平井卓也の発言 (内閣委員会)
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○平井国務大臣 先生にはいつも大変鋭い御指摘をいただきまして、ありがとうございます。
本法律案では、個人番号の取得に当たって、預貯金者の意思を適切に確認するため、個人情報保護法において一般的に求められる利用目的の本人通知又は公表にとどまらず、預貯金付番を行った場合の利用目的を詳細に説明することを、具体的な説明事項を列挙をして規定しております。
一方、登録を受けた個人番号の取消しについては、本法律案は付番のメリットを充実させることにより預貯金口座への付番を促進するものであること、現在の預貯金付番制度においても登録された個人番号の撤回について法令やガイドラインで定めていないことから、本法案では付番の取消しに関する手続を想定していないということになるんだと思います。
もとより、利用目的を超えて金融機関が個人番号の利用を行う場合等には、預貯金者は個人情報保護法に基づいて登録した個人番号を取り消すことができるという、これは個人情報保護法の第三十条の一項ですが、こうした取扱い、トータルで見ると、EUのGDPRの規定に照らして遜色ないものではないかと考えております。