濱村進の発言 (内閣委員会)
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○濱村委員 今大臣から御答弁いただいた、地域住民の生活の維持が困難になるというようなケース、極めて限られたケースだなと。それが損なわれるという意味において、適用されるんじゃないかという話でございました。
少し大臣から財産権の話がありましたので、少しそちらの話をさせていただきたいと思いますけれども、受忍限度という言葉がございました。
損失補償については、適法な公権力の行使によって加えられた財産上の特別の犠牲に対し、全体的な公平負担の見地からこれを調整するためにする財産的補償ということで、財産権に対する損失補償というのは定められているわけでございますけれども、これは行政法上の学説としてそのように考えられているわけでございます。
一方で、判例としても、憲法二十九条三項により補償を請求できるのは、公共のためにする財産権の制限が社会生活上一般に受忍すべきものとされる限度を超えて、特定の人に対し特別の財産上の犠牲を強いるものである場合に限られると解されると、これは裁判で判例があるわけでございますが、六十三条二項とか、七十条二項とか、事業者や地方公共団体に対する財産上の措置を講じる義務、そういう規定がございます。
受忍限度を超えないということというのは非常に重要な論点であろうというふうに思っているわけですが、その上で、ちょっと確認的に伺いたいと思います。
この新型インフルエンザ等特別措置法、制定時には、要請しかできませんでしたし、過料は存在しておりませんでした。今回の法改正では、知事は事業者に命令することが可能となりまして、命令に違反すれば過料が科されるわけでございます。
このような変化、改正があったとしても、休業等を要請したとしても、事業活動に内在する制約であることから、特別の犠牲には当たらず、憲法二十九条三項の損失補償の対象とはならないと、これは大臣が本会議で答弁されたとおりでございますけれども、予算委員会でしたか、失礼しました、この考え方、維持されるかどうか、伺いたいと思います。