佐々木祐二の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。
 地方公共団体の事務を取り扱う郵便局は、郵便局事務取扱法によりまして、日本郵便株式会社の営業所であって、地方公共団体の事務を適正かつ確実に実施する能力、施設、設備を有し、個人情報の取扱いに関する必要な措置が講じられていることなどの基準に適合し、地方公共団体の指定を受けることが必要とされております。
 これは、日本郵便が、日本郵便株式会社法によりまして、地域住民の利便増進に資する業務を営むことを目的の一つとして設立されており、官公署で公務員が行うのと同等の組織的、人的、施設的条件が整備されることが求められるということによるものでございます。
 一方、簡易郵便局でございますけれども、こちらは、日本郵便の郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の日本郵便の社外の委託先ということでございまして、日本郵便とは異なりまして、地域住民の利便増進に資する業務を営むことを目的とされている組織である日本郵便の営業所ではなく、また総務大臣の直接的な監督の対象にもなっていないところでございます。
 今後の簡易郵便局における地方公共団体の事務の取扱いにつきましては、郵便局事務取扱法の趣旨でございますとか個々の郵便局における人員や設備などの実態を踏まえまして、慎重に考えていく必要があるのではないか、このように考えてございます。

発言情報

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発言者: 佐々木祐二

speaker_id: 20876

日付: 2021-04-27

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会