内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月二日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 木原 誠二君
理事 平 将明君 理事 冨岡 勉君
理事 中山 展宏君 理事 藤原 崇君
理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
理事 後藤 祐一君 理事 濱村 進君
安藤 裕君 池田 佳隆君
岡下 昌平君 金子 俊平君
神田 憲次君 小寺 裕雄君
杉田 水脈君 高木 啓君
出畑 実君 永岡 桂子君
西田 昭二君 細田 健一君
本田 太郎君 牧島かれん君
牧原 秀樹君 松本 洋平君
宮崎 政久君 吉川 赳君
和田 義明君 阿部 知子君
大西 健介君 玄葉光一郎君
武内 則男君 森田 俊和君
森山 浩行君 柚木 道義君
吉田 統彦君 江田 康幸君
古屋 範子君 塩川 鉄也君
足立 康史君 岸本 周平君
高井 崇志君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 加藤 勝信君
国務大臣
(規制改革担当) 河野 太郎君
国務大臣
(少子化対策担当) 坂本 哲志君
国務大臣
(経済再生担当)
(経済財政政策担当) 西村 康稔君
国務大臣
(デジタル改革担当)
(マイナンバー制度担当) 平井 卓也君
国務大臣
(男女共同参画担当) 丸川 珠代君
内閣官房副長官 坂井 学君
内閣府副大臣 藤井比早之君
内閣府副大臣 三ッ林裕巳君
厚生労働副大臣
兼内閣府副大臣 山本 博司君
経済産業副大臣 長坂 康正君
国土交通副大臣 岩井 茂樹君
内閣府大臣政務官 岡下 昌平君
内閣府大臣政務官 和田 義明君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
財務大臣政務官 元榮太一郎君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 更田 豊志君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 植田 広信君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 冨安泰一郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 山内 智生君
政府参考人
(内閣法制局総務主幹) 嶋 一哉君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 伊藤 信君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局長) 福浦 裕介君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 阿部 知明君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 川中 文治君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 山田 雅彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山本 史君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀内 斉君
政府参考人
(農林水産省大臣官房危機管理・政策立案総括審議官) 村井 正親君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
長尾 敬君 細田 健一君
松本 洋平君 出畑 実君
大河原雅子君 武内 則男君
岸本 周平君 高井 崇志君
同日
辞任 補欠選任
出畑 実君 松本 洋平君
細田 健一君 長尾 敬君
武内 則男君 大河原雅子君
高井 崇志君 岸本 周平君
―――――――――――――
四月一日
子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
同月二日
新型コロナ禍に鑑みカジノIR二法の廃止を求めることに関する請願(篠原豪君紹介)(第四九六号)
同(森山浩行君紹介)(第四九七号)
同(早稲田夕季君紹介)(第四九八号)
同(山崎誠君紹介)(第五五三号)
同(青柳陽一郎君紹介)(第五九〇号)
マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四九九号)
同(笠井亮君紹介)(第五〇〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第五〇一号)
同(志位和夫君紹介)(第五〇二号)
同(清水忠史君紹介)(第五〇三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五〇四号)
同(田村貴昭君紹介)(第五〇五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第五〇六号)
同(畑野君枝君紹介)(第五〇七号)
同(藤野保史君紹介)(第五〇八号)
同(宮本徹君紹介)(第五〇九号)
同(本村伸子君紹介)(第五一〇号)
児童福祉としての保育制度の拡充に関する請願(野田毅君紹介)(第五五二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
デジタル社会形成基本法案(内閣提出第二六号)
デジタル庁設置法案(内閣提出第二七号)
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第二八号)
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(内閣提出第二九号)
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(内閣提出第三〇号)
子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 木原 誠二君
理事 平 将明君 理事 冨岡 勉君
理事 中山 展宏君 理事 藤原 崇君
理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
理事 後藤 祐一君 理事 濱村 進君
安藤 裕君 池田 佳隆君
岡下 昌平君 金子 俊平君
神田 憲次君 小寺 裕雄君
杉田 水脈君 高木 啓君
出畑 実君 永岡 桂子君
西田 昭二君 細田 健一君
本田 太郎君 牧島かれん君
牧原 秀樹君 松本 洋平君
宮崎 政久君 吉川 赳君
和田 義明君 阿部 知子君
大西 健介君 玄葉光一郎君
武内 則男君 森田 俊和君
森山 浩行君 柚木 道義君
吉田 統彦君 江田 康幸君
古屋 範子君 塩川 鉄也君
足立 康史君 岸本 周平君
高井 崇志君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 加藤 勝信君
国務大臣
(規制改革担当) 河野 太郎君
国務大臣
(少子化対策担当) 坂本 哲志君
国務大臣
(経済再生担当)
(経済財政政策担当) 西村 康稔君
国務大臣
(デジタル改革担当)
(マイナンバー制度担当) 平井 卓也君
国務大臣
(男女共同参画担当) 丸川 珠代君
内閣官房副長官 坂井 学君
内閣府副大臣 藤井比早之君
内閣府副大臣 三ッ林裕巳君
厚生労働副大臣
兼内閣府副大臣 山本 博司君
経済産業副大臣 長坂 康正君
国土交通副大臣 岩井 茂樹君
内閣府大臣政務官 岡下 昌平君
内閣府大臣政務官 和田 義明君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
財務大臣政務官 元榮太一郎君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
政府特別補佐人
(原子力規制委員会委員長) 更田 豊志君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 植田 広信君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 冨安泰一郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 山内 智生君
政府参考人
(内閣法制局総務主幹) 嶋 一哉君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 伊藤 信君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局長) 福浦 裕介君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 阿部 知明君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 川中 文治君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 山田 雅彦君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山本 史君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀内 斉君
政府参考人
(農林水産省大臣官房危機管理・政策立案総括審議官) 村井 正親君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
長尾 敬君 細田 健一君
松本 洋平君 出畑 実君
大河原雅子君 武内 則男君
岸本 周平君 高井 崇志君
同日
辞任 補欠選任
出畑 実君 松本 洋平君
細田 健一君 長尾 敬君
武内 則男君 大河原雅子君
高井 崇志君 岸本 周平君
―――――――――――――
四月一日
子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
同月二日
新型コロナ禍に鑑みカジノIR二法の廃止を求めることに関する請願(篠原豪君紹介)(第四九六号)
同(森山浩行君紹介)(第四九七号)
同(早稲田夕季君紹介)(第四九八号)
同(山崎誠君紹介)(第五五三号)
同(青柳陽一郎君紹介)(第五九〇号)
マイナンバー制度の中止・廃止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四九九号)
同(笠井亮君紹介)(第五〇〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第五〇一号)
同(志位和夫君紹介)(第五〇二号)
同(清水忠史君紹介)(第五〇三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第五〇四号)
同(田村貴昭君紹介)(第五〇五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第五〇六号)
同(畑野君枝君紹介)(第五〇七号)
同(藤野保史君紹介)(第五〇八号)
同(宮本徹君紹介)(第五〇九号)
同(本村伸子君紹介)(第五一〇号)
児童福祉としての保育制度の拡充に関する請願(野田毅君紹介)(第五五二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
デジタル社会形成基本法案(内閣提出第二六号)
デジタル庁設置法案(内閣提出第二七号)
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第二八号)
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(内閣提出第二九号)
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(内閣提出第三〇号)
子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
――――◇―――――
木
木原誠二#1
○木原委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案及び預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
質疑の申出がありますので、これを許します。岸本周平君。
この発言だけを見る →内閣提出、デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案及び預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
質疑の申出がありますので、これを許します。岸本周平君。
岸
岸本周平#2
○岸本委員 おはようございます。国民民主党の岸本周平です。
衆議院では、デジタル関連法案についての質疑、最後の十分となりますので、大臣、どうかよろしくお願いいたします。
昨日は、総理にも入っていただいた質疑の中で、私ども国民民主党が提案をしておりました修正案、マイナンバーと全ての国民の預金口座をひもづける修正案について、いろいろな議論をさせていただきました。それはそれとして、今日は、政府の、任意で登録をするというたてつけの中で、一つ御質問をしたいことがあります。
それは、あくまでもこの法律案では預金者の付番の申出は任意であります。預貯金者がマイナンバーを付番した口座ができるわけですけれども、一方で、いや、もうやはり私はマイナンバーにひもづけるのは嫌だと思ったときに、付番の取消しを希望する場合も出てくるかもしれません。そのときに、どうやったら取消しができるのかという取消し手続について、この法律案には何も条文がございません。任意で登録できる、取り消すときはどうするんだ、これがありません。
EUのGDPR、一般データ保護原則では、あくまでも自己情報コントロール権ということがうたわれております。私どもの同僚議員もこの審議の中で自己情報コントロール権については随分と質疑があったと考えております。とても大事なことです。
附帯決議等々でも、与野党でいろいろとせめぎ合いがありましたけれども、この自己情報コントロール権の観点から考えた場合にこの点をどうお考えになるのか、大臣の御所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →衆議院では、デジタル関連法案についての質疑、最後の十分となりますので、大臣、どうかよろしくお願いいたします。
昨日は、総理にも入っていただいた質疑の中で、私ども国民民主党が提案をしておりました修正案、マイナンバーと全ての国民の預金口座をひもづける修正案について、いろいろな議論をさせていただきました。それはそれとして、今日は、政府の、任意で登録をするというたてつけの中で、一つ御質問をしたいことがあります。
それは、あくまでもこの法律案では預金者の付番の申出は任意であります。預貯金者がマイナンバーを付番した口座ができるわけですけれども、一方で、いや、もうやはり私はマイナンバーにひもづけるのは嫌だと思ったときに、付番の取消しを希望する場合も出てくるかもしれません。そのときに、どうやったら取消しができるのかという取消し手続について、この法律案には何も条文がございません。任意で登録できる、取り消すときはどうするんだ、これがありません。
EUのGDPR、一般データ保護原則では、あくまでも自己情報コントロール権ということがうたわれております。私どもの同僚議員もこの審議の中で自己情報コントロール権については随分と質疑があったと考えております。とても大事なことです。
附帯決議等々でも、与野党でいろいろとせめぎ合いがありましたけれども、この自己情報コントロール権の観点から考えた場合にこの点をどうお考えになるのか、大臣の御所見を伺いたいと思います。
平
平井卓也#3
○平井国務大臣 先生にはいつも大変鋭い御指摘をいただきまして、ありがとうございます。
本法律案では、個人番号の取得に当たって、預貯金者の意思を適切に確認するため、個人情報保護法において一般的に求められる利用目的の本人通知又は公表にとどまらず、預貯金付番を行った場合の利用目的を詳細に説明することを、具体的な説明事項を列挙をして規定しております。
一方、登録を受けた個人番号の取消しについては、本法律案は付番のメリットを充実させることにより預貯金口座への付番を促進するものであること、現在の預貯金付番制度においても登録された個人番号の撤回について法令やガイドラインで定めていないことから、本法案では付番の取消しに関する手続を想定していないということになるんだと思います。
もとより、利用目的を超えて金融機関が個人番号の利用を行う場合等には、預貯金者は個人情報保護法に基づいて登録した個人番号を取り消すことができるという、これは個人情報保護法の第三十条の一項ですが、こうした取扱い、トータルで見ると、EUのGDPRの規定に照らして遜色ないものではないかと考えております。
この発言だけを見る →本法律案では、個人番号の取得に当たって、預貯金者の意思を適切に確認するため、個人情報保護法において一般的に求められる利用目的の本人通知又は公表にとどまらず、預貯金付番を行った場合の利用目的を詳細に説明することを、具体的な説明事項を列挙をして規定しております。
一方、登録を受けた個人番号の取消しについては、本法律案は付番のメリットを充実させることにより預貯金口座への付番を促進するものであること、現在の預貯金付番制度においても登録された個人番号の撤回について法令やガイドラインで定めていないことから、本法案では付番の取消しに関する手続を想定していないということになるんだと思います。
もとより、利用目的を超えて金融機関が個人番号の利用を行う場合等には、預貯金者は個人情報保護法に基づいて登録した個人番号を取り消すことができるという、これは個人情報保護法の第三十条の一項ですが、こうした取扱い、トータルで見ると、EUのGDPRの規定に照らして遜色ないものではないかと考えております。
岸
岸本周平#4
○岸本委員 それでは、一般原則の下で取消しができるというふうに理解をさせていただきましたので、自己情報コントロール権の観点からは問題ないというふうに理解をいたしました。
その上で、任意とはいえ、預金口座とマイナンバーをひもづけるわけですが、残念ながら、昨今、メガバンクなんかの一部でも大変なシステムの混乱がまさについ最近起きたばかりであります。これは、逆に言うと、大変心配、国民からすると物すごい心配ですよね、大丈夫かと。それは便利のためにマイナンバーをひもづける、政府もやってくださる、しかし、預けた先の銀行が本当にこのセキュリティーを担保できるのだろうか。
このセキュリティーに関しては、今回の法改正の下では、今まで以上に本当に厳しい水準が求められるものと思っていますし、それから一方で、事故が起きている。この点について、デジタル庁として、金融機関のセキュリティーをきちんと守らせる、高めていくということについてどのように監督をしていかれるつもりか、御所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →その上で、任意とはいえ、預金口座とマイナンバーをひもづけるわけですが、残念ながら、昨今、メガバンクなんかの一部でも大変なシステムの混乱がまさについ最近起きたばかりであります。これは、逆に言うと、大変心配、国民からすると物すごい心配ですよね、大丈夫かと。それは便利のためにマイナンバーをひもづける、政府もやってくださる、しかし、預けた先の銀行が本当にこのセキュリティーを担保できるのだろうか。
このセキュリティーに関しては、今回の法改正の下では、今まで以上に本当に厳しい水準が求められるものと思っていますし、それから一方で、事故が起きている。この点について、デジタル庁として、金融機関のセキュリティーをきちんと守らせる、高めていくということについてどのように監督をしていかれるつもりか、御所見を伺いたいと思います。
平
平井卓也#5
○平井国務大臣 金融機関のセキュリティーに関しては、まず一義的には金融庁そしてFISC、そしてその上にNISCというような形で見る。今朝も何か情報漏えいの新聞報道がありました。それぞれの所管官庁がまずはセキュリティーに関して大変厳しく見ていくということは、当然そうだと思います。
デジタル庁も、社会全体のデジタル化を進めていくということですので、NISCやIPAとも連携しながら、サイバー攻撃の方は常に新しい手法というようなものを共有して我々にしかけてきますので、そういうことにレジリエントな体制を、やはりこれは政府を挙げてつくっていく必要があると思います。
その意味で、デジタル庁にはセキュリティーに対する最新の知見を持っている方々にも来ていただきますが、ただ、人数をそんなに多く確保できませんので、そういう方々がいらっしゃる機関と連携していきたい、そのように考えております。
この発言だけを見る →デジタル庁も、社会全体のデジタル化を進めていくということですので、NISCやIPAとも連携しながら、サイバー攻撃の方は常に新しい手法というようなものを共有して我々にしかけてきますので、そういうことにレジリエントな体制を、やはりこれは政府を挙げてつくっていく必要があると思います。
その意味で、デジタル庁にはセキュリティーに対する最新の知見を持っている方々にも来ていただきますが、ただ、人数をそんなに多く確保できませんので、そういう方々がいらっしゃる機関と連携していきたい、そのように考えております。
岸
岸本周平#6
○岸本委員 国民は、本当にそのセキュリティーの担保ということについては大変な大きな関心を持っていると思います。関連するいろいろな機関に加えて、金融機関を監督する金融庁とも連絡を密にして、しっかりとセキュリティーの担保の監督をしていただきたいと思います。
これは最後になりますけれども、この委員会の質疑でも何度か出ておりました、やはりマイナンバーを使ってもらうのがいいんですね。マイナンバーカードというのはもちろん非常に便利なものでありますから、マイナンバーカードを推進する。私も担当者でしたから、最初に登録をしまして、もう五年たちましたので、更新をいたしました。
ただ、これは写真が、和歌山市の、写真を替えてくれないんですね。写真が五年前と一緒なんですよ。そうすると、本人確認、五年たったやつでどうするんだろうかという不安を抱きながら、私も若いときの写真の方がいいのでそのままにしておきましたけれども。
こんなことならスマホで、最初から別にマイナンバーカードがなくても本人確認できるんですから。スマホの場合は、相手は営業者ですから、本人確認は命懸けでやっていますよ。ひょっとしたら、役所よりも命懸けで株式会社の皆さんが本人確認している。
なぜスマホに最初からマイナンバーの機能を入れちゃいけないのか。これは、答弁がありました、役所の方の。全く説得力がありません、全く説得力のない議論でしたよね。あれは、大臣、どう思われますか。議論したじゃないですか。これはもうマイナンバーカードというのは全部スマホになるよねと、十年前に議論しましたよね。
チャンスじゃないですか。今回の法律はあれですけれども、次の国会でも、臨時国会に是非、大臣、変えましょうよ。最初からスマホでマイナンバー、いかがですか、大臣。ヤジそう、これは修正案に賛成していただこうじゃないですか。平先生、どうですか。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →これは最後になりますけれども、この委員会の質疑でも何度か出ておりました、やはりマイナンバーを使ってもらうのがいいんですね。マイナンバーカードというのはもちろん非常に便利なものでありますから、マイナンバーカードを推進する。私も担当者でしたから、最初に登録をしまして、もう五年たちましたので、更新をいたしました。
ただ、これは写真が、和歌山市の、写真を替えてくれないんですね。写真が五年前と一緒なんですよ。そうすると、本人確認、五年たったやつでどうするんだろうかという不安を抱きながら、私も若いときの写真の方がいいのでそのままにしておきましたけれども。
こんなことならスマホで、最初から別にマイナンバーカードがなくても本人確認できるんですから。スマホの場合は、相手は営業者ですから、本人確認は命懸けでやっていますよ。ひょっとしたら、役所よりも命懸けで株式会社の皆さんが本人確認している。
なぜスマホに最初からマイナンバーの機能を入れちゃいけないのか。これは、答弁がありました、役所の方の。全く説得力がありません、全く説得力のない議論でしたよね。あれは、大臣、どう思われますか。議論したじゃないですか。これはもうマイナンバーカードというのは全部スマホになるよねと、十年前に議論しましたよね。
チャンスじゃないですか。今回の法律はあれですけれども、次の国会でも、臨時国会に是非、大臣、変えましょうよ。最初からスマホでマイナンバー、いかがですか、大臣。ヤジそう、これは修正案に賛成していただこうじゃないですか。平先生、どうですか。よろしくお願いいたします。
平
平井卓也#7
○平井国務大臣 その話は自民党内でももう十年前から議論していて、カードというものがいずれなくなる社会というのは必ず来るなというふうに思っている方々はたくさんいらっしゃると思います。私もそう思う一人ですが。
今回はまず、そういう意味で、携帯に搭載できるということを、スモールスタートとしては、今まで当然考えられないようなことですから、第一歩とさせていただいて、テクノロジーの進歩が速いので、それに合わせてこれからいろいろなことをやらなきゃいけないんだと思います。
そして、マイナンバーカードの写真ですけれども、顔認証で、一応窓口で機械でもできるようになっているんですね。そのとき、目と鼻や口の場所を変えない限り、年を取っても、大体御本人の確認はほとんどの確率でできるということでございますので、電子的に本人を判別するということに関して言えば、写真を替えなくても一応できるということでございます。
いずれにせよ、今回これでスタートを切らせていただき、世の中の変化、確かに、スマートフォンはもう社会のインフラに近い状態になっていますので、スマートフォンでできることを増やしていく、スマートフォンを使っての行政手続の利便性を上げていくというのはデジタル庁の大きなミッションだと考えております。
この発言だけを見る →今回はまず、そういう意味で、携帯に搭載できるということを、スモールスタートとしては、今まで当然考えられないようなことですから、第一歩とさせていただいて、テクノロジーの進歩が速いので、それに合わせてこれからいろいろなことをやらなきゃいけないんだと思います。
そして、マイナンバーカードの写真ですけれども、顔認証で、一応窓口で機械でもできるようになっているんですね。そのとき、目と鼻や口の場所を変えない限り、年を取っても、大体御本人の確認はほとんどの確率でできるということでございますので、電子的に本人を判別するということに関して言えば、写真を替えなくても一応できるということでございます。
いずれにせよ、今回これでスタートを切らせていただき、世の中の変化、確かに、スマートフォンはもう社会のインフラに近い状態になっていますので、スマートフォンでできることを増やしていく、スマートフォンを使っての行政手続の利便性を上げていくというのはデジタル庁の大きなミッションだと考えております。
岸
木
木
木原誠二#10
○木原委員長 この際、内閣提出、デジタル社会形成基本法案に対し、松本剛明君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党の共同提案による修正案、松本剛明君外三名から、自由民主党・無所属の会、公明党、日本維新の会・無所属の会の共同提案による修正案及び今井雅人君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が、また、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案に対し、今井雅人君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が、また、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案に対し、足立康史君外一名から、日本維新の会・無所属の会、国民民主党・無所属クラブ共同提案による修正案がそれぞれ提出されております。
提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。後藤祐一君。
―――――――――――――
デジタル社会形成基本法案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。後藤祐一君。
―――――――――――――
デジタル社会形成基本法案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
後
後藤祐一#11
○後藤(祐)委員 ただいま議題となりましたデジタル社会形成基本法案に対する修正案につきまして、自民党、公明党の皆様からの御配慮をいただきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
政府原案は、第八条において、デジタル活用に係る機会や能力格差の是正義務を定め、その格差の要因の一つに身体的な条件を挙げております。これは身体障害を念頭に置いたものですが、障害には身体障害のほか、知的障害や精神障害など様々な態様があります。デジタル化を推進するに当たっては、障害の有無や程度、態様に関わらず、ひとしく技術や情報の利活用に係る機会が与えられるとともに、必要な能力による格差が是正されるべきです。身体的な条件という文言については、障害全般が明示されるような表現に修正する必要があると考え、本修正案を提出した次第であります。
本修正案は、デジタル社会の形成に当たって是正が図られなければならない利用機会の格差の要因について、身体的な条件を障害の有無等の心身の状態に改めるとともに、その他所要の規定を整備することとしております。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →政府原案は、第八条において、デジタル活用に係る機会や能力格差の是正義務を定め、その格差の要因の一つに身体的な条件を挙げております。これは身体障害を念頭に置いたものですが、障害には身体障害のほか、知的障害や精神障害など様々な態様があります。デジタル化を推進するに当たっては、障害の有無や程度、態様に関わらず、ひとしく技術や情報の利活用に係る機会が与えられるとともに、必要な能力による格差が是正されるべきです。身体的な条件という文言については、障害全般が明示されるような表現に修正する必要があると考え、本修正案を提出した次第であります。
本修正案は、デジタル社会の形成に当たって是正が図られなければならない利用機会の格差の要因について、身体的な条件を障害の有無等の心身の状態に改めるとともに、その他所要の規定を整備することとしております。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
木
足
足立康史#13
○足立委員 ただいま議題となりましたデジタル社会形成基本法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
日本維新の会は、結党以来、マイナンバーのフル活用を通じた透明で公正公平な経済社会の構築を目指すとともに、今月十七日の党大会に向けて、経済成長と格差解消を実現するための税、社会保障、労働市場の三位一体改革、日本大改革プランの策定に取り組んでいるところです。
所得と資産を捕捉した上で、取るべきところから取り、手を差し伸べるべき方々にしっかり手を差し伸べる、そうした公正な給付と負担の確保というデジタル社会の理念は、二〇一三年、第二次安倍政権が提出し成立したマイナンバー法の目的規定にも掲げられているものであり、与党である自民党、公明党の皆様とも共有できるものと考えていました。
ところが、国及び地方公共団体の役割を規定する政府原案第九条においては、国民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上を挙げるにとどまっていました。
日本維新の会は、デジタル社会を形成するに当たっての国及び地方公共団体の役割について、国民の利便性向上、行政運営の効率化及び透明性の向上という二本柱に加え、第三の柱として公正な給付と負担の確保を明記すべしとの提案を理事会や委員会の場で申し上げてきたところ、統治責任を負っている与党の皆様に御賛同いただいたことから、三会派共同で本修正案を提出した次第であります。
そこで、本修正案では、デジタル社会の形成に当たって、国及び地方公共団体が行う施策に公正な給付と負担の確保のための環境整備を追加することとしております。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →日本維新の会は、結党以来、マイナンバーのフル活用を通じた透明で公正公平な経済社会の構築を目指すとともに、今月十七日の党大会に向けて、経済成長と格差解消を実現するための税、社会保障、労働市場の三位一体改革、日本大改革プランの策定に取り組んでいるところです。
所得と資産を捕捉した上で、取るべきところから取り、手を差し伸べるべき方々にしっかり手を差し伸べる、そうした公正な給付と負担の確保というデジタル社会の理念は、二〇一三年、第二次安倍政権が提出し成立したマイナンバー法の目的規定にも掲げられているものであり、与党である自民党、公明党の皆様とも共有できるものと考えていました。
ところが、国及び地方公共団体の役割を規定する政府原案第九条においては、国民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上を挙げるにとどまっていました。
日本維新の会は、デジタル社会を形成するに当たっての国及び地方公共団体の役割について、国民の利便性向上、行政運営の効率化及び透明性の向上という二本柱に加え、第三の柱として公正な給付と負担の確保を明記すべしとの提案を理事会や委員会の場で申し上げてきたところ、統治責任を負っている与党の皆様に御賛同いただいたことから、三会派共同で本修正案を提出した次第であります。
そこで、本修正案では、デジタル社会の形成に当たって、国及び地方公共団体が行う施策に公正な給付と負担の確保のための環境整備を追加することとしております。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
木
後
後藤祐一#15
○後藤(祐)委員 ただいま議題となりましたデジタル社会形成基本法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
デジタル化を推進するという方向性については、立憲民主党としても異論はありません。しかし、政府原案は、国や企業によるデータの利活用の推進に偏っており、個人情報の保護を始めとする個人の権利や利益の保護という観点が欠落していると言わざるを得ません。
また、各地方公共団体においては、これまで住民に関するデータを処理するために独自の情報システムが整備されてまいりました。
政府原案においては、地方公共団体における情報システムの共同化又は集約の推進が義務づけられておりますが、これでは、地方公共団体は、国が用意する画一的なシステムを前提としたシステム改修を余儀なくされることになります。
さらに、政府原案では、デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等に当たっては地方六団体の意見を聞かなければならないとされていますが、職員団体からは、システムを利用する職員の意見にも耳を傾ける必要があるのではないかとの懸念も示されています。
このように、政府原案は、個人の権利や利益の保護が不十分であるとともに、地方の独自性に配慮したものとは言えず、到底看過できるものではありません。個人の権利や利益を十分に保護するとともに、地方自治を尊重するためには、政府原案の修正が必要であると考え、本修正案を提出した次第であります。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により個人の権利利益が害されることのないようにするとともに、高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保を図らなければならないこととしております。
第二に、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たって国及び地方公共団体が講じなければならないとされる国及び地方公共団体の情報システムの共同化及び集約の推進について、これを努力義務とすることとしております。
第三に、内閣総理大臣が重点計画の案において地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとする場合の意見聴取先として、地方六団体のみならず、地方公共団体の職員が組織する団体の全国的規模の連合体その他の関係者を追加することとしております。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →デジタル化を推進するという方向性については、立憲民主党としても異論はありません。しかし、政府原案は、国や企業によるデータの利活用の推進に偏っており、個人情報の保護を始めとする個人の権利や利益の保護という観点が欠落していると言わざるを得ません。
また、各地方公共団体においては、これまで住民に関するデータを処理するために独自の情報システムが整備されてまいりました。
政府原案においては、地方公共団体における情報システムの共同化又は集約の推進が義務づけられておりますが、これでは、地方公共団体は、国が用意する画一的なシステムを前提としたシステム改修を余儀なくされることになります。
さらに、政府原案では、デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等に当たっては地方六団体の意見を聞かなければならないとされていますが、職員団体からは、システムを利用する職員の意見にも耳を傾ける必要があるのではないかとの懸念も示されています。
このように、政府原案は、個人の権利や利益の保護が不十分であるとともに、地方の独自性に配慮したものとは言えず、到底看過できるものではありません。個人の権利や利益を十分に保護するとともに、地方自治を尊重するためには、政府原案の修正が必要であると考え、本修正案を提出した次第であります。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により個人の権利利益が害されることのないようにするとともに、高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保を図らなければならないこととしております。
第二に、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たって国及び地方公共団体が講じなければならないとされる国及び地方公共団体の情報システムの共同化及び集約の推進について、これを努力義務とすることとしております。
第三に、内閣総理大臣が重点計画の案において地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとする場合の意見聴取先として、地方六団体のみならず、地方公共団体の職員が組織する団体の全国的規模の連合体その他の関係者を追加することとしております。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
木
木原誠二#16
○木原委員長 引き続き、後藤祐一君。
―――――――――――――
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →―――――――――――――
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
後
後藤祐一#17
○後藤(祐)委員 ただいま議題となりましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
データの利活用の必要性については、立憲民主党としても基本的に異論はありません。しかし、個人に関する情報の中には、例えば性的マイノリティーに係る情報など、センシティブな情報もあり、こうした情報については利活用になじむものではありません。また、政府原案は、行政機関等の間で相当な理由があれば個人情報の目的外の利用及び提供ができることとしておりますが、個人情報の目的外利用等はより限定的かつ慎重に行われるべきです。
日本国憲法第十三条で、自己の個人に関する情報の取扱いについて自ら決定できる権利も保障されているという考え方が多くの憲法学者によって支持されています。しかしながら、政府原案は、国や企業のデータの利活用ばかりに目が向いて、個人に関する情報の自己決定権を認めないばかりか、そもそも個人情報保護法の目的に、個人情報を保護することという文言すら入れておらず、個人の権利や利益の保護という観点が不十分であると言わざるを得ません。
また、地方公共団体は、デジタル化の進展に伴う個人情報の保護に対する住民からの懸念に対応するため、国に先んじて条例に基づく独自の個人情報保護制度を築き上げてまいりました。しかしながら、これまでの委員会の審議において、政府は、地方公共団体が条例で規定できる独自の保護措置について、法律で特に認められた事項以外は基本的に認めないという立場を繰り返し示しており、我が党としては、重大な懸念を持っております。
他方で、政府原案によれば、マイナンバーカードの情報をスマートフォンに搭載できるようになりますが、政府はマイナンバーカードの発行自体は必要であるとの立場を崩しておらず、マイナンバーカードの発行に係る地方公共団体や住民の負担は軽減されません。スマートフォンへの搭載が行われてもマイナンバーカードを発行しなければならない理由が全く理解できません。
個人の権利や利益を十分に保護した上で国民の利便性向上を図るとともに、地方自治の本旨に基づいた個人情報保護制度を確立するためにも、必要な修正を行わなければならないとの強い思いから、本修正案を提出した次第であります。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、地方公共団体情報システム機構が、署名利用者の同意がある場合において、署名検証者等の求めに応じて提供する特定署名用電子証明書記録情報の中から当該署名利用者の性別に関する情報を除くこととしております。
第二に、個人情報保護法の目的に、日本国憲法が保障する個人に関する情報の取扱いについて自ら決定する権利を確固たるものとする必要があること及び個人情報を保護することを明記することとしております。
第三に、個人情報保護法の規定は、地方公共団体が、その機関又はその設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いに関し、地域の特性その他の事情に応じて、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない旨を明記することとしております。
第四に、行政機関の長等が利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用できる場合について、行政機関等がその保有個人情報を利用しなければ法令の定める所掌事務又は業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす場合であり、かつ、他にこれに代わるべき方法がない場合であって、その保有個人情報の利用目的以外の目的を達成するために必要最小限度の範囲で利用するときに限定することとしております。
第五に、政府は、移動端末設備用署名用電子証明書及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書について、個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の有無にかかわらず、その発行を受けることができるようにするため、施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとしております。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →データの利活用の必要性については、立憲民主党としても基本的に異論はありません。しかし、個人に関する情報の中には、例えば性的マイノリティーに係る情報など、センシティブな情報もあり、こうした情報については利活用になじむものではありません。また、政府原案は、行政機関等の間で相当な理由があれば個人情報の目的外の利用及び提供ができることとしておりますが、個人情報の目的外利用等はより限定的かつ慎重に行われるべきです。
日本国憲法第十三条で、自己の個人に関する情報の取扱いについて自ら決定できる権利も保障されているという考え方が多くの憲法学者によって支持されています。しかしながら、政府原案は、国や企業のデータの利活用ばかりに目が向いて、個人に関する情報の自己決定権を認めないばかりか、そもそも個人情報保護法の目的に、個人情報を保護することという文言すら入れておらず、個人の権利や利益の保護という観点が不十分であると言わざるを得ません。
また、地方公共団体は、デジタル化の進展に伴う個人情報の保護に対する住民からの懸念に対応するため、国に先んじて条例に基づく独自の個人情報保護制度を築き上げてまいりました。しかしながら、これまでの委員会の審議において、政府は、地方公共団体が条例で規定できる独自の保護措置について、法律で特に認められた事項以外は基本的に認めないという立場を繰り返し示しており、我が党としては、重大な懸念を持っております。
他方で、政府原案によれば、マイナンバーカードの情報をスマートフォンに搭載できるようになりますが、政府はマイナンバーカードの発行自体は必要であるとの立場を崩しておらず、マイナンバーカードの発行に係る地方公共団体や住民の負担は軽減されません。スマートフォンへの搭載が行われてもマイナンバーカードを発行しなければならない理由が全く理解できません。
個人の権利や利益を十分に保護した上で国民の利便性向上を図るとともに、地方自治の本旨に基づいた個人情報保護制度を確立するためにも、必要な修正を行わなければならないとの強い思いから、本修正案を提出した次第であります。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、地方公共団体情報システム機構が、署名利用者の同意がある場合において、署名検証者等の求めに応じて提供する特定署名用電子証明書記録情報の中から当該署名利用者の性別に関する情報を除くこととしております。
第二に、個人情報保護法の目的に、日本国憲法が保障する個人に関する情報の取扱いについて自ら決定する権利を確固たるものとする必要があること及び個人情報を保護することを明記することとしております。
第三に、個人情報保護法の規定は、地方公共団体が、その機関又はその設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いに関し、地域の特性その他の事情に応じて、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない旨を明記することとしております。
第四に、行政機関の長等が利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用できる場合について、行政機関等がその保有個人情報を利用しなければ法令の定める所掌事務又は業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす場合であり、かつ、他にこれに代わるべき方法がない場合であって、その保有個人情報の利用目的以外の目的を達成するために必要最小限度の範囲で利用するときに限定することとしております。
第五に、政府は、移動端末設備用署名用電子証明書及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書について、個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の有無にかかわらず、その発行を受けることができるようにするため、施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとしております。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
木
木原誠二#18
○木原委員長 次に、岸本周平君。
―――――――――――――
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →―――――――――――――
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
岸
岸本周平#19
○岸本委員 ただいま議題となりました預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
預貯金口座への付番を推進すべきとの政府原案の方向性には賛成をいたしますが、政府原案はあくまで預貯金者の意思に基づきこれを進めるものであります。しかし、情報の管理を効率化し、情報を共有することで給付と負担の適切な関係の維持に資するとのマイナンバー制度の基本的な考え方に立脚すれば、全ての預貯金口座への付番を強力に進めるべきであり、そのためには、預貯金者の積極的な意思に基づくものではない場合でも、預貯金口座への付番を進める必要があると考え、本修正案を提出いたしました。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、金融機関について個人番号の提供を受ける義務を規定しております。金融機関は、少額の取引を除く金融に関する取引を行おうとする場合には、一定の事項を説明した上で、預貯金者の本人特定事項を確認するとともに、個人番号の提供を受けなければならないこととしております。この際、預貯金者が本人特定事項の確認に応じないとき又は個人番号の提供をしないときには、金融機関は、預貯金者が確認に応じ、かつ、個人番号の提供をするまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとしております。
また、金融機関が預貯金者の個人番号の提供を受けた場合には、他の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする預貯金口座について、預貯金者の意思にかかわらず、預金保険機構を経由して付番がされる仕組みとしております。
第二に、預貯金の内容等に関する情報の適切な管理について規定しております。金融機関が個人番号により検索することができる状態で管理している預貯金の内容等に関する情報については、その漏えい、滅失又は毀損の防止などの適切な管理のための措置を講じなければならないこととしております。
第三に、預貯金の内容等に関する情報の提供記録の作成及び保存の義務を定めております。行政機関の長等は、金融機関に対して、個人番号を利用して管理されている預貯金口座に係る預貯金の内容等に関する情報の提供を求め、又は金融機関から情報の提供を受けたときは、当該情報の提供を求めた金融機関の名称等に関する記録を作成し、保存しなければならないこととしております。
あわせて、金融機関が行政機関の長等に対し、個人番号を利用して管理している預貯金口座に係る預貯金の内容等に関する情報を提供する場合においても、その情報提供に関する記録を作成し、保存しなければならないこととしております。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →預貯金口座への付番を推進すべきとの政府原案の方向性には賛成をいたしますが、政府原案はあくまで預貯金者の意思に基づきこれを進めるものであります。しかし、情報の管理を効率化し、情報を共有することで給付と負担の適切な関係の維持に資するとのマイナンバー制度の基本的な考え方に立脚すれば、全ての預貯金口座への付番を強力に進めるべきであり、そのためには、預貯金者の積極的な意思に基づくものではない場合でも、預貯金口座への付番を進める必要があると考え、本修正案を提出いたしました。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、金融機関について個人番号の提供を受ける義務を規定しております。金融機関は、少額の取引を除く金融に関する取引を行おうとする場合には、一定の事項を説明した上で、預貯金者の本人特定事項を確認するとともに、個人番号の提供を受けなければならないこととしております。この際、預貯金者が本人特定事項の確認に応じないとき又は個人番号の提供をしないときには、金融機関は、預貯金者が確認に応じ、かつ、個人番号の提供をするまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとしております。
また、金融機関が預貯金者の個人番号の提供を受けた場合には、他の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする預貯金口座について、預貯金者の意思にかかわらず、預金保険機構を経由して付番がされる仕組みとしております。
第二に、預貯金の内容等に関する情報の適切な管理について規定しております。金融機関が個人番号により検索することができる状態で管理している預貯金の内容等に関する情報については、その漏えい、滅失又は毀損の防止などの適切な管理のための措置を講じなければならないこととしております。
第三に、預貯金の内容等に関する情報の提供記録の作成及び保存の義務を定めております。行政機関の長等は、金融機関に対して、個人番号を利用して管理されている預貯金口座に係る預貯金の内容等に関する情報の提供を求め、又は金融機関から情報の提供を受けたときは、当該情報の提供を求めた金融機関の名称等に関する記録を作成し、保存しなければならないこととしております。
あわせて、金融機関が行政機関の長等に対し、個人番号を利用して管理している預貯金口座に係る預貯金の内容等に関する情報を提供する場合においても、その情報提供に関する記録を作成し、保存しなければならないこととしております。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
木
木
森
森山浩行#22
○森山(浩)委員 立憲民主党の森山浩行です。
私は、立憲民主党・無所属を代表して、デジタル関連五法案と五つの修正案に対しての討論を行います。
最初に、今回提出された法案の要綱等に多数の誤りがあっただけでなく、およそ一月もの間、野党に報告がなかったこと、また、LINE社の個人情報問題への遅い対応などを反省し、デジタル庁以前に、まずは政権の情報隠蔽体質を大いに反省、改善するとともに、足下のチェック体制の強化こそ緊急に実行すべきと求めます。
さらに、平井大臣自身が発注者の問題だと述べたコロナ対策での失態も含め、長年失敗し、後れを取っている政府のデジタル政策について、まともな総括もないままの今回の提案。
私たち立憲民主党は、基本政策において、個人情報を保護しつつ行政のデジタルトランスフォーメーションを推進しますとしており、行政のデジタル化には賛成ですが、あらゆる住民の利便性を高めるとともに、苦手な人も含め誰も取り残されないこと、個人情報保護の対策を徹底すること、セキュリティーを確保すること、国民の監視に使用しないことなどを基本姿勢として進める必要があると考えます。
以上を踏まえ、デジタル基本法案については、障害者への配慮に関し、身体的なものから障害の有無等の心身の状態へと広げる修正提案が受け入れられた点は評価して、賛成。地方公共団体の情報システムの共同化等を努力義務とすべきといった修正提案が受け入れられないことから、原案には反対。
デジタル庁設置法案については、幹部ポスト数が過剰といった懸念点はあるものの、デジタル利権の温床とならぬよう、運用に十分注意することや、十年の見直しまでにこれまでの遅れを取り戻すことを求めた上で、設置そのものには賛成。
整備法案については、自己情報コントロール権の個人情報保護法の目的規定への明示、国や地方の行政機関が集めた個人情報の目的外利用を認める要件の限定化などの修正提案が受け入れられないことから、反対。
公的給付の支給迅速化のための預貯金口座登録法案については、昨年の一人十万円給付の遅れの経験や、将来の給付つき税額控除制度の実現に向けた観点からも、賛成。
預貯金口座にマイナンバーをひもづける法案については、預貯金者がどの金融機関に口座を持つかという情報を預金保険機構が一元的に知り得るなど、国民監視の不安を払拭できないことから、反対。
以上、三つの法案と一つの修正案に反対、二つの法案と四つの修正案に賛成の討論といたします。拍手
この発言だけを見る →私は、立憲民主党・無所属を代表して、デジタル関連五法案と五つの修正案に対しての討論を行います。
最初に、今回提出された法案の要綱等に多数の誤りがあっただけでなく、およそ一月もの間、野党に報告がなかったこと、また、LINE社の個人情報問題への遅い対応などを反省し、デジタル庁以前に、まずは政権の情報隠蔽体質を大いに反省、改善するとともに、足下のチェック体制の強化こそ緊急に実行すべきと求めます。
さらに、平井大臣自身が発注者の問題だと述べたコロナ対策での失態も含め、長年失敗し、後れを取っている政府のデジタル政策について、まともな総括もないままの今回の提案。
私たち立憲民主党は、基本政策において、個人情報を保護しつつ行政のデジタルトランスフォーメーションを推進しますとしており、行政のデジタル化には賛成ですが、あらゆる住民の利便性を高めるとともに、苦手な人も含め誰も取り残されないこと、個人情報保護の対策を徹底すること、セキュリティーを確保すること、国民の監視に使用しないことなどを基本姿勢として進める必要があると考えます。
以上を踏まえ、デジタル基本法案については、障害者への配慮に関し、身体的なものから障害の有無等の心身の状態へと広げる修正提案が受け入れられた点は評価して、賛成。地方公共団体の情報システムの共同化等を努力義務とすべきといった修正提案が受け入れられないことから、原案には反対。
デジタル庁設置法案については、幹部ポスト数が過剰といった懸念点はあるものの、デジタル利権の温床とならぬよう、運用に十分注意することや、十年の見直しまでにこれまでの遅れを取り戻すことを求めた上で、設置そのものには賛成。
整備法案については、自己情報コントロール権の個人情報保護法の目的規定への明示、国や地方の行政機関が集めた個人情報の目的外利用を認める要件の限定化などの修正提案が受け入れられないことから、反対。
公的給付の支給迅速化のための預貯金口座登録法案については、昨年の一人十万円給付の遅れの経験や、将来の給付つき税額控除制度の実現に向けた観点からも、賛成。
預貯金口座にマイナンバーをひもづける法案については、預貯金者がどの金融機関に口座を持つかという情報を預金保険機構が一元的に知り得るなど、国民監視の不安を払拭できないことから、反対。
以上、三つの法案と一つの修正案に反対、二つの法案と四つの修正案に賛成の討論といたします。拍手
木
塩
塩川鉄也#24
○塩川委員 私は、日本共産党を代表し、デジタル関連五法案に反対の討論を行います。
本案は、行政が個人情報を集積し、企業等に開放して利活用しやすい仕組みにしようというものです。行政が特定の目的のために集めた個人情報をもうけの種として利用し、成長戦略や企業の利益につなげようとするものです。
反対理由の第一は、プライバシーの侵害の問題です。
個人情報保護法制の一元化で、自治体の個人情報保護条例に縛りをかけ、都道府県、政令市にオープンデータ化を義務化し、オンライン結合の禁止は認めないとしています。保護の仕組みを切り捨て、個人情報保護を求める住民に応えた自治体の独自策を掘り崩すものです。
また、政府のマイナポータルを入口に、更に個人情報を集積しようとしており、情報連携に歯止めがないことが浮き彫りとなりました。デジタル庁がつくるガバメントクラウドは、システムの巨大化が更なる下請を生み出します。集積された情報は攻撃されやすく、一度漏れた情報は取り返しがつきません。ガバメントクラウドへのデジタル庁からのアクセスについても、法的な根拠を示さず、設計は検討中だとして、全く不透明なものです。今求められているのは、情報の自己コントロール権を保障する仕組みです。
第二に、地方自治の侵害の問題です。
現行の自治体クラウドでも、カスタマイズを認めないことが問題となっています。本案の情報システムの共同化、集約の推進によって、自治体は国がつくる鋳型に収まる範囲の施策しか行えないことになりかねません。
また、強力な権限を持つデジタル庁は、国の省庁にとどまらず、自治体、準公共部門に対しても、予算配分やシステムの運用について口を挟むことができるようになります。監督権限を強化する個人情報保護委員会も、自治体の条例作りにも口を挟めるようになっています。
第三に、国民生活への影響についてです。
本案では、個人の預貯金口座のマイナンバーひもづけなどを盛り込んでいます。元々、経団連などの要望のままに導入されたマイナンバー制度は、消費税増税を前提にしたもので、国民の所得、資産、社会保障給付を把握し、国民への徴収強化と社会保障費の削減を進めるためのものです。マイナンバー制度は廃止すべきです。
行政のデジタル化を口実に、窓口の減少、紙の手続の廃止といった事例が実際に起こっています。今必要なのは、住民の多面的な行政ニーズに応える対面サービスを拡充し、住民の選択肢を増やしていくことです。
最後に、デジタル庁は、約五百人のうち百人以上を民間出身の非常勤職員としています。企業に籍を置いたまま給与補填を受けて働くことになり、特定企業の利益を優先するような政策の推進や、特定企業に都合のよいルールづくり、予算執行など、更に官民癒着が広がるおそれがあります。このようなデジタル庁は必要ありません。
以上、反対討論を終わります。
この発言だけを見る →本案は、行政が個人情報を集積し、企業等に開放して利活用しやすい仕組みにしようというものです。行政が特定の目的のために集めた個人情報をもうけの種として利用し、成長戦略や企業の利益につなげようとするものです。
反対理由の第一は、プライバシーの侵害の問題です。
個人情報保護法制の一元化で、自治体の個人情報保護条例に縛りをかけ、都道府県、政令市にオープンデータ化を義務化し、オンライン結合の禁止は認めないとしています。保護の仕組みを切り捨て、個人情報保護を求める住民に応えた自治体の独自策を掘り崩すものです。
また、政府のマイナポータルを入口に、更に個人情報を集積しようとしており、情報連携に歯止めがないことが浮き彫りとなりました。デジタル庁がつくるガバメントクラウドは、システムの巨大化が更なる下請を生み出します。集積された情報は攻撃されやすく、一度漏れた情報は取り返しがつきません。ガバメントクラウドへのデジタル庁からのアクセスについても、法的な根拠を示さず、設計は検討中だとして、全く不透明なものです。今求められているのは、情報の自己コントロール権を保障する仕組みです。
第二に、地方自治の侵害の問題です。
現行の自治体クラウドでも、カスタマイズを認めないことが問題となっています。本案の情報システムの共同化、集約の推進によって、自治体は国がつくる鋳型に収まる範囲の施策しか行えないことになりかねません。
また、強力な権限を持つデジタル庁は、国の省庁にとどまらず、自治体、準公共部門に対しても、予算配分やシステムの運用について口を挟むことができるようになります。監督権限を強化する個人情報保護委員会も、自治体の条例作りにも口を挟めるようになっています。
第三に、国民生活への影響についてです。
本案では、個人の預貯金口座のマイナンバーひもづけなどを盛り込んでいます。元々、経団連などの要望のままに導入されたマイナンバー制度は、消費税増税を前提にしたもので、国民の所得、資産、社会保障給付を把握し、国民への徴収強化と社会保障費の削減を進めるためのものです。マイナンバー制度は廃止すべきです。
行政のデジタル化を口実に、窓口の減少、紙の手続の廃止といった事例が実際に起こっています。今必要なのは、住民の多面的な行政ニーズに応える対面サービスを拡充し、住民の選択肢を増やしていくことです。
最後に、デジタル庁は、約五百人のうち百人以上を民間出身の非常勤職員としています。企業に籍を置いたまま給与補填を受けて働くことになり、特定企業の利益を優先するような政策の推進や、特定企業に都合のよいルールづくり、予算執行など、更に官民癒着が広がるおそれがあります。このようなデジタル庁は必要ありません。
以上、反対討論を終わります。
木
木
木原誠二#26
○木原委員長 これより採決に入ります。
内閣提出、デジタル社会形成基本法案及びこれに対する各修正案について採決いたします。
まず、今井雅人君外一名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →内閣提出、デジタル社会形成基本法案及びこれに対する各修正案について採決いたします。
まず、今井雅人君外一名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
木
木原誠二#27
○木原委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。
次に、松本剛明君外四名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、松本剛明君外四名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
木
木原誠二#28
○木原委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。
次に、松本剛明君外三名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、松本剛明君外三名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
木
木原誠二#29
○木原委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕