内閣委員会

2021-02-01 衆議院 全274発言

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会議録情報#0
令和三年二月一日(月曜日)
    午前九時二分開議
 出席委員
   委員長 木原 誠二君
   理事 平  将明君 理事 冨岡  勉君
   理事 中山 展宏君 理事 藤原  崇君
   理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
   理事 後藤 祐一君 理事 濱村  進君
      青山 周平君    安藤  裕君
      井出 庸生君    池田 佳隆君
      岡下 昌平君    金子 俊平君
      神田 憲次君    小寺 裕雄君
      杉田 水脈君    鈴木 貴子君
      高木  啓君    津島  淳君
      永岡 桂子君    長尾  敬君
      西田 昭二君    野中  厚君
      本田 太郎君    牧島かれん君
      牧原 秀樹君    松本 洋平君
      吉川  赳君    和田 義明君
      阿部 知子君    大河原雅子君
      大西 健介君    玄葉光一郎君
      森田 俊和君    森山 浩行君
      山井 和則君    柚木 道義君
      吉田 統彦君    江田 康幸君
      古屋 範子君    塩川 鉄也君
      宮本  徹君    足立 康史君
      岸本 周平君    山尾志桜里君
    …………………………………
   国務大臣         西村 康稔君
   内閣府副大臣       赤澤 亮正君
   厚生労働副大臣
   兼内閣府副大臣      山本 博司君
   内閣府大臣政務官     岡下 昌平君
   内閣府大臣政務官     和田 義明君
   内閣府大臣政務官     吉川  赳君
   法務大臣政務官      小野田紀美君
   厚生労働大臣政務官    こやり隆史君
   経済産業大臣政務官    佐藤  啓君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    近藤 正春君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  川上恭一郎君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  河村 直樹君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  梶尾 雅宏君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  奈尾 基弘君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室次長)           長谷川周夫君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁出入国管理部長)        石岡 邦章君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 安東 義雄君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  浅沼 一成君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           山本  史君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           志村 幸久君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           堀内  斉君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  正林 督章君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長)           岸本 武史君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            飯田 健太君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           木村 典央君
   参考人
   (独立行政法人地域医療機能推進機構理事長)    尾身  茂君
   内閣委員会専門員     近藤 博人君
    ―――――――――――――
委員の異動
二月一日
 辞任         補欠選任
  安藤  裕君     井出 庸生君
  宮崎 政久君     津島  淳君
  吉川  赳君     青山 周平君
  柚木 道義君     山井 和則君
  塩川 鉄也君     宮本  徹君
  岸本 周平君     山尾志桜里君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     吉川  赳君
  井出 庸生君     安藤  裕君
  津島  淳君     鈴木 貴子君
  山井 和則君     柚木 道義君
  宮本  徹君     塩川 鉄也君
  山尾志桜里君     岸本 周平君
同日
 辞任         補欠選任
  鈴木 貴子君     井野 俊郎君
同日
 辞任         補欠選任
  井野 俊郎君     野中  厚君
同日
 辞任         補欠選任
  野中  厚君     宮崎 政久君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
     ――――◇―――――
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木原誠二#1
○木原委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣参事官川上恭一郎君外十五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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木原誠二#2
○木原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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木原誠二#3
○木原委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。冨岡勉君。
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冨岡勉#4
○冨岡委員 おはようございます。自由民主党・無所属クラブの冨岡勉です。
 今日は、自民党の医療系議員団の団長としてもひとつ質問をさせていただきたいと思います。
 まず初めに、新型コロナウイルスによってお亡くなりになりました多くの皆様方に心よりお悔やみ申し上げます。
 また、最前線でこの診療に当たっておられる医療従事者の皆様、深く感謝申し上げます。ありがとうございます。
 さて、西村大臣におかれましては、連日のコロナ対応、本当にお疲れさまでございます。コロナにかからないように注意してください。
 今日、今から質問するのは、大体五項目にわたって質問をしたいと思います。
 今般は、感染症法、特措法の法案審議ということでございますけれども、全体にわたっての質問になりますことをまず御了解いただきたいと思います。
 まず最初に、経口イベルメクチンを使えば、今問題になっているワクチンの投与も、極端に言えば、しなくていいのではないかという視点からの質問でございます。
 お手元にお配りしている参考資料を御覧になっていただければと思いますけれども、このイベルメクチンというのは、大村博士が二〇一五年ノーベル賞を取られた題材の薬でございます。毎年一億人以上の方に投与され、四十年間これが投与され、非常に軽微な副作用ということで、アフリカ諸国、東南アジア諸国、広くわたって用いられている薬であります。
 今般、北里大学のグループ、非常にマルチプルなランダマイズドスタディー、いろいろな施設で研究されて、その解析が出ているのが資料の下の方に、ちょっと見ていただければと思います。
 予防投与を行えば、極端に簡略化して言うと、九一%の方々が寛解というか、軽微な発症で済む。また、死亡率も非常に低減化され、英国では大体四分の一以上の死亡率が改善が見られたという画期的な、我が国が開発したというんですか、ノーベル賞を取った、そういう事案の薬でございます。
 ここで質問ですけれども、これ、主治医が行うリサーチの、主治医主導型のリサーチがもう既に始まっておりまして、厚生労働省も認識していると思うんですが、まず、最初の認識として、今どのようなことを行って、どの程度のリサーチ、ワークが進んでいるかをお答えいただければと思います。
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山本史#5
○山本政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のイベルメクチンにつきましては、様々な研究論文が発表されていると承知しております。
 例えば、非臨床試験においてウイルス増殖抑制効果が認められたというものや、幾つかの臨床試験におきまして、臨床症状の改善や入院期間の短縮等の効果があったというものがございます。
 その一方で、最近の発表された複数の臨床試験の結果を統合して解析した査読前の論文では、より大規模で適切に管理された臨床試験の結果をもって有効性等を評価すべきとの考察がなされているものと承知しております。
 現在、北里大学を中心に医師主導治験が実施されているところでございまして、今後、治験等で得られた科学的データなどを評価してまいりたいと考えております。
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冨岡勉#6
○冨岡委員 まさに今私もその点を指摘したんですが、今、数万人に及ぶPCR陽性患者で自宅待機あるいは療養先のホテルに入っている方が何も治療されなくてただ経過観察をされているという事案が、現象がずっと続いているわけであります。それらの中には突然死亡する例も後を絶たないわけでありますが、仮にこのイベルメクチンがそういう方たちに投与されると、非常に死亡率を低減化させるということが期待されるわけでありますよ。ただ、そういう方たちはただじっとしているだけなので、なぜそこに投与をしないのかという声が上がってきております。
 この訴えに対して当局はどのような対応を取っておられるのか、お聞きしたいと思います。
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正林督章#7
○正林政府参考人 お答え申し上げます。
 イベルメクチンについては、有効性を示唆する報告はあるものの、現時点においては有効性が期待できるほどの十分な情報は収集されておらず、現在、国立医療研究開発機構、AMED研究事業において御指摘の医師主導治験が行われると承知しています。
 この治験について、入院患者に限る等の制限は行っておりませんが、これまでの医療提供体制等の状況から、実質的に入院患者を対象に実施されてきたと承知しています。
 一方で、自宅療養や宿泊療養におられる患者さんに対する治験の実施については、治験実施の基準であるGCPの遵守に加え、適切に経過観察を行う必要があることなどから、自宅療養や宿泊療養における治験実施の留意点等について周知を行うなど、治験の推進に努めているところであります。
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冨岡勉#8
○冨岡委員 まさにそのとおりですけれども、医師主導型でやるというと、適応外使用というのが認められている。数十年にわたって使われている安い薬でありますから、なぜ使われないのか、処方しないのか。経口薬でありますので、家族が取りに来てオンラインで処方していただければ、これはできるわけでありまして、家族が持って帰って自宅で投与することもできるし、また、ホテルで投与して、悪い薬じゃないんですよ、法的違反状態ではありませんから、まあスタディーとして取り組むという一面もありますけれども、もう前もってそういうのをやってのけるという手はある、予防的投与としてあると思います。
 薬というのは面白いものですね。クラリスという非常に効きのいい薬がありますけれども、これも、慢性閉塞性肺疾患、COPDといいますが、それに予防投与という、抗生剤を予防投与といったら菌交代現象が出てくるんじゃないか。違います。これは薬が、出ないんですね。半量ぐらいの投与をずうっと一年間続けると、そういった緑膿菌感染も抑えるし、疾患自体で死亡する方が非常に低減する、そういう現象が起こるということが近頃知られてきて、抗生剤の予防投与なんておかしいじゃないか、そういう一昔前の考えが否定される時代になっておりますので。
 このイベルメクチンも、そういう意味で、広く普及しておりますし、南アフリカで昨日から政府がこの使用を一部でありますけれども認めた、そういう薬でありますので、西村大臣、是非ちょっと検討を改めて行っていただければと思います。
 次に、医療施設におけるゾーニング、区分設計というんですか、これも広く問題視されているわけであります。汚染区域と清潔区域を分ける、そういう発想であります。当然なことではありますが。
 我々、一昔前の医療従事者は、感染症といったら大体結核病棟を思い出して、その結核菌が伝播しない程度のゾーニングという概念しか持っておりませんでしたが、今般のこのパンデミック、全く違う概念を導入しないと、今のような状態になるということが分かってきました。
 そこで、この状態を防ぐには、やはり第一は、大学病院とか国公立病院の、病院全体を見たゾーニングというのが必要になります。つまり、一般の患者さんと感染を起こした患者さんが同じ待合室で待っているという、十年後にはそんなことをやっていたのという状態が今あります。これを分けるには、大学病院自体の動線を切り離して、感染症あるいは発熱外来というのは別に造らなくてはいけない、そういうことをしなければならないという状態に今あります。
 したがいまして、申し上げたいのは、大学病院八十一か所ですか、国公立病院を合わせると二百とも三百とも、そういう病院の造り替えをやらないといけない。造り替えというのは、増改築を含めて、年間やはり、三十年耐用年数とすると、三十か所ぐらいは今でも一年間にゾーニングをしなくてはいけない。この今の忙しい時間にそういう設計からやり直さないといけないという状態が、今あるわけなんです。
 これに対して我が政府は、この感染が終わってからちょっと考えればいいという、感染研のレポートを見ましたけれども、あれではどう造っていいか分かりませんよ、病院関係者は。
 そこの点はどう考えて、今やっているのですか、どうなんですか、から聞きたいと思います。
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正林督章#9
○正林政府参考人 お答えします。
 医療機関における感染拡大を防止するためには、感染している方と感染していない方ができる限り交わらないように、時間的、空間的な分離を行うことが重要と考えています。
 このため、これまでも、国立感染症研究所等において考え方を取りまとめて自治体に通知するなど、院内感染防止のための方策を周知してきたところであります。
 御指摘のように、医療機関における感染拡大を防止する方法として、新築や増築の際に感染症対策を考慮に入れた設計を検討する方法もあり得るものの、現下の感染状況では、まずは目の前の感染拡大の防止などに速やかに手を打つことが重要であり、例えば患者に応じて診療時間を変更するという時間的なゾーニングも含めて、様々な対応をいただいていると思っております。
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冨岡勉#10
○冨岡委員 それ、遅いんですよと今言っているわけですよね。二十か所も三十か所も増改築しているんですよ。場合によっては新築しないといけない病院があるのに、規格のこの「急性期病院における新型コロナウイルス感染症アウトブレイクでのゾーニングの考え方」というのを感染研が出しておるけれども、読んでもぴんとこないんですよ。どうすればいいのと。
 だからこれは、埼玉県の戸田中央総合病院では、何と三百二十三人の院内感染が発生して、三十一名、私の知るところ、亡くなったんですよ。治す病院で三十一名の方々が亡くなったという事実があるわけなので、一刻も早くその規定項目を整理して、増改築している予算づけを少し増額して対応するように、終わってからでは遅いということを申し上げたいと思います。
 また、これらの概念は、これから造るであろう新築のビルあるいは地下街にも当てはまる政策でありまして、冷暖房だけでビルが運用していたのを、感染症対策を入れなくちゃいけないということが入ってくるわけで、食堂街や通路やイベント広場などの感染症対策、これを取らないと、そこのビルにはテナントとして入らない、マンションを買わないという現象が起こってくるわけであります。
 どうしても重要人物が集まる場所というのは、こういった感染症対策がなされた会議室、ここも危ないんですよ。この空間が、全く保証がありません。菌が浮遊しているかも分からないし、国会もそうであります。我が自民党の古ビルも非常に危ないんですよね、あそこも。
 したがって、こういった古いビルというのは、建て直して新しいICTの近代ビル化すると同時に、会議もやれるようなことにすると同時に、感染症対策をして建て直していかなくちゃいけない、そういう時代になっていると思います。是非そういう目で見てください。
 そういう意味で、三番目の、エアロゾル化した対策はどこで行うのか。つまり、コロナウイルスがこの部屋にもおるとすれば、実験でこれを殺す、つまりコロナを除去するということはできる大型施設がありますか、世界に。僕もちょっと、アメリカにあるというのは聞いたんですが。そういうウイルス対策、〇・一マイクロメートルの細かいウイルスに対する医療機器として開発できる実験室があるのかどうか、そこを教えてください、まず。
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正林督章#11
○正林政府参考人 お答えします。
 新型コロナウイルスの感染は、感染者の唾液や飛沫等が主体である一方で、室内の密集した空間では、飛沫感染と併せてマイクロ飛沫感染が起こっている可能性が示唆されております。
 これらの感染経路を防止するために、現時点では、いわゆる三密を避けるとともに、頻回の換気を行うことなどが推奨されております。
 これまでに、空間除菌を行うことによる感染予防効果についてのエビデンスがあるとは承知しておらず、そのための大型実験施設がほかの国に存在するかについては承知しておりませんが、いただいた御意見も踏まえて、より効果的な対策を取るための研究実施の体制整備等について引き続き検討してまいりたいと考えております。
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冨岡勉#12
○冨岡委員 ありがとうございます。
 早急にこの大型実験室を整えるべきだと思います。なぜならば、医療機器として導入するには、例えば酸化エチレンとかオゾンガスあるいは深紫外線、さらにはHEPAフィルター、ウルトラフィルター、いろいろな手段をこの部屋にも導入すれば我々は安心して議論できるんだけれども、非常に不安ですよね、何もない。何もないんですよ、この部屋は。
 したがって、それを医療機器として、滅菌とか殺菌という言葉を使える医療機器等を開発するには、大型の実験施設が必ず必要です。でないと、私の感覚では、これは大丈夫ですとかテレビでやっている、いわゆる普通の機器として除菌という言葉しか使えません。殺菌や滅菌という言葉、薬機法で使えるような言葉が使える、そういう器具が、体育館とかいわゆる地下街とかあるいは避難所ですね、大型のところには必要になってくる時代がもう来ているのに、それに対して反応が少ないということを御指摘させていただきたいと思います。
 学校でも、あるいはオリンピック・パラリンピックを最後に質問しますけれども、柔道場や空手場でいろいろ飛沫が飛び交いますよ。そこで一名でも感染者がおれば、その道場、会場は閉鎖になります。どうやって滅菌するのか、この滅菌という言葉が使えるのか、世界は注視するわけであります。オリンピック・パラリンピック、一番安全な国は日本だという非常にチャンスが回ってきていることを、大臣、是非認識していただきたいと思います。
 それから、時間が迫ってまいりました。IMAT、インフェクシャス・メディカル・アシスタンス・チーム、DMAT、ディザスターとか、JMAT、いろいろな災害時の派遣チームができて、非常にやはり日本も安心して、安心というか、それなりの対応ができるようになりました。
 ただ、感染症のときに、直ちにそういった、この感染症は感染症法で指定感染症にしないと危ないなと思って指定感染症にします、そのときに派遣するチームが今のところないのではないかと思いますが、当局の見解を、この名前自体、インフェクシャスでいいのかどうか、インシデントという言葉の方がいいのかどうかを含めてお答えください。
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正林督章#13
○正林政府参考人 お答えします。
 地域において対応が困難と考えられる感染症が発生した場合に専門家等を派遣して支援する体制は、その感染症を制御するためにも重要であると認識しております。
 厚生労働省においては、クラスター対策班を設置し、自治体からの要請等に応じて専門家チームを派遣し、感染源や感染経路の検討や感染拡大防止対策の提案などの支援、それから、国立感染症研究所に実地疫学専門家養成コース、FETPと呼んでいますが、そうしたものを設けて実地疫学専門家を養成などの対応を行っているところであります。
 そのほか、日本環境感染学会において、認定感染制御医などの感染制御の専門家や感染管理認定看護師によって構成される災害時感染制御支援チーム、ディザスター・インフェクション・コントロール・チーム、DICTと呼んでいますけれども、そういったものを組織し、派遣等を可能としているというふうに承知しています。
 これらの取組を通じて地域における感染症発生時の対応の支援をしているところであり、御指摘も踏まえて、引き続き検討してまいりたいと考えております。
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冨岡勉#14
○冨岡委員 これまでのDMATやJMATと少し性質が違うと思います。例えばDMATにすれば、長靴で家の中にどかどかどかと入っていって人を助けるなんて、全く感染とか清潔とか不潔という概念はないチームですね、お医者さんは入っているけれども。
 したがって、私申し上げたいのは、DMATにしてもJMATにしても割合短期間で、七十二時間、そういう時間もあるようですので、短期間で済むチームじゃ今度はないんですよ。したがって、十日や最低二週間ぐらいそこに、コロナは一応二週間という概念があるので、その期間をとどまって比較的中期的に対応をするチームになりますので、ここはやはり、看護師さんとかお医者さんも、今までとは違って、ああ、一週間で終わるんだ、お父さん帰ってきてね、そんな感覚ではないということを考えないといけないと思います。
 その点是非留意して、最初から感染症学会とかでも、やはり専門の人がそのチームの中に入っておかないと、ダイヤモンド・プリンセスのように、海外から笑われるような、長靴みたいなので入って、土足で入っていくチームが画像で流れたんですよ。これはもうとんでもないと多分諸外国は思って、そして一斉に、我が国民を帰すんだというので飛んできたじゃないですか。あの画像を見せられたらもう失格ですよ、日本の感染症対策は。
 そういう意味で、是非、最初の段階から感染症対策の専門家や看護師さんやそれのコメディカルの人を連れていくような体制を早急に取る必要があります。
 オリンピックを私は是非開いていただきたいなと思っていろいろその質問をしているわけですが、会場で出た途端、やはり、そこの会場の人たちはみんな、こういったチームの指揮下に入らないと分かりませんよ、対応が。
 だから、そういう意味では、是非早く、名称はどうであれ感染症チームをつくっていただきたいと思いますけれども、もう一度、取組についてお答えいただければと思いますが、どうですか。
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正林督章#15
○正林政府参考人 お答えします。
 最初に、ダイヤモンド・プリンセスの話も出ましたので、私、あの船に乗って一か月間、全体の指揮を執っていましたので。
 あのとき、DMATにも来ていただいたり、それから感染症の専門家にも最初から乗っていただいて、いろいろな助言をいただきながら、最初から完璧だったかどうかというのはちょっと申し上げることはできませんが、徐々に徐々に、きちんとゾーニングを取りながら、感染対策、我々の感染対策、それから乗員乗客の感染対策を行ってまいりました。
 ただ、最後にDMATの人と話していて、DMATはやはり災害救助の観点、主に救命救急医で構成されていますので、やはり感染症の知識を持ったようなチームというのが必要だなということは彼らもおっしゃっていました。
 今、先ほど私、御答弁申し上げましたが、DICTとかFETPとか、まだまだ十分ではないにしても、感染症の専門家はおりますので、その方々の数をできるだけ増やし、そしてこういうパンデミックのときに活躍していただけるような、そういう場をつくっていければなというふうに考えております。
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冨岡勉#16
○冨岡委員 僕も目指してきました。いろいろな方、当時は諸外国もびっくりしたんですが、その後の対応は非常にすばらしいものがあって、十三名の死者で済んだわけですけれども、本当に御苦労あったと思います。その教訓を是非生かしながら、この対応を考えていっていただきたいと思います。
 最後の質問。途中で言及しましたけれども、オリンピック・パラリンピックに対する準備状況について、大臣の方に総合的なことをお尋ねしたいんです。
 今言及しましたこの四項目は、オリパラ開催にすぐ直結する問題をずっと取り上げてまいりました。まず、選手村などでのゾーニングの進行具合、空手や柔道場、その他の会場における除菌や消毒、消毒という言葉が使えるようになっているのか、そういう状況はどうなっているのか。多数のクラスター発生時、緊急の対応などの戦略について、もし今、現時点での対応策、これで完璧だ、無観客でもやるんだ、PCRそれから抗原検査を駆使して必ずやり遂げる、そういうことであるのかどうか。どこまでいっているのか、お答えいただければと思います。
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西
西村康稔#17
○西村国務大臣 今、様々御議論をいただきました。
 まさに私ども、昨年、もう一年近くになるわけでありますけれども、様々な経験をし、また内外の様々な研究成果が出てきているわけでありまして、こういったものを踏まえながら、そして、冨岡先生とも御一緒させていただきましたけれども、長崎大学での蛍光LAMP法の、短時間で多数の検査ができる、ああいった仕組みも含めて、そういったものを全て踏まえながら、私の立場では、何としても開催できるように国内の感染を抑え、そして開催した場合にそこで何か感染が起こらないように、医学の専門家の御意見も聞きながら、全力を挙げて対応していきたいというふうに考えております。
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冨岡勉#18
○冨岡委員 どうもありがとうございました。成功を祈っております。
 終わります。
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木原誠二#19
○木原委員長 次に、濱村進君。
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濱村進#20
○濱村委員 公明党の濱村進でございます。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法等につきまして質問いたします。
 今回の特措法改正で、蔓延防止等重点措置というものが新設されます。目的は、緊急事態宣言の発出にまで至らない段階で対策を講じるということができるようにと理解しておりますが、要件は政令に定められております。どういう要件を想定されておるのか、お答えください。
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奈尾基弘#21
○奈尾政府参考人 お答えをいたします。
 蔓延防止等重点措置でございますけれども、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある新型インフルエンザ等の蔓延を防止するということで、蔓延防止等重点措置を実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したときに、期間及び区域等を公示することになってございます。
 この政令で定める要件でございますが、例えば、新規陽性者数等の発生の状況を踏まえ、ある地域において感染が拡大していて、都道府県内に更に拡大するおそれがあるといったこと、それから、それに伴い医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められること、こういった内容を規定することを想定してございます。
 いずれにいたしましても、政令及び基本的対処方針におきまして、昨年夏、秋以降の経験、知見も踏まえまして、実効性が上がるために適切な範囲となるよう、かつ、できる限り分かりやすい形でお示ししたいと考えてございます。
 なお、実際の運用に当たりましては、特措法第五条で基本的人権の尊重というのを掲げられてございますので、必要最小限の措置になるようにするのは当然のことと考えてございます。
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濱村進#22
○濱村委員 必要最低限の措置という中で、新規陽性者数とか医療提供体制とかを見ながら講じていくということでございますが、これと、今回、正当な理由なく命令に応じない事業者には過料が科されるわけでございますけれども、この正当な理由なくというのがどういう要件であるのかという点も重要なポイントだと思っております。
 営業時間を短縮すると店が潰れるという理由で、営業時間の短縮であったり、あるいは要請、命令に応じないという場合においては、これは正当な理由には当たらないんじゃないかと私は考えております。逆に言えば、これが正当な理由に当てはまるのであれば、極めて多くの事業者さんが要請、命令に応じないだろうということは容易に想像がつくわけでございます。そうなると、じゃ、一体どこまでであればいいんですかということが重要になってきます。
 私は、過料が科されるということについては、極めて悪質な場合であって、感染拡大防止の意思を感じられないような場合、こういう場合は相当するんじゃないかというふうに考えておりますが、正当な理由というのはどういう場合であれば当てはまるのか、お答えください。
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西
西村康稔#23
○西村国務大臣 御指摘のとおり、今回、事業者等が正当な理由がないにもかかわらず要請に応じない場合には、要請に応じていただけるよう命令をするというふうに規定をしているところであります。
 そして、この時間短縮の要請などについては、これまで法制局とも整理をしてきました、憲法の解釈も含めて議論してきましたけれども、財産権に内在する制約として受忍すべき限度内であることから、限定的に解釈されるべきものと考えております、その正当な理由の解釈についてですね。
 さらに、今回、御指摘のように、改正案においては、国及び地方公共団体が新型インフルエンザの影響を受けた事業者等を支援するために必要な措置を講ずる、この義務についても明記しており、これにより、事業者への影響は緩和されるということが考えられます。
 さらに、単に要請に応じないことのみならず、専門家の意見を聞いて、感染拡大防止のために特に必要があるか否かを精査した上で命令が行われるという仕組みを明記しております。
 そして、措置が実施される期間は一時的である、こういったことから、この正当な理由については、御指摘のように、限定的に解されるべきものというふうに考えております。
 具体的には、その状況における諸般の事情を考慮して客観的に判断されるものでありますけれども、例えば、地域の飲食店が休業等、時間短縮などした場合、近隣に食料品店が立地していないなど、他に代替手段がなくて、地域の住民が生活維持をしていくことが困難になる場合とか、あるいは、その時短以外の時間帯で新型インフルエンザ等、コロナに関する重要な研究会を施設において実施する場合とか、かなり限定的に解すべきものというふうに考えております。
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濱村進#24
○濱村委員 今大臣から御答弁いただいた、地域住民の生活の維持が困難になるというようなケース、極めて限られたケースだなと。それが損なわれるという意味において、適用されるんじゃないかという話でございました。
 少し大臣から財産権の話がありましたので、少しそちらの話をさせていただきたいと思いますけれども、受忍限度という言葉がございました。
 損失補償については、適法な公権力の行使によって加えられた財産上の特別の犠牲に対し、全体的な公平負担の見地からこれを調整するためにする財産的補償ということで、財産権に対する損失補償というのは定められているわけでございますけれども、これは行政法上の学説としてそのように考えられているわけでございます。
 一方で、判例としても、憲法二十九条三項により補償を請求できるのは、公共のためにする財産権の制限が社会生活上一般に受忍すべきものとされる限度を超えて、特定の人に対し特別の財産上の犠牲を強いるものである場合に限られると解されると、これは裁判で判例があるわけでございますが、六十三条二項とか、七十条二項とか、事業者や地方公共団体に対する財産上の措置を講じる義務、そういう規定がございます。
 受忍限度を超えないということというのは非常に重要な論点であろうというふうに思っているわけですが、その上で、ちょっと確認的に伺いたいと思います。
 この新型インフルエンザ等特別措置法、制定時には、要請しかできませんでしたし、過料は存在しておりませんでした。今回の法改正では、知事は事業者に命令することが可能となりまして、命令に違反すれば過料が科されるわけでございます。
 このような変化、改正があったとしても、休業等を要請したとしても、事業活動に内在する制約であることから、特別の犠牲には当たらず、憲法二十九条三項の損失補償の対象とはならないと、これは大臣が本会議で答弁されたとおりでございますけれども、予算委員会でしたか、失礼しました、この考え方、維持されるかどうか、伺いたいと思います。
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奈尾基弘#25
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
 今委員御指摘のとおりでございまして、これは、判例上も、通説といたしましても、特別な犠牲ということが、まず特定の者に特別な犠牲を課すものかどうかということが判断要素の一つ。それからもう一つが、財産権の制約の程度がどうか、これが受忍限度を超えるような本質的な制約なのかどうか。この二つで判断されるということで理解してございます。
 今回、過料ということで実効性が担保されるわけでございますけれども、それによって財産権の制約の程度について変化があるかというと、必ずしもそうとは言えないんじゃないかということで、私どもとしては、本質的には変わりはないものと考えてございます。
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濱村進#26
○濱村委員 ありがとうございました。
 では、続いて、蔓延防止措置と緊急事態措置、一体どのように違うのかというような話でございますけれども、事業者にとっては、蔓延防止措置、緊急事態措置、営業時間短縮までと休業まで要請できるという点においては制約に差が生じるわけでございます。
 さらには、緊急事態措置であれば、特定物資の収用が可能となるわけでございます。これは五十五条に記載があるわけでございます。ほかにも、五十条から六十一条まで、緊急事態に限って強い強制力を行使することができるようになっているわけでございますが、蔓延防止措置においてはこれらの規定が適用されないという整理をされたわけでございます。
 今回の改正で緊急事態措置に限定されている理由について、その理由を伺います。
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奈尾基弘#27
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
 緊急事態は、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態でございまして、相当数の感染者の方が出るということは想定されてございます。そのため、特措法五十条から六十一条までという範囲だけで申しましても、例えば、物資や資材の供給の要請でありますとか、医薬品等の物資の売渡し、保管、これについては刑事罰までついてございます。こういった要請や命令を行うことはできるわけでございます。
 他方で、蔓延防止等重点措置でございますけれども、国民生活に大きな影響を及ぼすような緊急事態宣言を発出するような事態にならないようにするということで、まず、地域の感染状況に応じて、期間、区域、それから業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みとしてございます。それから、発生の動向等を踏まえた集中的な対策によりまして地域的に感染を抑え込むということで、全国的かつ急速な蔓延への発展を防ぐということで、知事の行う要請等の実効性を高める趣旨で実施するものでございます。
 特措法第五条におきましては、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最低限のものとなるようにされてございますので、蔓延防止等重点措置が発動されている状況や講ずるべき対策を踏まえますと、緊急事態において行われるような強制力の強い措置を実施する必要性まではないと考えたものでございます。
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濱村進#28
○濱村委員 続いて、重ねて確認的に伺いたいと思いますが、臨時の医療施設の開設に際して、お伺いしたいと思います。
 今回の法改正で、政府対策本部が設置された段階から開設が可能となりました。このこと自体は我々からも提言等で要請してまいったので、適切な対応であり、評価をしておりますけれども、一方で、三十一条の三に、現行法四十九条一項で規定されております土地、家屋又は物資の使用が可能となる規定、これは移動しております。
 土地等の使用を同意なく可能とするという現行法の四十九条二項については、改正後も四十九条として生き残っているわけですけれども、引き続き緊急事態宣言下でのみ可能となったわけでございます。理由についてお伺いいたします。
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奈尾基弘#29
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、臨時の医療施設につきましては、今般、政府対策本部が設置された段階から開設できるということにいたしております。
 現行法におきましては、臨時の医療施設を開設するに当たりましては、私人の土地を私人の同意なく使用することができるということにされてございますけれども、緊急性の低い場合にまでそうした私権の制限といった強い措置を講ずるべきかどうかということがございます。
 これは、特措法第五条におきまして、「国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。」ということにされてございます中で、こういったことも踏まえまして、私人の土地を同意なく使用することができるのは緊急事態宣言中に限るということにいたしまして、それ以外の場合には、同意がある場合にのみ使用することができるという案でございます。
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