宮崎政久の発言 (内閣委員会)
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○宮崎委員 今御答弁にあった、国民の利便性を向上させる、さらに国民が利便性を実感できるという観点は極めて重要でありまして、今、最後の方でも触れられておりましたけれども、今後の制度をどんどん発展させていくという観点からも、こういった国民の利便性実感というのは重視していく必要があるわけであります。
先ほど触れさせていただいた大臣の理念、国民が当たり前に望んでいるサービスを実現して、誰もがデジタル化の利便性を実感できる、人に優しいデジタル社会を実現するというフレーズでありますけれども、実は、私も二十年以上弁護士としてずっと仕事をしてきて、弱い立場の人に寄り添うということを信条として今も生きております。立法府に送っていただいてからも、困っている人を助けるためにこそ法律の力というのは使われるべきじゃないか、そのために社会の制度がつくられるべきであって、こういう弱い立場の国民にどういった手を差し伸べられるのかというのは立法をする過程では常に頭に置いておかないといけないと思っている一つの理念です。
今回のデジタル改革関連法というと、ちょっと、ぱっと聞くと少し違う方向感の話のような感じがしますが、今日は一つ、困っている人という意味で、子供の貧困とか離婚に伴う子供の養育への影響という観点から、今、社会問題とも言われて久しい養育費の不払い問題というところを、アナログサービスによる弊害があって、国民の不便を生じているがゆえにこれからのデジタル活用が期待されるという関連で取り上げさせていただきたいと思っております。
今、一人親世帯のお子さんが二百万人を超えるということであります。その半数が貧困の状態にあって、厚生労働省の調査では、子供と別居している親が支払うべき養育費の実に八割が不払いになっている。一人親世帯の子供の貧困、一人親世帯の貧困があって、そして子供さんの困っている状態を招来しているのは養育費の不払い問題だというふうに言われております。
実は、今朝の朝刊各紙にも報道されていましたけれども、養育費の不払い問題などの解消に向けた法制度の在り方について、昨日から法務省の法制審議会で検討が開始された、こういう報道がありました。私は、この場面でも、デジタル改革という関連で、先ほど取り上げたマイナンバーとひもづけた口座情報の活用というのは検討されていいんじゃないかというふうに思っております。
もちろん、養育費の請求権というのは、今回の法案にある公金受取の際の災害時であるとか相続時という場面とは異なるわけでありまして、これは養育費を請求する権利者と支払わないといけない義務者という私人間の対立構造があるというところが、構造上の違いは当然あるわけであります。ただ、例えば調停だとか審判だとか、こういったところで養育費の金額などが確定しているという場合での強制執行の場面であれば、裁判所の手続の中で、子供の生活を守る、もっと言えば子供の生存を守るという観点からも、マイナンバーとひもづいた口座情報を活用していくことが検討されていいんじゃないかと考えています。
そこで、本法案は、ひもづけ口座情報の利活用の範囲として災害対応と相続の二つの場面に限定しておられますけれども、今後、養育費の取立てに関する強制執行の場面における活用など、ひもづけ口座情報の利活用の範囲を見直してその範囲を拡大するということは想定できるのか、政府の見解を確認したいと思います。