坂本哲志の発言 (内閣委員会)
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○坂本国務大臣 現行法の附則では、政府は、施行後三年を経過した場合において、事業者による合理的配慮の在り方その他同法の施行状況について検討を加え、そして必要に応じて所要の見直しを行うものというふうにされております。
この規定を踏まえまして、内閣府の障害者政策委員会におきまして御論議をいただいたところであります。さらに、内閣府におきまして実施いたしました事業者団体及び障害者団体の皆さんからのヒアリング結果も踏まえまして、今般、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を内容とする改正法案を提出することといたしました。
本法案につきましては、障害者団体からも一日も早い成立が要望されております。そして、今委員言われましたように、二〇二〇年東京パラリンピック競技大会や本年夏以降の障害者権利条約に基づきます国連の対日審査というものを控えていることから、機を逃さず取組を行うために早期の成立をお願いしたいというふうに今考えているところです。
本法案に基づきまして、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、積極的な取組を進めてまいりたいと考えております。