本多平直の発言 (内閣委員会)
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○本多委員 平井大臣もちょっと聞いていただきたいんですけれども、この質問というのは実は共産党の宮本徹議員が過去に委員会でしていまして、今副大臣が読み上げた答弁を三回、同じことを政府委員が答弁しているんですね。
ただ、私、点の打ち方がよく分からないので、日本語の読み方を教えていただきたいんですよ。いいですか。
何度も言っている同じ文章、「防衛省・自衛隊におきます情報収集活動は、」ここまでいいですよね、「我が国の防衛に必要な情報を得るために行っているものでありまして、」これもいいですよね、「インターネット上のメールの傍受を含め、」ここから分からなくなるんですよ、いいですか、「インターネット上のメールの傍受を含め、一般市民の監視を行っているものでは全くありません。」
これは、情報収集はしています、インターネット上のメールの傍受を含め、一般市民の監視を行っているものでは全くありませんと書いているんですけれども、一般市民の監視というと、定義が、一般って誰なんだ、本多みたいに与党とか政府の悪口ばかり言っているやつはしていいのかとか、監視のため、監視のためじゃないですよ、情報収集のためですよとかと目的を変えたら、インターネット上のメールの傍受はやっているんですか。つまり、インターネット上のメールの傍受もやっているけれども、市民の監視のためのものではないというふうに読むのが正しいのか。
インターネット上のメールの傍受なんというのは私はやっちゃ駄目だと思うんですよ、実は法律がないので、今。通信の秘密ですから、これは。電波と違いますからね。電波はある程度可能な法理論を私も勉強しましたが、残念ながら、通信は、警察でさえ、犯罪を限って条件を課しているわけです。
これは今できないはずなんですけれども、メールの傍受も含め、一般市民の監視を行っているものでは全くありません、この読み方はどう読んだらいいんですか。