古川康の発言 (内閣委員会)
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○古川大臣政務官 お答えいたします。
合理的配慮の一例と考えられますエピソードを、障害福祉の関係者の方からお伺いしたものを一つ御紹介させていただければと思います。
東京都にお住まいの聴覚障害をお持ちの方が、宝塚歌劇のファンでございまして、時々劇場に通っておられたとのことでございました。ただ、どうしても言葉が聞こえないということで、少しでも分かりやすく見ることができないだろうか、いろいろお考えになっておられたとのことでした。
そこで、東京都の相談窓口に相談をしたところ、そこで対応をしていただきまして、宝塚歌劇側とお話をして、その結果、宝塚歌劇では、聴覚障害者の方が希望される場合に台本が表記されたタブレットを貸し出していただけることになりました。貸出しをされるタブレットというのは、当然のことながら、明るくなるものでございます。それをそのまま渡しただけだと周りのお客様に混乱があるかもしれないということで、会場の係員の方が周囲の観客の方に状況を説明するといった配慮もされたところでございます。
本件は、独自の条例で事業者の合理的配慮義務の提供を定めていた自治体のケースということになるわけでありますが、文化芸術といった分野におきましても、情報通信技術を活用することによって障害を持った方々に寄り添った合理的配慮の提供を行うことができるよい事例ではないかと認識をしております。
なお、今回のこの宝塚歌劇の対応によって、その障害者の方は以前よりも頻繁に劇場に足を運ばれるようになったとも伺っているところでございます。合理的配慮の提供は、事業者にとって、負担になるというだけでなく、新しい顧客を獲得する手段ともなり得るというふうに考えた次第でございます。
総務省といたしましては、今回の法案を契機としてこうした取組の裾野が広がっていくことで、情報通信技術の活用によって一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せ、いわばウェルビーイングの実現につながることを期待しているところでございます。