村手聡の発言 (東日本大震災復興特別委員会)

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○村手政府参考人 お答え申し上げます。
 東日本大震災に係る災害援護資金におきましては、被災者が制度を活用しやすくなるようにということで、利率について、通常三%以内で条例で定める率としているところ、保証人がいる場合は無利子、保証人がいない場合は一・五%とし、償還期間は通常十年のところ十三年とし、据置期間は通常三年又は五年のところ六年又は八年とする特例を設けてございます。
 また、被災者に過度の負担が生じないようにするとともに、市町村の事務負担にも配慮して、借受人が無資力又はこれに近い状態にあるため、支払いの猶予を受け、最終支払い期日から十年を経過した後においてなお無資力又はこれに近い状態にあり、償還金を支払うことができることとなる見込みがない場合について、償還免除の特例を設けております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 村手聡

speaker_id: 7983

日付: 2021-03-09

院: 衆議院

会議名: 東日本大震災復興特別委員会