牧島かれんの発言 (内閣委員会)
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○牧島委員 自民党の牧島かれんです。
本日は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。
これまでの経緯を初めに整理をしておきたいと思います。
ストーカー規制法は、平成十一年に発生した痛ましい事件、女子大生が元交際相手とその兄が雇った男によって殺害されるという事件を受けて、平成十二年五月に議員立法によって成立しました。ストーカー行為が社会問題化し、被害の発生を防止する観点から立案されたものと理解しています。
しかし、残念ながらも、その後、ストーカー被害を訴えていた女性の被害届の受理が先送りされ、その家族が殺害されたといった事件や、千四百通以上ものメールを送っていた男の行動がつきまといに当たらないとして立件が見送られ、殺害された事件などが発生しました。
こうした状況を踏まえて、メール送信が規制の対象となるなど、平成二十五年に改正案が提出され、成立しています。
しかし、その後もストーカー行為から傷害に発展した事案が発生しています。
SNSへの書き込みを規制の対象に加えること、禁止命令については警告を経なくてもできるようにすること、緊急の必要がある場合の手続を整備することなどの改正案が平成二十八年に成立しました。
このように、つきまといや嫌がらせ行為の手段が多様化しているという社会的背景を受けて、これまでも法律改正が行われてきたと考えておりますが、国民の生活の安全と平穏にとって、今回のこの法律改正がどのような意義を持つのか、国家公安委員長からの御答弁をお願いいたします。