田議員が今日は珍しくスタンダードな質問をされまして、私は完全に重なる質問になりますが、御容赦いただきたいと思います。
最初に、先ほど同僚、杉田議員の議論もありましたけれども、公務員部長の答弁、いささかちょっと気になる点がありますから、重ねて質問したいと思います。
定年年齢の引上げが完成する令和十三年度まで、私、公務員組織における年齢構成に大変なゆがみが生じる期間だな、よほど注意しなければいけないというふうに思っている次第でございます。
定年年齢が引き上げられる年度においては、基本的には定年退職者が生じないということになるわけで、その年は新規採用をどうするかというような、大変、地方自治体にとっては人事管理面で苦慮する状況になるわけであります。
そこで、段階的に地方公務員の定年年齢が引き上げられる期間、令和十三年度末までになろうかと思いますが、地方公共団体が計画的に新規採用を行うことができるようにするためには、よほど、地方財政計画において、暫定的な定員増に伴う人件費についても措置をしなきゃならぬのではないか、このように思います。
定年延長を機に新卒職員を削減するようなことがあってはならないわけでありまして、先ほどの公務員部長の御答弁では、自治体とよく連携をし、必要な対応を考えたいということでありましたが、必ずこういう事態は出てくるというふうに思っておりまして、そこの、とりわけ地方財政計画において暫定的な取扱いというのは絶対に必要になると思っていますが、重ねての答弁を求めたいと思います。
この発言だけを見る →地方公務員法の改正、定年制の延長、待ちに待った法律だというふうに思っております。これまでも、人事院の度重なる意見の申出なども経て、本当はもっと早くやれないかなとずっと思ってきたわけでありまして、やっとそのときが来たな、こういう思いでございます。
同僚の杉田議員が今日は珍しくスタンダードな質問をされまして、私は完全に重なる質問になりますが、御容赦いただきたいと思います。
最初に、先ほど同僚、杉田議員の議論もありましたけれども、公務員部長の答弁、いささかちょっと気になる点がありますから、重ねて質問したいと思います。
定年年齢の引上げが完成する令和十三年度まで、私、公務員組織における年齢構成に大変なゆがみが生じる期間だな、よほど注意しなければいけないというふうに思っている次第でございます。
定年年齢が引き上げられる年度においては、基本的には定年退職者が生じないということになるわけで、その年は新規採用をどうするかというような、大変、地方自治体にとっては人事管理面で苦慮する状況になるわけであります。
そこで、段階的に地方公務員の定年年齢が引き上げられる期間、令和十三年度末までになろうかと思いますが、地方公共団体が計画的に新規採用を行うことができるようにするためには、よほど、地方財政計画において、暫定的な定員増に伴う人件費についても措置をしなきゃならぬのではないか、このように思います。
定年延長を機に新卒職員を削減するようなことがあってはならないわけでありまして、先ほどの公務員部長の御答弁では、自治体とよく連携をし、必要な対応を考えたいということでありましたが、必ずこういう事態は出てくるというふうに思っておりまして、そこの、とりわけ地方財政計画において暫定的な取扱いというのは絶対に必要になると思っていますが、重ねての答弁を求めたいと思います。
山
山越伸子#20
○山越政府参考人 お答えいたします。
地方公共団体は、保健、福祉、教育、消防など様々な行政分野で広く住民生活に身近な行政サービスを担っており、各分野において、それぞれ専門職が専門的な知見を承継し、必要な行政サービスを将来にわたり安定的に提供できる体制を確保することが重要であるというふうに思っています。
そのため、総務省としては、定年引上げ期間中において、各分野において、地方公共団体が一定の新規採用を継続的に確保すること、これが必要であるというふうに認識をしているところでございます。
ただ、その具体的な内容については、地方公共団体において、それぞれの実態を踏まえ、この一時的な調整のための定員措置が必要かどうかも含めて検討いただくべきものと考えているところでございます。
今後、定年引上げに向けまして、各地方公共団体で様々な検討をしていただくわけですが、その中で、定年引上げ後の働き方に関して、職員の意向をまず確認すること、さらには、各業種の今後の業務量の推移とか年齢構成の平準化、これを見据え、定年引上げ期間中の一時的な調整のための定員措置も含めまして、中長期的な視点での採用、退職管理の在り方、これを検討していただく必要があるというふうに考えております。
総務省としては、まず、その地方公共団体の検討状況を把握してまいりたいということでございます。その上で、地方財政措置につきましては、こうした地方公共団体の実態などもきちんと踏まえつつ、しっかりと検討してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →地方公共団体は、保健、福祉、教育、消防など様々な行政分野で広く住民生活に身近な行政サービスを担っており、各分野において、それぞれ専門職が専門的な知見を承継し、必要な行政サービスを将来にわたり安定的に提供できる体制を確保することが重要であるというふうに思っています。
そのため、総務省としては、定年引上げ期間中において、各分野において、地方公共団体が一定の新規採用を継続的に確保すること、これが必要であるというふうに認識をしているところでございます。
ただ、その具体的な内容については、地方公共団体において、それぞれの実態を踏まえ、この一時的な調整のための定員措置が必要かどうかも含めて検討いただくべきものと考えているところでございます。
今後、定年引上げに向けまして、各地方公共団体で様々な検討をしていただくわけですが、その中で、定年引上げ後の働き方に関して、職員の意向をまず確認すること、さらには、各業種の今後の業務量の推移とか年齢構成の平準化、これを見据え、定年引上げ期間中の一時的な調整のための定員措置も含めまして、中長期的な視点での採用、退職管理の在り方、これを検討していただく必要があるというふうに考えております。
総務省としては、まず、その地方公共団体の検討状況を把握してまいりたいということでございます。その上で、地方財政措置につきましては、こうした地方公共団体の実態などもきちんと踏まえつつ、しっかりと検討してまいりたいと思っております。
桝
桝屋敬悟#21
○桝屋委員 今の答弁だと、いろいろ検討することがあって、最後にどうしても必要だったらというような答弁でありますが、地方公共団体にとっては、既に再任用とか働き方改革の中で少しでも現役で頑張っていただこうという取組をしているわけでありますから、今回の法律改正に基づいてどうしても出てくる事態というのは今から分かるわけでありまして、今のような答弁で、最後の最後、どうしてもというような答弁では、いささか地方団体からすると寂しいのではないか、前向きな検討が必要だということを申し上げておきたいと思います。
地方公務員の定年の年齢引上げに伴いまして、国家公務員と同様に役職定年、さっきも話が出ておりましたが、これがどういう影響を与えるかということでありまして、役職定年による降任等をした職員がその知識、技術、経験等をどのように活用できるか、本当に大事なテーマだと思っております。高齢期の職員の職務に対するモチベーション、これを保つことが非常に重要ではないかと私は思っているわけであります。
私も杉田議員と同様に、地方公共団体に、昭和五十年から、一九七五年から十七年ほど勤務をいたしまして、今、七十歳なんです。私は元気いっぱいでありまして、七十ぐらいまでは働ける。あと、大臣にちょこっと申し上げたいところなんですが、ところが、私も、我が党の定年制で、次はどうも卒業かもしれないのでありますが、やはり、とても悩む年頃になるんですね。余り出しゃばると若い人に嫌われますし、そうはいいながら、私は、今でも、前いた県庁に帰って、ケースワーカーぐらい幾らでもできる、一番向いているんじゃないかと自分では思っているんですが。
やはり、そういう知識、技術、経験等を最大限に生かすというような仕組みが大事だと思っておりまして、そういう意味で、役職定年、地方公共団体を支援するいろんな工夫が要るのではないかというふうに思っております。
それから、特に、私、行政職ではなくて福祉の専門職で奉職しましたけれども、当時は、結構、第二職場といいましょうか、定年で辞めても求められる現場というのはたくさんあったんですね。今、国家公務員は、もう天下りというのは本当に厳しくなりましたから、ほとんどできないという状況の中で、国と地方自治体、自治体同士でも、団体ごとに、労務管理、職員管理の、職務管理といいましょうか人事管理では、随分環境が違うのではないかというふうに思っておりまして、今後、この定年制の延長の中で、総務省としても、是非、地方自治体に、そうしたことも踏まえてしっかりした助言をしていただきたいと思うわけであります。
二点、お伺いしたいと思います。お願いいたします。
この発言だけを見る →地方公務員の定年の年齢引上げに伴いまして、国家公務員と同様に役職定年、さっきも話が出ておりましたが、これがどういう影響を与えるかということでありまして、役職定年による降任等をした職員がその知識、技術、経験等をどのように活用できるか、本当に大事なテーマだと思っております。高齢期の職員の職務に対するモチベーション、これを保つことが非常に重要ではないかと私は思っているわけであります。
私も杉田議員と同様に、地方公共団体に、昭和五十年から、一九七五年から十七年ほど勤務をいたしまして、今、七十歳なんです。私は元気いっぱいでありまして、七十ぐらいまでは働ける。あと、大臣にちょこっと申し上げたいところなんですが、ところが、私も、我が党の定年制で、次はどうも卒業かもしれないのでありますが、やはり、とても悩む年頃になるんですね。余り出しゃばると若い人に嫌われますし、そうはいいながら、私は、今でも、前いた県庁に帰って、ケースワーカーぐらい幾らでもできる、一番向いているんじゃないかと自分では思っているんですが。
やはり、そういう知識、技術、経験等を最大限に生かすというような仕組みが大事だと思っておりまして、そういう意味で、役職定年、地方公共団体を支援するいろんな工夫が要るのではないかというふうに思っております。
それから、特に、私、行政職ではなくて福祉の専門職で奉職しましたけれども、当時は、結構、第二職場といいましょうか、定年で辞めても求められる現場というのはたくさんあったんですね。今、国家公務員は、もう天下りというのは本当に厳しくなりましたから、ほとんどできないという状況の中で、国と地方自治体、自治体同士でも、団体ごとに、労務管理、職員管理の、職務管理といいましょうか人事管理では、随分環境が違うのではないかというふうに思っておりまして、今後、この定年制の延長の中で、総務省としても、是非、地方自治体に、そうしたことも踏まえてしっかりした助言をしていただきたいと思うわけであります。
二点、お伺いしたいと思います。お願いいたします。
山
山越伸子#22
○山越政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、地方公共団体が複雑高度化する行政課題に的確に対応していくためには、高齢期職員にその豊富な知識、技術、経験等を最大限活用して能力を十分に発揮していただくことが重要であると考えております。
高齢期職員の具体的な職務内容は、各団体の行政課題や組織形態、各職種の特性や年齢構成、個々の職員の能力、適性などに応じて判断することが必要であると思います。
ただ、例えば、経験や人脈を生かした対外交渉、調整を担う業務であるとか、専門性を生かして六十歳前と同様の現場での業務を行う、あるいは専門的知見や組織運営上の知見を継承し、若手を支援、育成する業務などが考えられ、現行の再任用制度における好事例も参考になるのではないかと考えております。
公共団体との意見交換の中でも、役職定年後の業務について更に具体的に検討していく必要があるといった声を多くお聞きしているところでありまして、総務省としても、好事例を収集し横展開を図るなど、地方公共団体に適切に助言、支援していきたいと考えております。
また、役職定年制についてでございますが、地方公務員の役職定年制の対象となる職や年齢については、国家公務員との権衡を考慮した上で条例で定めるものとしておりまして、また、一定の事由で条例で定める事由がある場合は、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例を設けるということとしております。
御指摘のとおり、各地方公共団体の直面する行政課題、職種ごとの年齢構成とか人材確保の困難さ、その団体の組織形態など、人事運営に係る事情は様々でございまして、各団体において、その実情を踏まえた対応が必要になるものと認識をしております。
このため、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえつつ、法の趣旨にのっとり、役職定年制の導入等を円滑に行われるよう、総務省としては、今後示される国家公務員の役職定年制に関する情報を適切に提供するほか、地方公共団体が役職定年制に係る規定の整備を行う際に参考となるような質疑応答集の作成、条例例について提供し、支援を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、地方公共団体が複雑高度化する行政課題に的確に対応していくためには、高齢期職員にその豊富な知識、技術、経験等を最大限活用して能力を十分に発揮していただくことが重要であると考えております。
高齢期職員の具体的な職務内容は、各団体の行政課題や組織形態、各職種の特性や年齢構成、個々の職員の能力、適性などに応じて判断することが必要であると思います。
ただ、例えば、経験や人脈を生かした対外交渉、調整を担う業務であるとか、専門性を生かして六十歳前と同様の現場での業務を行う、あるいは専門的知見や組織運営上の知見を継承し、若手を支援、育成する業務などが考えられ、現行の再任用制度における好事例も参考になるのではないかと考えております。
公共団体との意見交換の中でも、役職定年後の業務について更に具体的に検討していく必要があるといった声を多くお聞きしているところでありまして、総務省としても、好事例を収集し横展開を図るなど、地方公共団体に適切に助言、支援していきたいと考えております。
また、役職定年制についてでございますが、地方公務員の役職定年制の対象となる職や年齢については、国家公務員との権衡を考慮した上で条例で定めるものとしておりまして、また、一定の事由で条例で定める事由がある場合は、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例を設けるということとしております。
御指摘のとおり、各地方公共団体の直面する行政課題、職種ごとの年齢構成とか人材確保の困難さ、その団体の組織形態など、人事運営に係る事情は様々でございまして、各団体において、その実情を踏まえた対応が必要になるものと認識をしております。
このため、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえつつ、法の趣旨にのっとり、役職定年制の導入等を円滑に行われるよう、総務省としては、今後示される国家公務員の役職定年制に関する情報を適切に提供するほか、地方公共団体が役職定年制に係る規定の整備を行う際に参考となるような質疑応答集の作成、条例例について提供し、支援を行ってまいりたいと考えております。
桝
桝屋敬悟#23
○桝屋委員 ありがとうございます。
これから二年の準備期間があると思いますから、そうした取組を是非要請したいと思います。
大臣に最後、伺いたいんですが、大臣、私も地方公務員時代、窓側に座っているこの偉い方々の固い頭をどう突破するかというのが本当に苦労した経験がありまして、これは、余り年齢を延ばすと、そういう人がどんどん増えたんじゃこれはどうにもならないな、こう思ったりするわけで、そういう意味で、私は、国のキャリア制度というのはある程度参考になるなというようなことを常々思っているわけでありますが。
いずれにしても、まだ民間企業は、先ほど同僚議員の話では二〇%ぐらいの導入率でありますから、それこそ官優遇と言われてはなりませんが、しかし、官の世界から高年齢者の働く場を確保する。時代の要請でありますから、これはさっき申し上げたように、私は七十まではいけると思っておりますので、六十五にとどまらず、次、七十に向けて、民間も引っ張る、そんな思いでお取組をいただきたい。
大臣の決意を伺って、質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →これから二年の準備期間があると思いますから、そうした取組を是非要請したいと思います。
大臣に最後、伺いたいんですが、大臣、私も地方公務員時代、窓側に座っているこの偉い方々の固い頭をどう突破するかというのが本当に苦労した経験がありまして、これは、余り年齢を延ばすと、そういう人がどんどん増えたんじゃこれはどうにもならないな、こう思ったりするわけで、そういう意味で、私は、国のキャリア制度というのはある程度参考になるなというようなことを常々思っているわけでありますが。
いずれにしても、まだ民間企業は、先ほど同僚議員の話では二〇%ぐらいの導入率でありますから、それこそ官優遇と言われてはなりませんが、しかし、官の世界から高年齢者の働く場を確保する。時代の要請でありますから、これはさっき申し上げたように、私は七十まではいけると思っておりますので、六十五にとどまらず、次、七十に向けて、民間も引っ張る、そんな思いでお取組をいただきたい。
大臣の決意を伺って、質問を終わりたいと思います。
武
武田良太#24
○武田国務大臣 今回の定年の引上げに当たりましては、地方公務員についても、組織の新陳代謝を確保するため役職定年制を導入することとしており、高齢期職員の活用と地方公共団体の組織活力の維持を両立することとしております。
人生百年時代を迎える中、国家公務員と同時期に地方公務員の定年引上げが適切かつ確実に実施され、民間企業のロールモデルとしての役割をしっかりと果たしていけるよう、総務省として丁寧に助言をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →人生百年時代を迎える中、国家公務員と同時期に地方公務員の定年引上げが適切かつ確実に実施され、民間企業のロールモデルとしての役割をしっかりと果たしていけるよう、総務省として丁寧に助言をしてまいりたいと考えております。
桝
桝屋敬悟#25
○桝屋委員 ありがとうございます。
私も、昭和五十年に山口県に奉職をし、ただいまも現役で働いているつもりで、使命のある限り国会議員の仕事を務めたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →私も、昭和五十年に山口県に奉職をし、ただいまも現役で働いているつもりで、使命のある限り国会議員の仕事を務めたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。
石
武
武内則男#27
○武内委員 三年ぶりなんですが、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
桝屋委員の方も言われていたんですが、私も、国会に上がってきて、何としても、この地公法の一部を改正する法律案、早期の実現をして、しっかりと今の時代に合った、やはり年金との接続を含めて、やっていっていただきたいという思いで活動してまいりました。
四十分という時間をいただきましたので、順次、いろいろな確認も含めて、それから今の置かれている地方自治体の現状も踏まえて、質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをします。
まず初めに、地方公務員の定年制については国を基準としているというふうになっていますが、その理由をお聞かせください。
この発言だけを見る →桝屋委員の方も言われていたんですが、私も、国会に上がってきて、何としても、この地公法の一部を改正する法律案、早期の実現をして、しっかりと今の時代に合った、やはり年金との接続を含めて、やっていっていただきたいという思いで活動してまいりました。
四十分という時間をいただきましたので、順次、いろいろな確認も含めて、それから今の置かれている地方自治体の現状も踏まえて、質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをします。
まず初めに、地方公務員の定年制については国を基準としているというふうになっていますが、その理由をお聞かせください。
山
山越伸子#28
○山越政府参考人 地方公務員の定年制度は、職員が、定年として条例で定められた年齢に達することによりまして自動的にその身分を失うものであり、高齢化社会への対応に配慮しつつ、職員の新陳代謝を促進し、安定的な人事管理を推進することで、地方公共団体の行政運営の効率化等を図ることを目的に導入されたものでございます。
地方公務員の定年につきましては、定年制が公務員の身分保障に関する基本的な事項であり、可能な限り公務部門全体の整合性を図る必要があること、採用から退職までの人事管理の一体性、連続性を確保し、高齢期の職員を最大限に活用する必要性は国家公務員と同様であることから、国家公務員との整合性を確保するため、地方公務員法上、国家公務員の定年を基準として条例で定めることとしているものでございます。
この発言だけを見る →地方公務員の定年につきましては、定年制が公務員の身分保障に関する基本的な事項であり、可能な限り公務部門全体の整合性を図る必要があること、採用から退職までの人事管理の一体性、連続性を確保し、高齢期の職員を最大限に活用する必要性は国家公務員と同様であることから、国家公務員との整合性を確保するため、地方公務員法上、国家公務員の定年を基準として条例で定めることとしているものでございます。
武
武内則男#29
○武内委員 一つ一つ確認で、先週レクもしていますから、質問の中身でざっくり全部、三つ一緒に答えられると、ちょっとなになんですが。
当然、本来であれば、大枠を国は示した上で、いわゆる条例において定めるという原則があります。この関係についてはどう認識されていますか。
この発言だけを見る →当然、本来であれば、大枠を国は示した上で、いわゆる条例において定めるという原則があります。この関係についてはどう認識されていますか。