柚木道義の発言 (内閣委員会)
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○柚木委員 これは是非、あしたの参考人の先生方とのやり取りで触れられるかもしれませんが、確かにそれぞれの罰則規定があるわけですよね、公的機関は百七十一条、行政機関、民間企業は百七十七条。ただ、やはり、私は、そこはしっかりリンクさせた形で、これは例えば諸外国の事例なんかも参考にいただきながら、この後お尋ねするわけですが、やはり行政機関に対しても、その処分、罰則のところがそうであっても、その勧告から命令へという部分についても同様に御検討いただきたいと思います。
その理由の近い部分でもあるんですが、これは、更なる第三者的なチェック機能が、例えばデジタル庁に対してもそうだし、デジタル庁自体が、それこそ、あした、三宅弘さん、来られるみたいですけれども、元公文書管理委員会の委員長代理ですよね、諸外国の様々な事例を紹介されていました。例えば、私は、日本の中で、情報監視審査会ですね、昨日も開かれたようですが、そういった機関に、例えば特定秘密に対する監視機能、どれだけ果たせているか等の検証もしつつ、しっかりとやはりその検証、アクセスできるような第三者機関を、権限も持たせて、つくる必要があるというふうに思います。今日の資料の中にも、そういった提言もおつけをしております。
そして、今日、内閣情報室にもお越しいただいておりますが、そういった情報機関の活動に対する、これはまさに情報が一元化されて、場合によっては目的外使用だって、適用除外、相当な理由、特別な理由、場合によっては恣意的にそういうこともできてしまうわけですから、そういった情報機関の活動に対する監視、監督というのもしっかりと行える第三者機関が必要だと思うんです。
是非、これは国会法との絡みで大臣がそこをなかなか明確な見解がお述べにくい部分はあろうかと思いますが、政府から独立した、情報機関等の様々なそういう活動に対するチェック機能も持たせた第三者機関というものを、例えば情報監視審査会にそういった権限を持たせる、そういったことも含めて、これはちょっと担当大臣としてなかなか答弁しづらい部分かもしれませんが、場合によっては委員会としても、委員長、今後そういった議論を是非この法案審議の中で深めていただきたいとも思うんですが、これは大臣、可能な範囲で御所見をお願いいたします。