丸山秀治の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
一般論で申し上げますと、出入国在留管理庁におきましては、国籍国で生じた事情により帰国が困難であるなどの申出があり、人道上の配慮を行うべき必要性が認められる場合には、個別の事情に応じて特定活動の在留資格を付与するなどの配慮を行っております。
このほか、技能実習法令上、監理団体等は技能実習生の技能実習終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとされており、技能実習が終了し、帰国する前の間の生活に係る支援については監理団体や実習実施者が必要な措置を講じることとされております。
また、外国人技能実習機構におきましては、八か国語での母国語相談を設けており、御指摘のような相談も含む技能実習生からの様々な相談に対応しているほか、内容に応じて関係機関に情報を共有するなど、技能実習生の支援、保護を図っているところです。
出入国在留管理庁におきましては、個々の技能実習生の抱える事情を踏まえた上で、制度を所管する厚生労働省及び外国人技能実習機構と連携し、今後とも適切に対応してまいります。