内閣委員会

2021-03-12 衆議院 全339発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和三年三月十二日(金曜日)
    午前九時三分開議
 出席委員
   委員長 木原 誠二君
   理事 平  将明君 理事 冨岡  勉君
   理事 中山 展宏君 理事 藤原  崇君
   理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
   理事 後藤 祐一君 理事 濱村  進君
      安藤  裕君    井出 庸生君
      池田 佳隆君    小田原 潔君
      岡下 昌平君    金子 俊平君
      神田 憲次君    小寺 裕雄君
      杉田 水脈君    高木  啓君
      永岡 桂子君    長尾  敬君
      西田 昭二君    根本 幸典君
      古田 圭一君    細田 健一君
      本田 太郎君    牧島かれん君
      牧原 秀樹君    松本 洋平君
      宮崎 政久君    吉川  赳君
      和田 義明君    阿部 知子君
      大河原雅子君    大西 健介君
      玄葉光一郎君    中谷 一馬君
      本多 平直君    森田 俊和君
      森山 浩行君    柚木 道義君
      吉田 統彦君    江田 康幸君
      古屋 範子君    塩川 鉄也君
      足立 康史君    岸本 周平君
      高井 崇志君
    …………………………………
   国務大臣
   (デジタル改革担当)
   (マイナンバー制度担当) 平井 卓也君
   内閣府副大臣       三ッ林裕巳君
   総務副大臣        熊田 裕通君
   財務副大臣        伊藤  渉君
   防衛副大臣        中山 泰秀君
   内閣府大臣政務官     岡下 昌平君
   内閣府大臣政務官     和田 義明君
   内閣府大臣政務官     吉川  赳君
   総務大臣政務官      谷川 とむ君
   総務大臣政務官      宮路 拓馬君
   法務大臣政務官      小野田紀美君
   厚生労働大臣政務官    大隈 和英君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    近藤 正春君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  時澤  忠君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  二宮 清治君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  内山 博之君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  向井 治紀君
   政府参考人
   (内閣府規制改革推進室次長)           黒田 岳士君
   政府参考人
   (個人情報保護委員会事務局長)          福浦 裕介君
   政府参考人
   (総務省大臣官房政策立案総括審議官)       阪本 克彦君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 阿部 知明君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           森  源二君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 堂薗幹一郎君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁在留管理支援部長)       丸山 秀治君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       日原 知己君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           宮崎 敦文君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           三浦 章豪君
   内閣委員会専門員     近藤 博人君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十二日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     細田 健一君
  長尾  敬君     古田 圭一君
  宮崎 政久君     井出 庸生君
  玄葉光一郎君     本多 平直君
  森田 俊和君     中谷 一馬君
  岸本 周平君     高井 崇志君
同日
 辞任         補欠選任
  井出 庸生君     宮崎 政久君
  古田 圭一君     小田原 潔君
  細田 健一君     根本 幸典君
  中谷 一馬君     森田 俊和君
  本多 平直君     玄葉光一郎君
  高井 崇志君     岸本 周平君
同日
 辞任         補欠選任
  小田原 潔君     長尾  敬君
  根本 幸典君     池田 佳隆君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 デジタル社会形成基本法案(内閣提出第二六号)
 デジタル庁設置法案(内閣提出第二七号)
 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第二八号)
 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(内閣提出第二九号)
 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(内閣提出第三〇号)
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
木原誠二#1
○木原委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案及び預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官時澤忠君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
木原誠二#2
○木原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
木原誠二#3
○木原委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。今井雅人君。
この発言だけを見る →
今井雅人#4
○今井委員 おはようございます。立憲民主党の今井雅人でございます。
 菅政権の看板政策であるデジタル法案、私たちも、重要広範ということで、大変重要な法案であるという位置づけをして、待ち構えていたわけでありますけれども、入口で本当にもうあきれてしまうようなことが起きまして、要綱、正誤表などで、全部で四十五か所、聞いたことがありません、四十五か所も間違いがあった。ちょっと余りにあきれて物が言えないんですが。
 まず、大臣にちょっとお伺いしたいんですけれども、そもそもどうしてこんな間違いが発生したんでしょうか。その原因は一体何だというふうにお考えでいらっしゃいますか。
この発言だけを見る →
平井卓也#5
○平井国務大臣 まずは、本当に、野党の皆様、とりわけ今井筆頭には大変御迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
 今回のデジタル改革関連法案について、参考資料に誤りがまずあった。そして、国会への説明が遅くなった。そして、提出した正誤表が最終版ではない途中のものを配付した。この三点が本当に申し訳なく、心からおわびを申し上げたいと思います。
 二月十二日に衆議院内閣調査室から、整備法案の参考資料のうち、「地縁」というものが「地緑」となっているとの指摘があったことから、事務方が気づいたものであります。そして、十二日に誤りが判明した後、週末に事務方が精査して、二十か所以上の誤りが見つかった。そして、翌週の十六日火曜日に私が一報を受けました。
 ただし、そこだけかと、本当に、誤りはということで、その全容の把握をしっかりするように指示をしたのではございますが、結局、トータルの合計が四十五か所であるとの報告を受けたのは、実は三月九日でございます。
 これは、原因はいろいろあると思います。いろいろあるんですが、やはり内部の連絡ということと、国会対応というものも非常に不十分だったと思いますし、あと、この白表紙を作るまで、もっと早くにいろいろ動けたはずなのに、それが用意できたことがちゃんと用意したというふうに事務方が判断してしまったために、私に対する報告も遅れてしまいましたし、皆様方に大変御迷惑をおかけしたと思います。
 今、時系列的にどういう事態が起きたかということは、私も報告を受けましたけれども、なぜ起きたかということに関して言いますと、非常にいろいろ考えさせられるものがあります。
 大部にわたるものを若い職員だけで読み合わせをするには、もう何十時間もかかりますし、これは本当に働き方改革の面でも問題だとは思いました。それと、閣僚のこういう案件に対する関わり方ですけれども、情報が上がってくるまでに時間がかかるというのは、やはり内部連絡のガバナンスが十分でなかったんだろうと。そして、それぞれの人間がそれぞれの思い込み、そういうものが重なってこういうようなミスになったと私自身は思っております。
この発言だけを見る →
今井雅人#6
○今井委員 今、いろいろ経緯を説明していただきましたけれども、これは責任者は大臣ですので、やはり大臣の監督不足だということで、そういう御認識でよろしいんですね。
この発言だけを見る →
平井卓也#7
○平井国務大臣 はい。いかなる経緯があるにせよ、最終的な責任は私にある、そのように考えております。
この発言だけを見る →
今井雅人#8
○今井委員 その上で、ちょっと今説明が少しありましたけれども、皆さんに経緯を、政府が作ってきたものをお渡ししていますが、今あったように、二月十二日に判明したんですけれども、大臣への報告も遅れています。それで、与党の国対の幹部には二月二十六から三月一日に報告が行っているんですね。しかも、先ほど理事会で政府から説明がありましたが、ホームページは二月二十六日内閣府、それから、内閣官房は三月一日にもう修正しているんです。
 ところが、私がこの話を聞いたのは三月の九日の午後です。もう本会議でこのデジタル庁法案が、審議が始まっている後です。ばかにしているのもいいかげんにしろと。ひどいんですよ。正直、人間にはミスがありますから、絶対にミスをするなということは言えないんですけれども、やはりその後の対応が本当に大事なんですね。この後の対応が余りにお粗末です。
 それと、今いろいろ原因をおっしゃられましたけれども、これは、こんなたくさんの法案を束ねで出しているからこんなことが起きるんじゃないですか。量が物すごい量になってしまったからチェックが漏れたんじゃないですか。その点はどう思われます。
この発言だけを見る →
平井卓也#9
○平井国務大臣 今までも郵政民営化等々、大部の法案とか、いろいろあったと思いますが、今回、束ねていますけれども、それ自体が今回の事態を招いたということではないと私自身は考えています。
 先ほど、今井先生には本当に申し訳なく思うのは、これはもう担当者に何度も聞いたんですけれども、勘違いによって、三月四日木曜日に既に資料を送付したものと誤って認識してしまったために、御本人から九日午後に資料が届いていないとの指摘があるまで資料を送付したというふうな勘違い、ここが本当に、他意はなかったにせよ、本当に申し訳ないというふうに思います。
 今井筆頭に資料が届いていないということを私が知ったのも一昨日であり、本当に申し訳なく思います。
この発言だけを見る →
今井雅人#10
○今井委員 これからデジタル庁をつくっていくわけですよね。これは省庁横断でつくっていくわけですよね。まさに今の担当しておられる方がこれを担っていかれるんじゃないんですか。
 こんなミスばかりする人たちに本当にデジタル庁を任せて大丈夫ですか。いや、そう思わざるを得ないですよ、これは。デジタルは手段ですから、使うのは人なので、人がしっかりしていなかったら、そんなのはうまくできませんよ。
 これから審議が始まりますけれども、質疑のときにも、もうこういうことが二度とないように。次あったら、本当にこれは大臣の責任問題になりますよ。そういう御認識で今後も臨んでいただきたいので、一言、今後の決意を述べていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
平井卓也#11
○平井国務大臣 御指摘のとおりでございます。今回、デジタル改革法案の準備室、若い方を中心に約百人体制で、今回、各省から来ていただいて臨んで、連合チームであったというところも少し弱いところがあったのかもしれません。
 再発防止の徹底を図るという意味で、私と藤井副大臣の関与の下で、今回の事案を検証する再発防止チームを設けて、業務の在り方、国会への御報告の在り方、具体的な改善策について、早急に検討して、また先生に報告をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
今井雅人#12
○今井委員 もう一点、先ほども言いましたけれども、与党の方にはもう二月中に行っているんですね。私たちには、それよりも一週間も後にしか報告が来ていないわけです。これはやはりフェアじゃないですよね。
 少なくとも、やはり与党と野党には同じ段階でこういうのはしっかり説明する、今後はそういうことに心がけるということを是非ここでお約束いただきたいと思います。
この発言だけを見る →
平井卓也#13
○平井国務大臣 そのような気はもう全くなく、これからはきっちりと、情報共有が速やかに、そして同じタイミングでできるように、全力で努めたいと思います。
この発言だけを見る →
今井雅人#14
○今井委員 あと、委員長にもちょっとお願いしたいんですが、今も申し上げたとおり、与党の幹部の方は知っていらっしゃったのに、理事会等でそういう説明も我々は一切受けておりませんので、これもやはり極めて不誠実だと思いますので、今後こういうことがないように、委員会の運びをしっかりしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
木原誠二#15
○木原委員長 今、今井筆頭からお話がありましたとおり、理事会の場、また委員会の場、公正中立にできますように、しっかり取り組んでまいります。
この発言だけを見る →
今井雅人#16
○今井委員 今後のことについて、二度とそういうことが起きないということで御発言いただきましたので、少し時間が余っていますが、私はこれで終わります。
 くれぐれも、今後の質疑の中で不手際がないようにしていただきたいということを申し上げまして、まずは、質疑をこれで終わらせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
木原誠二#17
○木原委員長 次に、本田太郎君。
この発言だけを見る →
本田太郎#18
○本田委員 おはようございます。自民党、京都五区選出の本田太郎でございます。
 この度は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 本日は、デジタル改革関連法案についての質問をさせていただきたいと思います。
 まず初めに、デジタル社会形成基本法案について質問をいたします。
 昨年、新型コロナウイルス感染症対策として一律十万円の特別定額給付金が給付されましたが、その申請のオンライン手続において不具合が露呈をいたしました。また、書面や対面のみを前提とした社会システムや、さらには、テレワークの環境が未整備であることなどが明らかになり、我が国のデジタル化の遅れが顕著なものと分かってまいりました。
 こうした状況を打破するために、IT基本法の全面的な見直しを行い、国と地方公共団体を通してデジタル社会を形成するということによりまして、我が国の国際競争力を強化し国民生活の利便性を向上するということが極めて重要な課題として浮き彫りになってまいりました。
 デジタル社会形成を実現するためには、我が国のデジタル化の遅れとその原因を客観的に分析をして、同時に、政府全体に横串を刺す大胆なデジタル改革を進める必要があると考えております。そして、こうした改革を進めるに当たりましては、国と地方公共団体、事業者など様々な関係者が存在することから、これらの関係者に対して政府が目指すべき社会像を提示して、関係者がその社会像について認識を共有した上で取組を進めることが重要だと考えます。
 そこで、デジタル社会形成基本法によって政府が目指す社会像について、平井大臣のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →
平井卓也#19
○平井国務大臣 質問ありがとうございます。
 私といいますか、法案が描く社会像は、デジタルの活用によって国民一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会であると考えています。誰一人残さない、人にとても優しいデジタル化を進めたい。
 このような議論は実はもう長くやってきておりまして、超党派でつくるデジタル社会推進の議連の中でも、次の社会像の一つとして、経団連がソサエティー五・〇というような言葉を使いますが、今回初めて、基本法の中で、デジタル社会という言葉でこのような考え方を要するに規定させていただきました。
 こうした社会を実現するためには、ユニバーサルデザインを考慮した設計による機器開発によりアクセシビリティーを確保すること、徹底した国民目線に立った価値創出により経済の好循環につなげていくこと、分散と成長の両立によりレジリエンスを強化すること等が非常に重要だというふうに考えています。
 デジタルというのは時間と距離の概念を変えますので、地方にも大きなチャンスが出てくるというふうに思っていますし、実は、今回デジタル庁で内定をさせていただいた民間の方々も、関西在住のまま、デジタル庁で勤務をしていただけるという方もいらっしゃいます。
 分散しても成長するということが可能になる社会でもあると考えています。
この発言だけを見る →
本田太郎#20
○本田委員 ありがとうございました。
 様々、今後の社会像につきまして御提示をいただきました。
 日本国は、様々な地域、そして様々な人々から成っている。こうした人々の力を結集して、利便性の高い国民生活が実現できるように、今後も頑張っていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
 次に、デジタル庁設置法案について質問をいたします。
 今般の新型コロナウイルス感染症への対応におきまして、国や自治体の情報システムがまちまちで、地域そして組織間で横断的にデータを十分に活用できていない、また、デジタル人材が不足している、さらには、行政手続が非効率で煩雑であるなど、様々な課題が見えてまいりました。
 こうした課題を根本的に解決するために、行政の縦割りを打破して、大胆に規制改革を断行する旨、菅総理からも発言がございました。
 私も、社会全体のデジタル化を迅速に成し遂げるためには、行政の縦割りを打破して、政府全体に横串を刺す強力な司令塔を設けることが必要だと考えます。
 そして、具体的には、国や自治体のシステムの統一化、また、マイナンバーカードの普及、各種給付手続の迅速化やデジタル化、さらには、オンライン診療やデジタル教育など、真に利便性を感じることのできるサービスを国民目線で構築していくことが何よりも重要だと考えています。
 こうしたことを実現するために、さらには、行政の縦割りを打破する司令塔としてデジタル庁を設置する意義があると思いますので、私も大変期待をしているわけでありますが、この司令塔機能を担保するために、デジタル庁には具体的にどのような仕組みが講じられているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
平井卓也#21
○平井国務大臣 委員のおっしゃるとおり、デジタル庁は、行政の縦割りを打破して、国民がデジタル化の利便性を実感できる社会をつくるために、強力な司令塔機能を果たす必要があると考えています。
 そのため、デジタル庁は、各府省に対する勧告権などの強力な総合調整権限、マイナンバー等のID制度や公的機関が保有する社会の基本的なデータの整備に関する企画立案など、デジタル社会の形成に向けた企画立案権限、そして、各府省、地方公共団体、準公共部門等の情報システムを統括、監理して、重要なシステムについて自ら整備する権限を有することになっています。
 また、デジタル庁は、システムに詳しいエンジニアに参画してもらい、官民問わず、適材適所の人材配置による体制強化を行うというふうに考えておりまして、柔軟かつ魅力的な執務環境の整備を行うことで能力の高い人材が集まり、国民目線で社会のデジタル化を構築していく組織を目指しております。
 デジタル庁を、このような強力な権限、体制を持つという組織にすること、そして、皆さんがやはりそういう同じメンタリティーで仕事をするという組織、ですから、組織文化をこれからつくり、それを維持していくのも非常に重要だと思っています。
 その意味で、今までにない、いわば権限をいただくわけですから、それによって多くのシステムが改善され、そして、よってそれが国民のためになるんだという成功事例をこれからできるだけ早く示せるように頑張っていきたい、そのように思います。
この発言だけを見る →
本田太郎#22
○本田委員 ありがとうございました。大変心強い答弁だと思います。
 デジタル庁のいわばスタートアップの段階におきましては、様々こういった、大臣がおっしゃったような権限、そして人材を集めていくことが可能だと思われます。しかし、社会の進展は常に続くわけでありますので、人材につきましても、今回だけではなく、引き続き、継続的にデジタルに通じた人材を獲得していく必要があるわけでありますので、もちろん民間の人材の活用というのは重要でありますが、同時に、政府の中においてもそういったデジタルに強い人材を教育、育成できるようなことも考えていかなければならないんじゃないかなというふうに思います。
 次の質問に入らせていただきます。
 個人情報保護制度の見直しについて質問をいたします。
 個人情報保護制度については、これまで地方公共団体が国に先駆けて礎を築いてきた分野と言えます。
 近年、国においては、個人情報の保護の要請や利活用のニーズの高まりに応じて累次の法改正が行われており、地方公共団体では小規模な自治体を中心に、こうした国の動きに対応して条例改正作業を行うのが大変である、そういった声も聞かれているところです。
 今回の法改正は、こうした課題を解消して地方公共団体の負担を軽減する、そういう意味では評価できるものだと考えています。
 一方、地方公共団体における個人情報保護制度については、これまでそれぞれの自治体で条例を定めてきたことから、各自治体における規律や運用の違いが情報の流通の妨げになり得る、そういった課題がいわゆる二千個問題として指摘をされています。こうした課題については、この度の新型コロナウイルス感染症への対応の場面でも表出しているのではないかと考えますが、今回の法改正によりましていわゆる二千個問題はどのように解消されるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
時澤忠#23
○時澤政府参考人 お答えいたします。
 社会全体のデジタル化に対応いたしました個人情報保護とデータの利活用の両立が要請される中で、議員御指摘のいわゆる二千個問題といたしまして、地方公共団体ごとの条例の規定やその解釈が異なることがデータの利活用の支障となり得る、あるいは、条例がないなど求められる水準を満たしていない団体がある、こういった御指摘がありまして、データ利活用を円滑にするためのルール、あるいは運用の統一を求める声が高まってきたところでございます。
 今回御提案申し上げております個人情報保護法の改正によりまして、法律で規定する全国的な共通ルールが全ての地方公共団体に適用されまして、さらに個人情報保護委員会がその解釈を一元的に担うことになるものでございます。これによりまして、御指摘のいわゆる二千個問題は解消されるものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
本田太郎#24
○本田委員 ありがとうございます。
 その法解釈を個人情報保護委員会が一元的にやることによって二千個問題が解消するということでございますが、法的には絶対的にそうかというと必ずしもそうじゃないというふうに思います。
 といいますのも、法解釈、それぞれの自治体が国の解釈と違う解釈をすることも可能といえば可能でございますので、そこら辺は、法律を作ったからそれで二千個問題が完全に解消すると考えるのではなくて、国が統一的な解釈基準のようなものを積極的に示して、地方が、デジタル情報がしっかり流通するようにという、皆さん、認識をしていただいて、それによって統一的な解釈が、皆さん、各自治体、納得の下にできる、そういう構成にしていかなければ、真の意味での二千個問題の解決にはならないという点も指摘をしておきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
 次に、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律について質問をいたします。
 昨年、一律十万円の特別定額給付が行われた際に、オンライン申請のためにマイナンバーカードを取得する人々が自治体の窓口に殺到したり、暗証番号の誤入力によるロック解除の申請で窓口が混雑するという事態が生じました。また、オンライン申請後も、結局は、申請データを印刷した上で、給付対象者リストと突合するといった作業を行う場合もあり、自治体にとって大きな事務負担となって、手間を省くはずのオンライン申請がかえって負担を招く事態となってしまいました。
 こうした事態を今後引き起こさないためにも、給付金を迅速に支給できるようにするために、マイナンバー制度を根本的に改善する必要があると考えます。
 そこで、本法案において、預貯金者が公金受取のための口座をマイナンバーとともに登録することを求めることができるということにしておりますが、預貯金者である国民の側からすると、口座をマイナンバーとともに登録することによって、具体的にどのようなメリットがあるのか、とても気になるところであります。
 そこでお尋ねをしますが、本法案によって、緊急時の給付金等の支給はどのように迅速になるのでしょうか。また、その際、マイナンバーは具体的にどのように活用されるのでしょうか。お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →
向井治紀#25
○向井政府参考人 お答えいたします。
 本法案は、国民の皆様に、任意で、公金受取のための口座をマイナンバーとともに登録していただきまして、その口座情報を災害や感染症などの緊急時の給付金等の支給に利用できるようにするものでございます。
 これによりまして、具体的には、緊急時の給付金等の申請におきまして、口座情報の記載や通帳の写し等の添付、あるいは行政機関における口座情報の確認作業等を不要とすることができるということでございます。
 加えまして、昨年の特別定額給付金の事務におきましては、行政機関で、世帯ごとの申請であったがためにマイナンバーが利用できないので、申請者と給付対象者の照合作業というのが非効率になったということもございます。
 本法案では、緊急時の給付金の支給事務等にマイナンバーが利用できることとしているところでございます。これによりまして、今後の災害や感染症などの緊急時の給付金等におきましても、申請手続の簡素化や給付の迅速化を実現し、国民の命を守り、真に必要なサービスをお届けするというマイナンバー制度の趣旨を体現していくことができるものと考えております。
この発言だけを見る →
本田太郎#26
○本田委員 ありがとうございました。
 続きまして、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律について質問いたします。
 この法案は、金融機関に預貯金口座とマイナンバーのひもづけを申し出ることによって、預貯金口座とマイナンバーをひもづけることが可能となりますが、一部では、政府が個人のデータを不当に収集するのではないかとの指摘もございます。したがって、この法案の意義については、誤解のないよう政府が説明を尽くす必要があると考えます。
 まず、この法案により、国民の皆様にどのようなメリットがもたらされるのでしょうか。また、この法案によって、口座へのひもづけは果たして進むのでしょうか。お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →
向井治紀#27
○向井政府参考人 お答えいたします。
 本法案は、預貯金口座への付番を促進するため、付番の申出のしやすさ、その結果受けられる具体的な国民の皆様のメリットを充実させることとしてございます。
 例えば、一回の付番の申出を行うことにより、本人が他の金融機関にお持ちの口座につきましても、個別に申出をする必要がなく、預金保険機構を通じて自動的に付番がなされる仕組み、それから、相続時、災害時に口座の所在を的確に確認できる仕組みを規定しまして、付番の実効性確保を高めることとしてございます。
 預貯金口座に付番していただきますと、例えば、親が亡くなったときに親の口座が全部分かる、親がマイナンバーで登録していただければ親の口座が分かるということで、私も相続を経験しておりますけれども、必ずしも親の預金を全部把握しているかとはいまだに自信がございませんけれども、親がマイナンバーで登録しておけばそういうことはなくなるということでございます。
 このようなメリットを十分に説明することが非常に重要であると考えておりまして、国と金融機関が密接に協力いたしまして、付番の申出の具体的なメリットと併せて、付番の申出によりデメリットが生じないことも分かりやすく金融機関の窓口等で国民に対し説明し、付番を促進していくことが重要であると考えております。
この発言だけを見る →
本田太郎#28
○本田委員 ありがとうございました。
 御答弁によりまして、国民が任意でひもづけを申し出るということ、また、それによって相続等のときに大変便利である、利便性が上がるということがよく分かりました。ありがとうございます。
 ただ一方で、先ほどもちらりと申し上げましたけれども、預貯金口座とマイナンバーのひもづけについては、国が口座の中身をのぞくんじゃないかとか、口座情報を収集しようとしているのではないかといった懸念の声がある、このようにも聞いておりますので、こうした懸念については、再度になりますけれども、政府はどのようにお考えなのか、もう一度お願いをできますでしょうか。
この発言だけを見る →
向井治紀#29
○向井政府参考人 お答えいたします。
 預金口座にマイナンバーをひもづけするということによりまして、直ちに預金口座の情報あるいは中身が国に筒抜けになるのではないかというふうな懸念があることは重々承知しております。
 一方では、この付番という行為は、物事を特定する、個人を特定するものでございまして、必ずしも、特定すること自体が情報が流れるということでは決してないということでございます。
 例えば、私が向井でございますけれども、向井という名前が私を、個人を特定する一手段であるのと同様、マイナンバーというのは、そういう点では、同姓同名がいない、国民唯一無二でございますので、一人を特定できるという特定力は強いですけれども、それは単に特定するにすぎないということになろうかと思います。
 現行の制度上、政府が法律に基づきまして国民の金融資産を調査するという場合は、例えば生活保護とかあるいは税務調査等であるわけでございますが、そういう調査というのは、預金口座にマイナンバーが付番されているか否かにかかわらず調査対象となっているものでございまして、付番の有無とそういった調査との可否というのは基本的に無関係でございます。
 一方で、マイナンバーで付番されるということは、預金口座とひもづくだけで、口座の中身とひもづくわけでは決してないので、そういう点では、マイナンバーが特定するものというのはまさに口座そのものにすぎないということでございます。
 そういった、マイナンバー制度というのは、基本的には、行政の効率化、国民の利便性向上という目的に沿って常にその普及を図ってきておるところでございまして、こういったマイナンバー制度の趣旨あるいは今回の付番の仕組み、特に、先生おっしゃるとおり、いまだにそういう不安があることは重々承知しておりまして、私どもも、そういう不安を解消できるように、しっかり頑張っていく必要があるのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →
← 戻る