濱村進の発言 (内閣委員会)

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○濱村委員 ありがとうございました。
 では、続いて、蔓延防止措置と緊急事態措置、一体どのように違うのかというような話でございますけれども、事業者にとっては、蔓延防止措置、緊急事態措置、営業時間短縮までと休業まで要請できるという点においては制約に差が生じるわけでございます。
 さらには、緊急事態措置であれば、特定物資の収用が可能となるわけでございます。これは五十五条に記載があるわけでございます。ほかにも、五十条から六十一条まで、緊急事態に限って強い強制力を行使することができるようになっているわけでございますが、蔓延防止措置においてはこれらの規定が適用されないという整理をされたわけでございます。
 今回の改正で緊急事態措置に限定されている理由について、その理由を伺います。

発言情報

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発言者: 濱村進

speaker_id: 29405

日付: 2021-02-01

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会