内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月十六日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 木原 誠二君
理事 平 将明君 理事 冨岡 勉君
理事 中山 展宏君 理事 藤原 崇君
理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
理事 後藤 祐一君 理事 濱村 進君
穴見 陽一君 安藤 裕君
池田 佳隆君 岡下 昌平君
金子 俊平君 神田 憲次君
木村 次郎君 小寺 裕雄君
斎藤 洋明君 杉田 水脈君
高木 啓君 中曽根康隆君
永岡 桂子君 長尾 敬君
西田 昭二君 本田 太郎君
牧島かれん君 牧原 秀樹君
松本 洋平君 宮崎 政久君
吉川 赳君 和田 義明君
阿部 知子君 大西 健介君
金子 恵美君 玄葉光一郎君
小宮山泰子君 森田 俊和君
森山 浩行君 山花 郁夫君
柚木 道義君 吉田 統彦君
早稲田夕季君 江田 康幸君
古屋 範子君 塩川 鉄也君
足立 康史君 藤田 文武君
岸本 周平君
…………………………………
国務大臣 坂本 哲志君
内閣府副大臣 三ッ林裕巳君
総務副大臣 熊田 裕通君
厚生労働副大臣 山本 博司君
内閣府大臣政務官 岡下 昌平君
内閣府大臣政務官 和田 義明君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
総務大臣政務官 古川 康君
厚生労働大臣政務官 大隈 和英君
国土交通大臣政務官 朝日健太郎君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 三上 明輝君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 今川 拓郎君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 蝦名 喜之君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 川中 文治君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 塩崎 正晴君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官) 笠原 隆君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 赤澤 公省君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 黒田 昌義君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 江口 秀二君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 穴見 陽一君
本田 太郎君 中曽根康隆君
牧島かれん君 斎藤 洋明君
和田 義明君 木村 次郎君
大河原雅子君 金子 恵美君
玄葉光一郎君 早稲田夕季君
森田 俊和君 小宮山泰子君
森山 浩行君 山花 郁夫君
足立 康史君 藤田 文武君
同日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 池田 佳隆君
木村 次郎君 和田 義明君
斎藤 洋明君 牧島かれん君
中曽根康隆君 本田 太郎君
金子 恵美君 大河原雅子君
小宮山泰子君 森田 俊和君
山花 郁夫君 森山 浩行君
早稲田夕季君 玄葉光一郎君
藤田 文武君 足立 康史君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 木原 誠二君
理事 平 将明君 理事 冨岡 勉君
理事 中山 展宏君 理事 藤原 崇君
理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
理事 後藤 祐一君 理事 濱村 進君
穴見 陽一君 安藤 裕君
池田 佳隆君 岡下 昌平君
金子 俊平君 神田 憲次君
木村 次郎君 小寺 裕雄君
斎藤 洋明君 杉田 水脈君
高木 啓君 中曽根康隆君
永岡 桂子君 長尾 敬君
西田 昭二君 本田 太郎君
牧島かれん君 牧原 秀樹君
松本 洋平君 宮崎 政久君
吉川 赳君 和田 義明君
阿部 知子君 大西 健介君
金子 恵美君 玄葉光一郎君
小宮山泰子君 森田 俊和君
森山 浩行君 山花 郁夫君
柚木 道義君 吉田 統彦君
早稲田夕季君 江田 康幸君
古屋 範子君 塩川 鉄也君
足立 康史君 藤田 文武君
岸本 周平君
…………………………………
国務大臣 坂本 哲志君
内閣府副大臣 三ッ林裕巳君
総務副大臣 熊田 裕通君
厚生労働副大臣 山本 博司君
内閣府大臣政務官 岡下 昌平君
内閣府大臣政務官 和田 義明君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
総務大臣政務官 古川 康君
厚生労働大臣政務官 大隈 和英君
国土交通大臣政務官 朝日健太郎君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 三上 明輝君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 今川 拓郎君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 蝦名 喜之君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 川中 文治君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 塩崎 正晴君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官) 笠原 隆君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 赤澤 公省君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 黒田 昌義君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 江口 秀二君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 穴見 陽一君
本田 太郎君 中曽根康隆君
牧島かれん君 斎藤 洋明君
和田 義明君 木村 次郎君
大河原雅子君 金子 恵美君
玄葉光一郎君 早稲田夕季君
森田 俊和君 小宮山泰子君
森山 浩行君 山花 郁夫君
足立 康史君 藤田 文武君
同日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 池田 佳隆君
木村 次郎君 和田 義明君
斎藤 洋明君 牧島かれん君
中曽根康隆君 本田 太郎君
金子 恵美君 大河原雅子君
小宮山泰子君 森田 俊和君
山花 郁夫君 森山 浩行君
早稲田夕季君 玄葉光一郎君
藤田 文武君 足立 康史君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
――――◇―――――
木
木原誠二#1
○木原委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府政策統括官三上明輝君外十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府政策統括官三上明輝君外十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
木
木
冨
冨岡勉#4
○冨岡委員 おはようございます。自由民主党の冨岡勉でございます。
発言の機会を、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。時間が限られておりますので、早速質問に取りかかりたいと思います。
この障害者差別解消法は、我が党も尽力いたしまして、平成二十五年に成立した法案であります。それまで、障害者の方々、あれこれいろいろな差別を社会で受けてきた経過がございました。
そこで、この法案を提出する、なぜ今、このタイミングなのか、また、何が主に問題になったのか、そういった趣旨について、提案をされた趣旨について、内閣府の方から御答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →発言の機会を、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。時間が限られておりますので、早速質問に取りかかりたいと思います。
この障害者差別解消法は、我が党も尽力いたしまして、平成二十五年に成立した法案であります。それまで、障害者の方々、あれこれいろいろな差別を社会で受けてきた経過がございました。
そこで、この法案を提出する、なぜ今、このタイミングなのか、また、何が主に問題になったのか、そういった趣旨について、提案をされた趣旨について、内閣府の方から御答弁をお願いしたいと思います。
三
三上明輝#5
○三上政府参考人 お答えいたします。
現行法の附則におきましては、政府は、施行後三年を経過した場合において、事業者による合理的配慮の在り方その他同法の施行状況について検討を加え、必要に応じて所要の見直しを行うものとされているところでございます。
この規定を受けまして、内閣府の障害者政策委員会という審議会におきまして御議論いただいたところでございまして、さらに、内閣府におきましては、その後に実施した、事業者団体それから障害者団体からのヒアリングの結果も踏まえまして、今般、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を内容とする法案を提出することとしたものでございます。
本法案につきましては、障害者団体から一日も早い成立が要望されておりまして、また、二〇二〇年東京パラリンピック競技大会、あるいは、本年夏以降に予定される、障害者権利条約に基づく国連の対日審査、こういったこともございますので、この機を逃さずに取組を進めていくため、早期の成立をお願いしたいと考えているところでございます。
本法案に基づきまして、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、積極的に取組を進めてまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →現行法の附則におきましては、政府は、施行後三年を経過した場合において、事業者による合理的配慮の在り方その他同法の施行状況について検討を加え、必要に応じて所要の見直しを行うものとされているところでございます。
この規定を受けまして、内閣府の障害者政策委員会という審議会におきまして御議論いただいたところでございまして、さらに、内閣府におきましては、その後に実施した、事業者団体それから障害者団体からのヒアリングの結果も踏まえまして、今般、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を内容とする法案を提出することとしたものでございます。
本法案につきましては、障害者団体から一日も早い成立が要望されておりまして、また、二〇二〇年東京パラリンピック競技大会、あるいは、本年夏以降に予定される、障害者権利条約に基づく国連の対日審査、こういったこともございますので、この機を逃さずに取組を進めていくため、早期の成立をお願いしたいと考えているところでございます。
本法案に基づきまして、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、積極的に取組を進めてまいりたい、このように考えております。
冨
冨岡勉#6
○冨岡委員 ありがとうございました。
考えたら、オリパラが、パラリンピックというのが今年開催されるわけであります。
障害には、身体的障害、視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚と、五感と言われるものがありますけれども、中でも視覚あるいは聴覚というのは、障害によってはなかなか社会的に適応の難しいような課題が山積しております。私自身も、新生児聴覚障害の方々に、これまで、二十年以上にわたってサポートというか、一緒になってこの問題に取り組んでまいりました。
こういった聴覚障害の方々は、音が聞こえないので、いかにテレビとかラジオとかでも、情報は半分ぐらいです。今、ICTが盛んになってきております。そういった意味で、総務省の方でもいろいろな施策を考えられていると思います。今日は、古川康総務大臣政務官にもお越しいただきまして、御自身の経験等をちょっとお伺いしたいと思っております。
したがいまして、総務省として、現在、事業者による合理的配慮の提供を義務化することにより、どのような社会の実現が期待されていると考えているのか、お答えいただければと思います。
この発言だけを見る →考えたら、オリパラが、パラリンピックというのが今年開催されるわけであります。
障害には、身体的障害、視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚と、五感と言われるものがありますけれども、中でも視覚あるいは聴覚というのは、障害によってはなかなか社会的に適応の難しいような課題が山積しております。私自身も、新生児聴覚障害の方々に、これまで、二十年以上にわたってサポートというか、一緒になってこの問題に取り組んでまいりました。
こういった聴覚障害の方々は、音が聞こえないので、いかにテレビとかラジオとかでも、情報は半分ぐらいです。今、ICTが盛んになってきております。そういった意味で、総務省の方でもいろいろな施策を考えられていると思います。今日は、古川康総務大臣政務官にもお越しいただきまして、御自身の経験等をちょっとお伺いしたいと思っております。
したがいまして、総務省として、現在、事業者による合理的配慮の提供を義務化することにより、どのような社会の実現が期待されていると考えているのか、お答えいただければと思います。
古
古川康#7
○古川大臣政務官 お答えいたします。
合理的配慮の一例と考えられますエピソードを、障害福祉の関係者の方からお伺いしたものを一つ御紹介させていただければと思います。
東京都にお住まいの聴覚障害をお持ちの方が、宝塚歌劇のファンでございまして、時々劇場に通っておられたとのことでございました。ただ、どうしても言葉が聞こえないということで、少しでも分かりやすく見ることができないだろうか、いろいろお考えになっておられたとのことでした。
そこで、東京都の相談窓口に相談をしたところ、そこで対応をしていただきまして、宝塚歌劇側とお話をして、その結果、宝塚歌劇では、聴覚障害者の方が希望される場合に台本が表記されたタブレットを貸し出していただけることになりました。貸出しをされるタブレットというのは、当然のことながら、明るくなるものでございます。それをそのまま渡しただけだと周りのお客様に混乱があるかもしれないということで、会場の係員の方が周囲の観客の方に状況を説明するといった配慮もされたところでございます。
本件は、独自の条例で事業者の合理的配慮義務の提供を定めていた自治体のケースということになるわけでありますが、文化芸術といった分野におきましても、情報通信技術を活用することによって障害を持った方々に寄り添った合理的配慮の提供を行うことができるよい事例ではないかと認識をしております。
なお、今回のこの宝塚歌劇の対応によって、その障害者の方は以前よりも頻繁に劇場に足を運ばれるようになったとも伺っているところでございます。合理的配慮の提供は、事業者にとって、負担になるというだけでなく、新しい顧客を獲得する手段ともなり得るというふうに考えた次第でございます。
総務省といたしましては、今回の法案を契機としてこうした取組の裾野が広がっていくことで、情報通信技術の活用によって一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せ、いわばウェルビーイングの実現につながることを期待しているところでございます。
この発言だけを見る →合理的配慮の一例と考えられますエピソードを、障害福祉の関係者の方からお伺いしたものを一つ御紹介させていただければと思います。
東京都にお住まいの聴覚障害をお持ちの方が、宝塚歌劇のファンでございまして、時々劇場に通っておられたとのことでございました。ただ、どうしても言葉が聞こえないということで、少しでも分かりやすく見ることができないだろうか、いろいろお考えになっておられたとのことでした。
そこで、東京都の相談窓口に相談をしたところ、そこで対応をしていただきまして、宝塚歌劇側とお話をして、その結果、宝塚歌劇では、聴覚障害者の方が希望される場合に台本が表記されたタブレットを貸し出していただけることになりました。貸出しをされるタブレットというのは、当然のことながら、明るくなるものでございます。それをそのまま渡しただけだと周りのお客様に混乱があるかもしれないということで、会場の係員の方が周囲の観客の方に状況を説明するといった配慮もされたところでございます。
本件は、独自の条例で事業者の合理的配慮義務の提供を定めていた自治体のケースということになるわけでありますが、文化芸術といった分野におきましても、情報通信技術を活用することによって障害を持った方々に寄り添った合理的配慮の提供を行うことができるよい事例ではないかと認識をしております。
なお、今回のこの宝塚歌劇の対応によって、その障害者の方は以前よりも頻繁に劇場に足を運ばれるようになったとも伺っているところでございます。合理的配慮の提供は、事業者にとって、負担になるというだけでなく、新しい顧客を獲得する手段ともなり得るというふうに考えた次第でございます。
総務省といたしましては、今回の法案を契機としてこうした取組の裾野が広がっていくことで、情報通信技術の活用によって一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せ、いわばウェルビーイングの実現につながることを期待しているところでございます。
冨
冨岡勉#8
○冨岡委員 合理的配慮をしたゆえに観客も増えていったという好事例を聞かせていただきました。本当にありがとうございます。
古川大臣政務官は以前、長崎の総務部長としてお手伝い、私もちょうどそのとき県議会議員をやっておりまして、非常に気が合って、こういうふうに先駆的な取組を盛んにされて、後、佐賀県知事として、今のICTの先駆的な取組も佐賀で行っていただきました。ありがとうございました。
さて、今のような話を聞かせていただきましたけれども、このような好事例の収集等について具体的にどのように取り組むか、これは内閣府でしょうかね、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →古川大臣政務官は以前、長崎の総務部長としてお手伝い、私もちょうどそのとき県議会議員をやっておりまして、非常に気が合って、こういうふうに先駆的な取組を盛んにされて、後、佐賀県知事として、今のICTの先駆的な取組も佐賀で行っていただきました。ありがとうございました。
さて、今のような話を聞かせていただきましたけれども、このような好事例の収集等について具体的にどのように取り組むか、これは内閣府でしょうかね、教えていただければと思います。
三
三上明輝#9
○三上政府参考人 事業者による合理的配慮の提供の義務化に伴いまして、個別の事例において、障害当事者と事業者の間で提供されるべき合理的配慮の内容や過重な負担についての認識に相違が生まれることも懸念されるところでございます。
今後、事業者や各相談機関が参考にできる事例の重要性というのは、今御指摘いただきましたとおり、いよいよ高まってくるんだろう、このように考えております。
このため、本法案におきましても、現行法で規定されている国による事例等の情報収集等に加えまして、直接相談に対応することが多い地方公共団体についても、事例等の情報の収集、整理、提供に努めるべき旨を規定することといたしました。
事例の収集、共有の在り方等につきましては、本法案も踏まえつつ、今年度実施することとしている調査研究の結果なども踏まえまして、今後更に具体的に検討を進めてまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →今後、事業者や各相談機関が参考にできる事例の重要性というのは、今御指摘いただきましたとおり、いよいよ高まってくるんだろう、このように考えております。
このため、本法案におきましても、現行法で規定されている国による事例等の情報収集等に加えまして、直接相談に対応することが多い地方公共団体についても、事例等の情報の収集、整理、提供に努めるべき旨を規定することといたしました。
事例の収集、共有の在り方等につきましては、本法案も踏まえつつ、今年度実施することとしている調査研究の結果なども踏まえまして、今後更に具体的に検討を進めてまいりたい、このように考えております。
冨
冨岡勉#10
○冨岡委員 ありがとうございました。
一般に、障害をお持ちの方は、障害福祉課に行ったり市町村の窓口に行くんですが、いろいろ相談をしても、どこに行っていいのか、あっちに行ってくださいとか、いろいろな窓口を紹介されるので、なかなか行くのが煩わしい。あるいは、行ったら、以前対応していただいた方がもういなくなって、二年、三年おられる方はまれでございます。
したがって、ワンストップ窓口等があれば、先駆的に取り組んでいる市町村もありますが、こういった窓口の一本化というのは、どこまで進んで、どうしようとしているのか、お聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →一般に、障害をお持ちの方は、障害福祉課に行ったり市町村の窓口に行くんですが、いろいろ相談をしても、どこに行っていいのか、あっちに行ってくださいとか、いろいろな窓口を紹介されるので、なかなか行くのが煩わしい。あるいは、行ったら、以前対応していただいた方がもういなくなって、二年、三年おられる方はまれでございます。
したがって、ワンストップ窓口等があれば、先駆的に取り組んでいる市町村もありますが、こういった窓口の一本化というのは、どこまで進んで、どうしようとしているのか、お聞かせいただければと思います。
三
三上明輝#11
○三上政府参考人 障害を理由とする差別の解消を推進するためには、ただいま御指摘のありましたような相談のたらい回しといったようなことがないように、相談をしっかり受け止める体制の整備は大変重要であると考えております。
こうした考え方の下、本法案では、国と地方公共団体との連携協力の責務を新たに定めることとしているところでございます。これを踏まえまして、相談事例が適切な行政機関に引き継がれる体制整備などを進めていきたいと考えております。
ワンストップ窓口の関係では、障害者政策委員会が昨年六月におまとめいただきました意見書におきましても、このように指摘されているところでございます。「相談のたらい回しを防止する等の観点から、国における新たなワンストップ相談窓口の設置や既存の相談窓口の効果的な活用、国・地方公共団体の役割分担の整理などを含め、どのような対応が可能かについて検討すべきである。」このような御提案をいただいているところでございます。
これを受けまして、今年度、効果的な相談体制の在り方について調査研究することも予定しておりまして、御指摘の点を含めて相談体制の在り方といったものを検討してまいります。
法の施行に当たりまして、この検討結果を踏まえながら、ワンストップ窓口の在り方を含めて、適切な仕組みを整えられるようにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →こうした考え方の下、本法案では、国と地方公共団体との連携協力の責務を新たに定めることとしているところでございます。これを踏まえまして、相談事例が適切な行政機関に引き継がれる体制整備などを進めていきたいと考えております。
ワンストップ窓口の関係では、障害者政策委員会が昨年六月におまとめいただきました意見書におきましても、このように指摘されているところでございます。「相談のたらい回しを防止する等の観点から、国における新たなワンストップ相談窓口の設置や既存の相談窓口の効果的な活用、国・地方公共団体の役割分担の整理などを含め、どのような対応が可能かについて検討すべきである。」このような御提案をいただいているところでございます。
これを受けまして、今年度、効果的な相談体制の在り方について調査研究することも予定しておりまして、御指摘の点を含めて相談体制の在り方といったものを検討してまいります。
法の施行に当たりまして、この検討結果を踏まえながら、ワンストップ窓口の在り方を含めて、適切な仕組みを整えられるようにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
冨
冨岡勉#12
○冨岡委員 ありがとうございます。是非急いでやっていただきたい。
具体的なスケジュール感というのは何かもう決まっていますか。一刻も早く、障害を持っている方々はやってほしいと思われていると思うので。私のところにも要望書なんかが何通か来ております。
今後の施行準備あるいはタイムテーブルなどがあったら教えてください。
この発言だけを見る →具体的なスケジュール感というのは何かもう決まっていますか。一刻も早く、障害を持っている方々はやってほしいと思われていると思うので。私のところにも要望書なんかが何通か来ております。
今後の施行準備あるいはタイムテーブルなどがあったら教えてください。
三
三上明輝#13
○三上政府参考人 今般、事業者による合理的配慮の提供を義務化するに当たりまして、各種の事業者団体からもヒアリングを行ったところでございます。そうした中、合理的配慮や過重な負担の考え方の明確化、あるいは相談体制の整備、事例の収集、共有の仕組みが必要といった、多くの意見をいただいたところでございます。
本法案が成立いたしますれば、障害者や事業者等の関係者の意見も踏まえながら、まず政府として基本方針を改定する、それを踏まえて、各省庁、これは法律上、主務大臣としての権限を行使する立場にございますけれども、各省庁において対応指針を改定する、こういった流れになってまいります。
その上で、人材の育成、確保も含めた相談体制の整備、あるいは、事業者、障害当事者、国民の方々に広く周知啓発もするといったような期間なども考慮いたしまして、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において本法を施行したい、このように考えております。
この発言だけを見る →本法案が成立いたしますれば、障害者や事業者等の関係者の意見も踏まえながら、まず政府として基本方針を改定する、それを踏まえて、各省庁、これは法律上、主務大臣としての権限を行使する立場にございますけれども、各省庁において対応指針を改定する、こういった流れになってまいります。
その上で、人材の育成、確保も含めた相談体制の整備、あるいは、事業者、障害当事者、国民の方々に広く周知啓発もするといったような期間なども考慮いたしまして、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において本法を施行したい、このように考えております。
冨
冨岡勉#14
○冨岡委員 ありがとうございました。
聴覚障害の方、電話をかけたりできるんだけれども、電話リレーサービス、これが昨年の六月に制度化がされております。
聴覚障害者等のコミュニケーションに向けたサービスと理解しておりますけれども、電話リレーサービスの制度を所管している総務省として、関係各省と連携しながら周知、広報を強化していっているとは思いますけれども、この電話リレーサービス担当にして障害者差別に熱心に取り組んでおられる古川大臣政務官、もう一度御登場いただいて、どういうことを今やられているか、またどの程度の利用があるか、もし分かれば教えていただければと思います。
この発言だけを見る →聴覚障害の方、電話をかけたりできるんだけれども、電話リレーサービス、これが昨年の六月に制度化がされております。
聴覚障害者等のコミュニケーションに向けたサービスと理解しておりますけれども、電話リレーサービスの制度を所管している総務省として、関係各省と連携しながら周知、広報を強化していっているとは思いますけれども、この電話リレーサービス担当にして障害者差別に熱心に取り組んでおられる古川大臣政務官、もう一度御登場いただいて、どういうことを今やられているか、またどの程度の利用があるか、もし分かれば教えていただければと思います。
古
古川康#15
○古川大臣政務官 お答えします。
ただいま冨岡委員から御指摘をいただきましたこの電話リレーサービス、このスタートを心待ちにしておられる聴覚障害者の方はたくさんいらっしゃいます。今般の電話リレーサービスの法制化というものを契機として、その社会的な認知、理解度を高めていくべきであると考えているところでございます。
そこで、総務省としては、今月から周知、広報を強化したところでございます。リーフレットの配布、ウェブページによる情報の発信などを行っているところでございますし、また、四月二日の総務大臣の閣議後会見の場におきましても、国民の方々の御理解をいただけるよう呼びかけを行ったところでございます。
御指摘のとおり、通訳オペレーターを介した電話であっても、それが本人による電話と同様の意思確認の手続として電話リレーサービスが存在しているんだ、そういったことを利用されているんだ、このことが知られなければ、本人でないので駄目ですということになりかねません。そうしたことがないようにしていかなければならないと考えておりまして、一部の金融機関などでは、既に対応されている例もあると承知をしているところでございます。
ただ、現時点で、まだまだ理解が十分と言える状況にはございません。より広い場面で電話リレーサービスの活用が認められていくように、今回のこの差別解消法改正案における民間事業者の合理的配慮の提供の義務化の趣旨なども踏まえまして、総務省としても、厚生労働省、金融庁、経済産業省を始めとする関係省庁、地方公共団体、サービスの提供機関、関係の諸団体と連携をしながら、この電話リレーサービスの普及に向けて、周知、広報を徹底してまいります。
この発言だけを見る →ただいま冨岡委員から御指摘をいただきましたこの電話リレーサービス、このスタートを心待ちにしておられる聴覚障害者の方はたくさんいらっしゃいます。今般の電話リレーサービスの法制化というものを契機として、その社会的な認知、理解度を高めていくべきであると考えているところでございます。
そこで、総務省としては、今月から周知、広報を強化したところでございます。リーフレットの配布、ウェブページによる情報の発信などを行っているところでございますし、また、四月二日の総務大臣の閣議後会見の場におきましても、国民の方々の御理解をいただけるよう呼びかけを行ったところでございます。
御指摘のとおり、通訳オペレーターを介した電話であっても、それが本人による電話と同様の意思確認の手続として電話リレーサービスが存在しているんだ、そういったことを利用されているんだ、このことが知られなければ、本人でないので駄目ですということになりかねません。そうしたことがないようにしていかなければならないと考えておりまして、一部の金融機関などでは、既に対応されている例もあると承知をしているところでございます。
ただ、現時点で、まだまだ理解が十分と言える状況にはございません。より広い場面で電話リレーサービスの活用が認められていくように、今回のこの差別解消法改正案における民間事業者の合理的配慮の提供の義務化の趣旨なども踏まえまして、総務省としても、厚生労働省、金融庁、経済産業省を始めとする関係省庁、地方公共団体、サービスの提供機関、関係の諸団体と連携をしながら、この電話リレーサービスの普及に向けて、周知、広報を徹底してまいります。
冨
冨岡勉#16
○冨岡委員 ありがとうございました。
今日は、私は聴覚障害に、ターゲットというんですか、的を絞って質問をさせていただいております。
委員の皆様、ちょっとこのパンフレットを御覧になってください。聴覚障害はいろいろあります。先天的なもの、後天的なもの、年齢によっても違います。一般に、聴覚障害というのは、生まれて、新生児のときに新生児聴覚検査というのをやります。大体、脳幹反射で、生後四、五日でその方が聴覚に障害があるかどうかが分かるような、そういう検査方法があります。
ただ、残念なことに、ちょっと手前みそになるんですが、今から二十二年ほど前、私が県議会議員をしていたときに、この新生児聴覚検査というのが一般的でなかったんですね。やっているところ、やらない都道府県もあって。幸いなことに、長崎県では、私、一応医療系の議員だったので、具体的に言えば、神田幸彦先生という方がおられまして、この方は、御自身が聴覚障害で、片方に人工内耳、これが人工内耳ですね、見えますか、これ。小さな、この先に電極が入って。これは一個百万円するんです。そういうのを入れ込んで、大体二、三歳のときに入れれば音が取り戻せる。だから、新生児に検査をして、一歳か二歳になるまでにこの人工内耳を入れれば音が取り戻せる。聴覚活用音声言語という言葉で医学界では使われています。聴覚を活用しながら音声言語を習得する。
そういう意味で、この百万円、これは残念ながら全部海外からの輸入品です。一個百万円、年間に大体千人ぐらいの方がこれの適用になっている。もちろん、七十、八十になって音が聞こえなくなったという方もこれを近頃入れるようになりました。
したがいまして、質問になりますけれども、こういった医療機器を開発する力が日本にあるのにやっていない、そういう状態だと思ってください。補聴器にしてみても、人工内耳もですね。
そこで質問ですけれども、ワクチンの開発でも後れを取りました。医療機器というのは、我が国にとって、薬とか医療系の機器、ドラッグは、我が国が外貨を……
この発言だけを見る →今日は、私は聴覚障害に、ターゲットというんですか、的を絞って質問をさせていただいております。
委員の皆様、ちょっとこのパンフレットを御覧になってください。聴覚障害はいろいろあります。先天的なもの、後天的なもの、年齢によっても違います。一般に、聴覚障害というのは、生まれて、新生児のときに新生児聴覚検査というのをやります。大体、脳幹反射で、生後四、五日でその方が聴覚に障害があるかどうかが分かるような、そういう検査方法があります。
ただ、残念なことに、ちょっと手前みそになるんですが、今から二十二年ほど前、私が県議会議員をしていたときに、この新生児聴覚検査というのが一般的でなかったんですね。やっているところ、やらない都道府県もあって。幸いなことに、長崎県では、私、一応医療系の議員だったので、具体的に言えば、神田幸彦先生という方がおられまして、この方は、御自身が聴覚障害で、片方に人工内耳、これが人工内耳ですね、見えますか、これ。小さな、この先に電極が入って。これは一個百万円するんです。そういうのを入れ込んで、大体二、三歳のときに入れれば音が取り戻せる。だから、新生児に検査をして、一歳か二歳になるまでにこの人工内耳を入れれば音が取り戻せる。聴覚活用音声言語という言葉で医学界では使われています。聴覚を活用しながら音声言語を習得する。
そういう意味で、この百万円、これは残念ながら全部海外からの輸入品です。一個百万円、年間に大体千人ぐらいの方がこれの適用になっている。もちろん、七十、八十になって音が聞こえなくなったという方もこれを近頃入れるようになりました。
したがいまして、質問になりますけれども、こういった医療機器を開発する力が日本にあるのにやっていない、そういう状態だと思ってください。補聴器にしてみても、人工内耳もですね。
そこで質問ですけれども、ワクチンの開発でも後れを取りました。医療機器というのは、我が国にとって、薬とか医療系の機器、ドラッグは、我が国が外貨を……
木
冨
木
江
江田康幸#20
○江田(康)委員 公明党の江田康幸でございます。
本日は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
まず、大臣にお伺いをいたします。
障害者差別解消法は、二〇一三年に公明党の主導で成立し、二〇一六年四月に施行されました。国や自治体、企業に対し、障害を理由とする不当な差別を禁じるとともに、障害者の社会参加に必要な配慮を求めています。今回の法改正により、障害があることで不利益を受けたり嫌な思いをしたりすることがなくなるよう、社会全体の取組を加速させてまいりたい。
本法律は今回が初めての見直しとなりますが、事業者による合理的配慮の提供の義務化などが盛り込まれております。バリアフリー社会の実現を目指し、合理的配慮の取組で官民が足並みをそろえることは重要でありまして、東京五輪・パラリンピック競技大会の開催国としても法整備を進めるべきであると考えております。本法案を提出した趣旨について大臣にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →本日は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
まず、大臣にお伺いをいたします。
障害者差別解消法は、二〇一三年に公明党の主導で成立し、二〇一六年四月に施行されました。国や自治体、企業に対し、障害を理由とする不当な差別を禁じるとともに、障害者の社会参加に必要な配慮を求めています。今回の法改正により、障害があることで不利益を受けたり嫌な思いをしたりすることがなくなるよう、社会全体の取組を加速させてまいりたい。
本法律は今回が初めての見直しとなりますが、事業者による合理的配慮の提供の義務化などが盛り込まれております。バリアフリー社会の実現を目指し、合理的配慮の取組で官民が足並みをそろえることは重要でありまして、東京五輪・パラリンピック競技大会の開催国としても法整備を進めるべきであると考えております。本法案を提出した趣旨について大臣にお伺いをいたします。
坂
坂本哲志#21
○坂本国務大臣 現行法の附則では、政府は、施行後三年を経過した場合において、事業者による合理的配慮の在り方その他同法の施行状況について検討を加え、そして必要に応じて所要の見直しを行うものというふうにされております。
この規定を踏まえまして、内閣府の障害者政策委員会におきまして御論議をいただいたところであります。さらに、内閣府におきまして実施いたしました事業者団体及び障害者団体の皆さんからのヒアリング結果も踏まえまして、今般、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を内容とする改正法案を提出することといたしました。
本法案につきましては、障害者団体からも一日も早い成立が要望されております。そして、今委員言われましたように、二〇二〇年東京パラリンピック競技大会や本年夏以降の障害者権利条約に基づきます国連の対日審査というものを控えていることから、機を逃さず取組を行うために早期の成立をお願いしたいというふうに今考えているところです。
本法案に基づきまして、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、積極的な取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この規定を踏まえまして、内閣府の障害者政策委員会におきまして御論議をいただいたところであります。さらに、内閣府におきまして実施いたしました事業者団体及び障害者団体の皆さんからのヒアリング結果も踏まえまして、今般、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を内容とする改正法案を提出することといたしました。
本法案につきましては、障害者団体からも一日も早い成立が要望されております。そして、今委員言われましたように、二〇二〇年東京パラリンピック競技大会や本年夏以降の障害者権利条約に基づきます国連の対日審査というものを控えていることから、機を逃さず取組を行うために早期の成立をお願いしたいというふうに今考えているところです。
本法案に基づきまして、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、積極的な取組を進めてまいりたいと考えております。
江
江田康幸#22
○江田(康)委員 ありがとうございます。
では、法案の検討過程についても質問をさせていただきます。検討規定を踏まえて提出されたものということで、その検討がどのように進められてきたのかお伺いしたい。
障害者施策の分野においては、国連障害者権利条約の制定等においても大切にされてきた、私たちを抜きにして私たちのことを決めないでという当事者参加の原則がございます。これを踏まえると、障害者の日常生活や社会生活に大きく関わる本法案については、しっかりと障害者当事者の御意見を踏まえたものであるということが重要でございます。
そこで、本法案の提出に当たって障害当事者からの、関係者の声をどのように聞いてこられたのか、またその声はどのようなものであったのかをお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →では、法案の検討過程についても質問をさせていただきます。検討規定を踏まえて提出されたものということで、その検討がどのように進められてきたのかお伺いしたい。
障害者施策の分野においては、国連障害者権利条約の制定等においても大切にされてきた、私たちを抜きにして私たちのことを決めないでという当事者参加の原則がございます。これを踏まえると、障害者の日常生活や社会生活に大きく関わる本法案については、しっかりと障害者当事者の御意見を踏まえたものであるということが重要でございます。
そこで、本法案の提出に当たって障害当事者からの、関係者の声をどのように聞いてこられたのか、またその声はどのようなものであったのかをお伺いをさせていただきます。
三
三上明輝#23
○三上政府参考人 お答えいたします。
障害者差別解消法の施行三年後の見直しの検討につきましては、障害当事者やその家族の団体、事業者団体、学識経験者等から構成される内閣府の障害者政策委員会において、平成三十一年二月から御議論いただき、令和二年六月に意見書が取りまとめられたところでございます。
また、意見書の中では、事業者による合理的配慮の提供については、更に関係各方面の意見等を踏まえつつその義務化を検討すべき、このようにされたことを受けまして、同年十月に、関係各省からの推薦もいただきながら、事業者団体三十四団体、それから障害者団体十九団体からヒアリングを行ったところでございます。この障害者団体の中には、障害種別横断的な団体、あるいは障害種別ごとに組織された団体など、幅広く含んでいるものでございます。
このヒアリングにおきましては、事業者による合理的配慮の提供につきまして、一部の事業者団体を除き、多くの事業者団体からは義務化に一定の理解が示される一方、障害者団体からは総じて義務化すべきという強い意見が示された、このように認識しております。
さらに、その後、昨年十二月に開催された障害者政策委員会では、改正法案の骨子となる障害者差別解消法の改正に盛り込む事項の案を御報告いたしまして御意見を承ったほか、先月二十二日には本法案の内容を同委員会に報告した。
このような経過でございます。
この発言だけを見る →障害者差別解消法の施行三年後の見直しの検討につきましては、障害当事者やその家族の団体、事業者団体、学識経験者等から構成される内閣府の障害者政策委員会において、平成三十一年二月から御議論いただき、令和二年六月に意見書が取りまとめられたところでございます。
また、意見書の中では、事業者による合理的配慮の提供については、更に関係各方面の意見等を踏まえつつその義務化を検討すべき、このようにされたことを受けまして、同年十月に、関係各省からの推薦もいただきながら、事業者団体三十四団体、それから障害者団体十九団体からヒアリングを行ったところでございます。この障害者団体の中には、障害種別横断的な団体、あるいは障害種別ごとに組織された団体など、幅広く含んでいるものでございます。
このヒアリングにおきましては、事業者による合理的配慮の提供につきまして、一部の事業者団体を除き、多くの事業者団体からは義務化に一定の理解が示される一方、障害者団体からは総じて義務化すべきという強い意見が示された、このように認識しております。
さらに、その後、昨年十二月に開催された障害者政策委員会では、改正法案の骨子となる障害者差別解消法の改正に盛り込む事項の案を御報告いたしまして御意見を承ったほか、先月二十二日には本法案の内容を同委員会に報告した。
このような経過でございます。
江
江田康幸#24
○江田(康)委員 分かりました。
私たち公明党も、党障がい者福祉委員会を中心に、多くの障害者団体の皆様から要望をお聞きしてまいりました。その要望について、また、この法案の成立については、三月の十七日に坂本大臣に要望を団体からさせていただいたところでございます。本日は、この団体からの要望を基に、この委員会で確認をさせていただきたいと思っております。
次は、事業者による合理的配慮の提供の義務化について、本法案の一番大きな点でありますが、お伺いをさせていただきます。
事業者による合理的配慮の提供を義務化することについて、社会全体として障害者差別の解消を進めていく上で大変重要な一歩であると考えます。
私、また坂本大臣の地元であります熊本県においては、平成二十三年七月に、障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例が制定され、平成二十四年四月の一日から全面施行されておりますが、制定当初から事業者による合理的配慮の提供が義務づけられています。そのような意味で、国全体で同じく合理的配慮の提供が義務化されることは、地域の先進的な取組を踏まえた、あるべき方向と思われます。
今般の改正法案において事業者による合理的配慮の提供を義務化することにより、具体的に障害者差別の解消に向けてどのように中身が変わっていくのか、お伺いをいたします。
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次は、事業者による合理的配慮の提供の義務化について、本法案の一番大きな点でありますが、お伺いをさせていただきます。
事業者による合理的配慮の提供を義務化することについて、社会全体として障害者差別の解消を進めていく上で大変重要な一歩であると考えます。
私、また坂本大臣の地元であります熊本県においては、平成二十三年七月に、障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例が制定され、平成二十四年四月の一日から全面施行されておりますが、制定当初から事業者による合理的配慮の提供が義務づけられています。そのような意味で、国全体で同じく合理的配慮の提供が義務化されることは、地域の先進的な取組を踏まえた、あるべき方向と思われます。
今般の改正法案において事業者による合理的配慮の提供を義務化することにより、具体的に障害者差別の解消に向けてどのように中身が変わっていくのか、お伺いをいたします。
三
三上明輝#25
○三上政府参考人 本法案の中核的な内容でございます事業者による合理的配慮の提供の義務化によりまして、社会的な規範としての確立が図られることになりますので、合理的配慮の必要性が社会全体で強く認識されるようになることが期待されるところでございます。
これまで合理的配慮の提供に取り組んできた事業者には改めて認識を深めていただくとともに、取組が必ずしも十分でなかった事業者には合理的配慮の提供に真摯に取り組んでいただく。こういうことを通じまして、障害の有無により分け隔てられることのない共生社会、ひいては、高齢者等も含め誰一人取り残されることのない包摂的な社会の実現に向けて大きく前進が図られるものと考えております。
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江
江田康幸#26
○江田(康)委員 ありがとうございました。
それでは次に、大事な相談体制の充実についてお伺いをさせていただきます。
事業者による合理的配慮の提供を義務化するに当たって、事業者の皆様からすると困惑してしまわないよう、また、障害者の皆様と事業者との間で対立や分断を生まないことが重要と考えます。そのためにも、障害者や事業者が相談しやすい体制を構築して、建設的な解決を図ることができる体制の整備、強化を進める必要があります。今後、相談体制をどのように充実させていくのか、お伺いさせていただきます。
以上、坂本大臣にお伺いをさせていただきますが、一緒に、ワンストップ相談窓口についても御提案をさせていただきたいんです。
相談体制の整備は特に重要な論点でありますので、大臣にお伺いをさせていただきますが、相談する際に、どこに相談すればいいか分からないという声もあります。また、相談があった場合のたらい回しを防ぐこと、これは障害者当事者の方々やその御家族の方々からも強く求められております。事業者の皆様にとっても、その点は不安になっていると思います。
どこに相談すればよいか分からない事案の相談を受けることや相談のたらい回しを防ぐ等のため、是非ともワンストップ相談窓口を設置していただきたい。坂本大臣、いかがでしょうか。
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事業者による合理的配慮の提供を義務化するに当たって、事業者の皆様からすると困惑してしまわないよう、また、障害者の皆様と事業者との間で対立や分断を生まないことが重要と考えます。そのためにも、障害者や事業者が相談しやすい体制を構築して、建設的な解決を図ることができる体制の整備、強化を進める必要があります。今後、相談体制をどのように充実させていくのか、お伺いさせていただきます。
以上、坂本大臣にお伺いをさせていただきますが、一緒に、ワンストップ相談窓口についても御提案をさせていただきたいんです。
相談体制の整備は特に重要な論点でありますので、大臣にお伺いをさせていただきますが、相談する際に、どこに相談すればいいか分からないという声もあります。また、相談があった場合のたらい回しを防ぐこと、これは障害者当事者の方々やその御家族の方々からも強く求められております。事業者の皆様にとっても、その点は不安になっていると思います。
どこに相談すればよいか分からない事案の相談を受けることや相談のたらい回しを防ぐ等のため、是非ともワンストップ相談窓口を設置していただきたい。坂本大臣、いかがでしょうか。
坂
坂本哲志#27
○坂本国務大臣 障害を理由といたします差別の解消を推進するためには、委員おっしゃいましたように、相談をしっかりと受け止める体制の整備が大変重要であるというふうに認識しております。
この考え方の下、本法案では、国と地方公共団体との連携協力の責務を定めることというふうにしております。これによりまして、相談事案が適切な行政機関に引き継がれる体制整備などを進めてまいりたいと思っております。
昨年、令和二年六月に、障害者政策委員会の意見書が出ました。その中でも、「相談のたらい回しを防止する等の観点から、国における新たなワンストップ相談窓口の設置や既存の相談窓口の効果的な活用、国・地方公共団体の役割分担の整理などを含め、どのような対応が可能かについて検討すべきである。」というふうに指摘をされております。
これを受けまして、今年度には、効果的な相談体制の在り方につきまして調査研究をすることも予定をいたしております。御指摘の点も含めて、相談体制の在り方をしっかりと検討してまいりたいと思っております。
法の施行に当たりましては、この検討の結果も踏まえつつ、適切な仕組みが整えられるよう、しっかりと取り組んでまいる考えでございます。
この発言だけを見る →この考え方の下、本法案では、国と地方公共団体との連携協力の責務を定めることというふうにしております。これによりまして、相談事案が適切な行政機関に引き継がれる体制整備などを進めてまいりたいと思っております。
昨年、令和二年六月に、障害者政策委員会の意見書が出ました。その中でも、「相談のたらい回しを防止する等の観点から、国における新たなワンストップ相談窓口の設置や既存の相談窓口の効果的な活用、国・地方公共団体の役割分担の整理などを含め、どのような対応が可能かについて検討すべきである。」というふうに指摘をされております。
これを受けまして、今年度には、効果的な相談体制の在り方につきまして調査研究をすることも予定をいたしております。御指摘の点も含めて、相談体制の在り方をしっかりと検討してまいりたいと思っております。
法の施行に当たりましては、この検討の結果も踏まえつつ、適切な仕組みが整えられるよう、しっかりと取り組んでまいる考えでございます。
江
江田康幸#28
○江田(康)委員 大臣、ありがとうございました。このワンストップ相談窓口の設置については、今回の改正法案に魂を込めるためにも必要不可欠と考えます。是非ともワンストップ窓口を大臣のお力で設置していただきますように、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、事例収集について次にお伺いをさせていただきます。
同じく法案に魂を込めるということで、事例収集が大事だと思います。法律では合理的配慮と一口に規定されておりますけれども、合理的配慮という概念は多様性を含んでおりまして、個々の現場には、様々な障害をお持ちの方がいらっしゃったり、また、様々な業種、規模の事業者の方々もいらっしゃいます。合理的な配慮は、そういう意味で画一的なものではなくて、障害の特性や本人の意向、そしてその場の状況に応じて求められる内容が多様であることから、例えば、企業から見ると、どのような場面に何をすべきかの判断が難しいという状況も生まれてまいります。
個別の現場、個別の場面で建設的対話を通じて合理的配慮を見出していけるようにするためにも、義務化により、個別の場面で参考にできる実際の事例を収集して共有することの重要性はますます高いのではないでしょうか。今般の改正で、地方公共団体に情報、事例の収集、整理及び提供の努力義務を課すこととしたその理由について、具体的に確認をさせていただきます。
この発言だけを見る →それでは、事例収集について次にお伺いをさせていただきます。
同じく法案に魂を込めるということで、事例収集が大事だと思います。法律では合理的配慮と一口に規定されておりますけれども、合理的配慮という概念は多様性を含んでおりまして、個々の現場には、様々な障害をお持ちの方がいらっしゃったり、また、様々な業種、規模の事業者の方々もいらっしゃいます。合理的な配慮は、そういう意味で画一的なものではなくて、障害の特性や本人の意向、そしてその場の状況に応じて求められる内容が多様であることから、例えば、企業から見ると、どのような場面に何をすべきかの判断が難しいという状況も生まれてまいります。
個別の現場、個別の場面で建設的対話を通じて合理的配慮を見出していけるようにするためにも、義務化により、個別の場面で参考にできる実際の事例を収集して共有することの重要性はますます高いのではないでしょうか。今般の改正で、地方公共団体に情報、事例の収集、整理及び提供の努力義務を課すこととしたその理由について、具体的に確認をさせていただきます。
三
三上明輝#29
○三上政府参考人 お答えします。
事業者による合理的配慮の提供の義務化に伴いまして、ただいま御指摘ありましたとおり、非常に個々の場面での個別性が高いということがございますので、障害当事者と事業者の間で、提供されるべき合理的配慮の内容はどういったものか、過重な負担といったものについてどう考えるかといった認識の相違が生じることが懸念されるところでございます。
また、先ほどの総務省のフジワラ政務官からの御答弁の中にありましたように、中には、新しい顧客の獲得につながるというような好事例などもあると承知してございます。
そういった意味で、今後、事業者や各相談機関が参考にできる事例といったものはいろいろな意味で重要性が高まってくるというふうに想定されるところでございます。
こうしたことから、本法案におきましては、現行法で規定されている国による事例等の情報の収集に加えまして、直接相談に対応することの多い地方公共団体につきましても、事例等の情報の収集、整理、提供に努めるべき旨を規定したところでございます。
この規定に基づきまして、地方公共団体から提供された情報を私どもが得られるということになりましたら、国としてその共有に努めて、事業者の取組あるいは地方公共団体での活用などに役立てていただければ、このように考えております。
この発言だけを見る →事業者による合理的配慮の提供の義務化に伴いまして、ただいま御指摘ありましたとおり、非常に個々の場面での個別性が高いということがございますので、障害当事者と事業者の間で、提供されるべき合理的配慮の内容はどういったものか、過重な負担といったものについてどう考えるかといった認識の相違が生じることが懸念されるところでございます。
また、先ほどの総務省のフジワラ政務官からの御答弁の中にありましたように、中には、新しい顧客の獲得につながるというような好事例などもあると承知してございます。
そういった意味で、今後、事業者や各相談機関が参考にできる事例といったものはいろいろな意味で重要性が高まってくるというふうに想定されるところでございます。
こうしたことから、本法案におきましては、現行法で規定されている国による事例等の情報の収集に加えまして、直接相談に対応することの多い地方公共団体につきましても、事例等の情報の収集、整理、提供に努めるべき旨を規定したところでございます。
この規定に基づきまして、地方公共団体から提供された情報を私どもが得られるということになりましたら、国としてその共有に努めて、事業者の取組あるいは地方公共団体での活用などに役立てていただければ、このように考えております。