後藤祐一の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○後藤(祐)委員 このAさん、預貯金者が、どこに口座を持っているかを国に知られる方が嫌だ、マイナンバーを全ての金融機関に知らせても別にそんなに嫌じゃないと。私なんかもそうですよ、別にマイナンバーが金融機関に知られてもそんなに嫌じゃないけれども、どこの銀行口座を持っているかを国に知られる方が嫌ですよ。
それがどっちが嫌かというのは預貯金者が決める話であって、国が判断する話じゃないんじゃないですか、平井大臣。これは是非選択肢を用意すべきだと思いますし、今の御答弁は、その選択肢を用意するつもりはないということだと思いますし、基本的にはございませんということは、こんなの、だって、警察がよこせと言ったら、さっきの利用目的外提供みたいな、これからやる議論になってきちゃうわけですよ。
あったら使うんですよ、情報は。こういうところで曖昧な答弁をしているから、デジタル化について心配な方々が、こういうのを進めるのはよくないという話になっていっちゃうんです、今みたいな答弁が。こんなの、だって、預金保険機構に情報が来たら即廃棄でいいじゃないですか。そこに下心を感じるんですよ。まあ、でも、今の答弁だと、ここも直してもらう必要があるかもしれないですね。
続きまして、個人情報保護法の定義の話に行きたいと思いますが、個人情報保護法の二条、配付資料八ページにございますが、今回、行政機関個人情報保護法から個人情報保護法に全部が統一されることに伴って、行政機関における個人情報の定義が変わります。
民間と同じになるわけですが、今までは、行政機関個人情報保護法で、「他の情報と照合することができ、」、これは広い定義で、行政機関の持っている情報は広く個人情報が定義されていたわけです。これに対して、民間においては、個人情報の定義が、「他の情報と容易に照合することができ、」、容易に照合できるものというのは狭いですから、民間企業の方が個人情報の定義が狭かったんですね。
それが今回、行政機関における個人情報の定義も民間に合わせる、つまり、「他の情報と容易に照合することができ、」という狭い定義に行政機関の個人情報の定義も合わせることになりますが、これについては、この「個人情報保護法の逐条解説」、宇賀克也教授の本ですが、これは多分、実務的に皆さん使っている本だと思いますけれども、この四百十一ページに、民間部門にも適用されるため、民間の営業の自由への配慮から個人情報をある程度限定することが必要なのに対して、行政機関の長が保有する個人情報については、公権力を行使して取得したり、申請、届出に伴い義務として提出されたりするものも多いので、本法においては、より厳格な個人情報保護が必要であると考えられるとして、差を設けている理由を説明しています。
今回、これを同一化するということは、この宇賀教授の見解はどうなってしまうんですか。「容易に」をなくして同一の定義にすることに問題はありませんか。これは平井大臣に通告している。これは平井大臣。