濱村進の発言 (内閣委員会)
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○濱村委員 必要最低限の措置という中で、新規陽性者数とか医療提供体制とかを見ながら講じていくということでございますが、これと、今回、正当な理由なく命令に応じない事業者には過料が科されるわけでございますけれども、この正当な理由なくというのがどういう要件であるのかという点も重要なポイントだと思っております。
営業時間を短縮すると店が潰れるという理由で、営業時間の短縮であったり、あるいは要請、命令に応じないという場合においては、これは正当な理由には当たらないんじゃないかと私は考えております。逆に言えば、これが正当な理由に当てはまるのであれば、極めて多くの事業者さんが要請、命令に応じないだろうということは容易に想像がつくわけでございます。そうなると、じゃ、一体どこまでであればいいんですかということが重要になってきます。
私は、過料が科されるということについては、極めて悪質な場合であって、感染拡大防止の意思を感じられないような場合、こういう場合は相当するんじゃないかというふうに考えておりますが、正当な理由というのはどういう場合であれば当てはまるのか、お答えください。