内閣委員会

2021-05-12 衆議院 全168発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和三年五月十二日(水曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 木原 誠二君
   理事 平  将明君 理事 冨岡  勉君
   理事 中山 展宏君 理事 藤原  崇君
   理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
   理事 後藤 祐一君 理事 濱村  進君
      穴見 陽一君    安藤  裕君
      岡下 昌平君    加藤 鮎子君
      金子 俊平君    神田 憲次君
      小寺 裕雄君    杉田 水脈君
      高木  啓君    永岡 桂子君
      長尾  敬君    西田 昭二君
      本田 太郎君    牧島かれん君
      牧原 秀樹君    松本 洋平君
      宮崎 政久君    宮澤 博行君
      吉川  赳君    和田 義明君
      阿部 知子君    大西 健介君
      奥野総一郎君    玄葉光一郎君
      西村智奈美君    森田 俊和君
      森山 浩行君    柚木 道義君
      吉田 統彦君    江田 康幸君
      古屋 範子君    塩川 鉄也君
      足立 康史君    串田 誠一君
      岸本 周平君
    …………………………………
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 小此木八郎君
   内閣府大臣政務官     岡下 昌平君
   内閣府大臣政務官     和田 義明君
   内閣府大臣政務官     吉川  赳君
   厚生労働大臣政務官    大隈 和英君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 伊藤  信君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長)            林  伴子君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  小田部耕治君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 佐伯 紀男君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官)  寺門 成真君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長)           岸本 武史君
   内閣委員会専門員     近藤 博人君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十二日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     宮澤 博行君
  牧原 秀樹君     加藤 鮎子君
  大河原雅子君     奥野総一郎君
  玄葉光一郎君     西村智奈美君
  足立 康史君     串田 誠一君
同日
 辞任         補欠選任
  加藤 鮎子君     牧原 秀樹君
  宮澤 博行君     穴見 陽一君
  奥野総一郎君     大河原雅子君
  西村智奈美君     玄葉光一郎君
  串田 誠一君     足立 康史君
同日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     池田 佳隆君
    ―――――――――――――
五月十一日
 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(内閣提出第六二号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)(参議院送付)
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
木原誠二#1
○木原委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官伊藤信君、内閣府男女共同参画局長林伴子君、警察庁生活安全局長小田部耕治君、法務省大臣官房審議官佐伯紀男君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官寺門成真君及び厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長岸本武史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
木原誠二#2
○木原委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
木原誠二#3
○木原委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。牧島かれん君。
この発言だけを見る →
牧島かれん#4
○牧島委員 自民党の牧島かれんです。
 本日は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。
 これまでの経緯を初めに整理をしておきたいと思います。
 ストーカー規制法は、平成十一年に発生した痛ましい事件、女子大生が元交際相手とその兄が雇った男によって殺害されるという事件を受けて、平成十二年五月に議員立法によって成立しました。ストーカー行為が社会問題化し、被害の発生を防止する観点から立案されたものと理解しています。
 しかし、残念ながらも、その後、ストーカー被害を訴えていた女性の被害届の受理が先送りされ、その家族が殺害されたといった事件や、千四百通以上ものメールを送っていた男の行動がつきまといに当たらないとして立件が見送られ、殺害された事件などが発生しました。
 こうした状況を踏まえて、メール送信が規制の対象となるなど、平成二十五年に改正案が提出され、成立しています。
 しかし、その後もストーカー行為から傷害に発展した事案が発生しています。
 SNSへの書き込みを規制の対象に加えること、禁止命令については警告を経なくてもできるようにすること、緊急の必要がある場合の手続を整備することなどの改正案が平成二十八年に成立しました。
 このように、つきまといや嫌がらせ行為の手段が多様化しているという社会的背景を受けて、これまでも法律改正が行われてきたと考えておりますが、国民の生活の安全と平穏にとって、今回のこの法律改正がどのような意義を持つのか、国家公安委員長からの御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →
小此木八郎#5
○小此木国務大臣 おはようございます。
 ストーカー規制法は、桶川事件等を踏まえて平成十二年に制定され、その後、その時々におけるストーカー事案をめぐる情勢を踏まえて、平成二十五年に電子メールの連続送信行為の規制等、平成二十八年にSNSの連続送信行為の規制等を内容とする改正がなされています。
 本改正は、令和二年七月の最高裁判決において、元交際相手等の自動車にGPS機器をひそかに取り付けて位置情報を探索、取得する事案について、ストーカー規制法で規制する住居等の付近において見張りをする行為には該当しない旨判断が示されて、当該行為の規制が困難となったこと等から、GPS機器等を用いて位置情報を承諾なく取得する行為等を規制対象行為として追加するなどの改正を行うものであります。
 これにより、個々の事案に即して、ストーカー被害者に対する各種危害の発生をより効果的に防止できるものと認識しておりますが、国会における御審議により今回法案が可決され成立していただければ、改正内容を国民に広く周知するとともに、改正ストーカー規制法を適切に運用して、被害者等の安全確保を最優先として今後とも各種対策をしっかり推進するよう、警察を指導してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →
牧島かれん#6
○牧島委員 安全対策をしっかりと行うための法律改正が提出されているというふうに理解しております。
 法案の中身に入らせていただきます。
 今、小此木国家公安委員長から御説明がございましたとおり、今回の改正案の柱の一つは、位置情報無承諾取得、これはGPSについて、を規制の対象にするということです。今御説明いただいた令和二年七月の最高裁判決を受けてのものというふうに理解しておりますが、車のバンパーの内側にGPSを取り付けて、GPS機器の位置情報を探索して、被害者の秘匿避難先、隠している避難先の場所を把握していたという大変恐ろしい事件であります。
 今般の改正を踏まえてGPSが規制の対象になるという御説明だったのですが、ここには、相手方の承諾を得ないで位置情報を取得してはいけないという趣旨が含まれています。
 例えば、家族であれば、お互いのスマートフォンでGPS機能をつけているということも当初あるかもしれませんし、最初は同意や承諾が存在していたというケースも考え得るかと思います。ただ、その後関係が悪化して、もう共有は望まない、承諾はしないという状況に変化していた場合でも、この相手方の承諾を得ないで、GPS、取得してはいけないという趣旨、規制の対象になるのかどうか、確認をさせてください。
この発言だけを見る →
小田部耕治#7
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 位置情報の共有当初は双方の同意があったとしても、その後双方の関係が悪化するなどして位置情報の共有を望まず、今後は位置情報の共有について承諾できない旨を行為者に伝えた場合には、承諾を得ないでの要件に該当することとなると考えております。
 いずれにしても、個別具体的な事案に応じて判断をされるものと考えております。
この発言だけを見る →
牧島かれん#8
○牧島委員 仮に当初承諾していても、もう承諾していませんという意思をしっかりと示して、その後の状況変化に伴った承諾の取消しがあるということを明確にしておく必要があるというふうに理解をいたしました。
 また、つきまとい行為は、家の近く、学校の近く、職場の近くで発生するとは限りません。警察では、平成二十七年度から、緊急一時的に被害者などを避難させる必要がある場合には、ホテルなどの宿泊施設を利用するための費用を公費で負担するといったことがありますとおり、避難先というものも、万が一特定されれば本当に大きな恐怖心を生む場所になります。
 見張りをしたり、押しかけたり、みだりにうろついたりする行為がつきまといになるわけですが、このつきまとい行為を、現に今所在している場所の付近という言葉に定義をされた、その背景についての御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →
小田部耕治#9
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 現に所在する場所の付近とは、行為者が相手方に対して見張り等をする時点におきまして、相手方が実際に所在している場所の付近を意味するところでございます。
 今回、これが規制対象になるわけでございますけれども、例えば、これまでのストーカー事案に係る相談について見ますと、子供のスポーツの試合を観戦するために訪れていた学校のグラウンドでありますとか、相手方が客として訪れていた店舗、相手方が出演した演奏会場等が挙げられているところでございますけれども、委員御指摘のような相手方の一時的な避難先も、相手方が実際に当該場所に所在していれば、現に所在する場所に該当するものと考えております。
この発言だけを見る →
牧島かれん#10
○牧島委員 そして、もう一点、この法律では、拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為をつきまとい等に追加しています。
 これにより、電話、ファクス、メール、手紙が対象になったというふうに思っておりますけれども、「拒まれたにもかかわらず、」という文言がここには入っています。拒んでいますということをどのように意思表示するのかということも判断が難しい場面があるのではないかという気がいたしますので、「拒まれたにもかかわらず、」という文言がある理由と、仮に、今後、技術の発展とともに新たな手法を規制の対象にしなければならないような場合には法律改正をするお考えがあるか、お聞かせください。
この発言だけを見る →
小田部耕治#11
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 連続して電話をかけるなどの行為自体は、日常生活におきまして一般的に行われ得る行為であることから、行為者の権利を保護する必要性もなく、相手方が行為者からの電話等を受忍しなければならない理由もないものに規制対象を限定するために、「拒まれたにもかかわらず、」と要件を設けたものと考えられるところでございます。
 そして、この「拒まれたにもかかわらず、」という要件を満たすためには、行為者において、相手方が拒絶している旨を認識していることが必要となると解されておりまして、相手方が拒絶している旨を直接に行為者に告げた場合だけでなく、警察官や第三者を介して行為者に対して告げた場合も該当することになると考えております。
 ただ、いずれにいたしましても、個別具体の事案に応じて判断されることとなると考えてございます。
 また、委員御指摘のとおり、今後の技術の発展とともに、ストーカー事案におきまして新たな手法が用いられることも想定されることから、ストーカー事案の実情等を踏まえて適切な対応を取ることができるよう、今後とも状況を注視してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
牧島かれん#12
○牧島委員 今後も適切な対応を進めていただくという御答弁をいただきました。
 また、拒んでいるということを直接伝えるのはもう難しい状況にある、むしろその方が怖いという場面もあると思いますので、今お話あったとおり、警察官や又は第三者でも、こんなにたくさんメールが来ていて、それを私は拒んでいるんだ、手紙が届くことももう恐ろしい気持ちで拒みたいんだということをしっかり伝えておくということが重要だと思います。
 さて、ストーカー事案の被害者と加害者の関係についてですが、警察庁の資料を見ますと、交際相手及び配偶者、これは元も含みますけれども、が約半数なんですが、一方で、面識なしと、行為者、その行為をしている人が不明が一六・九%となっています。全く知らない人、又はアルバイト先の客のように知っているかどうかも分からない人、恋人のかつての恋人といったような人からストーカー行為をされるケースもあります。
 さらに、事例として、DV夫が子供の学校の周辺をうろついたり待ち伏せしたり見張りをしたりすることで、子供や妻又は元妻が大変大きな恐怖心を抱くというケースもあり得ます。執着や支配欲によるつきまといも起きています。
 民間の「ストップ!つきまといプロジェクト」調査チームの実態調査からも、恋愛感情ではない、あるいは恋愛感情かどうか分からないつきまとい行為も多いという実態が示されています。
 しかし、この法律では、つきまとい行為は恋愛感情の充足目的が対象になっています。イギリスやドイツでは、恋愛感情はストーカー行為の必須要件とはされていません。恋愛感情の充足目的が対象となれば規制の対象が狭められてしまう、そのことを懸念する声が大変大きく上がっているわけです。
 なぜ恋愛感情以外の目的によるつきまといは対象になっていないのか、御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →
小田部耕治#13
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 ストーカー規制法の制定当時、つきまとい等の事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなど、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合には、その相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が認められたところでございます。また、国民に対する規制の範囲を最小限にすべきであるという点を考慮する必要もあったところでございます。
 そこで、規制対象を、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるつきまとい等に限定しているものと承知しております。
この発言だけを見る →
牧島かれん#14
○牧島委員 なぜ限定するのかという声も上がっています。
 過去のケースとして、復縁を迫るというケースがあっただろうということは理解していますけれども、怨恨という意味であれば、恨み、好きではない気持ちによる行為がストーカー行為になるということも十分あります。
 ストーカー規制の対象にならないことで警告や禁止命令が行われず、本当に不安な日常生活を過ごしている方が今もなおおられるということ。また、悪質な例では、対象にならないことを分かっている上で、あえてつきまといを繰り返すといったような事例もあると聞いています。よって、しっかりと今後の検討課題にしていきたいと思います。
 また、相手が特定されない場合は禁止命令の送り先も分からないということがあり得ますので、公示送達ができるように今回の改正は目指されていると理解していますが、この公示送達の効果について御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →
小田部耕治#15
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 禁止命令等を行った行為者が所在不明となり、禁止命令等の延長を断念した事案が発生しているところでございます。行為者が所在不明の場合におきましては、禁止等命令書を交付することができず、禁止命令等の効力を発生することができないこととなります。
 しかしながら、ストーカー事案におきましては、行為者が相手方のところに突如現れて、押しかけ等のつきまとい等の行為に及ぼうとすることがしばしば見られるところでございまして、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあると考えております。
 そこで、このような場合におきまして、相手方の保護を図るため、禁止命令等を円滑に行い、禁止命令等の効力を発生させることでつきまとい等の行為が更に行われることを防止すべく、禁止等命令書の公示送達について規定することとしたものでございます。
この発言だけを見る →
牧島かれん#16
○牧島委員 期待された効果が発生されることを願っております。
 さて、この法律の施行日についてですが、相手方が現に所在する場所の付近において見張りをし、当該場所に押しかけ、及び当該場所の付近をみだりにうろつく行為、並びに、拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為をつきまとい等に追加する規定については、公布の日から起算して二十日を経過した日としているのですが、位置情報無承諾取得、GPSについて、は規制の対象にすることにつき三か月を経過した日というふうにした理由を聞かせてください。
この発言だけを見る →
小田部耕治#17
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 現に所在する場所の付近における見張り等の行為の規制及び文書の連続送付の規制に係る改正規定につきましては、近年、これらの行為に係る相談等が相当数見られるため、被害者保護の観点から、できる限り速やかに施行する必要があると考えているところでございます。
 この点、平成二十五年及び平成二十八年のストーカー規制法の改正におきましては、これらの改正規定と同様に、下位法令の整備を必要としないつきまとい行為等の追加を行っているところでございますけれども、その際は、当該改正規定につきまして、いずれも公布の日から起算して二十日を経過した日から施行しているところでございます。
 こうしたことを参考にして、今回の改正規定につきまして、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしたものでございます。
 位置情報無承諾取得等の規制につきましても、近年、GPS技術の一般への広まりに伴いまして、当該行為に係る相談等が相当数見られるところでございまして、被害者保護の観点から、できる限り速やかに施行する必要があると考えておりますが、その内容につきまして、一部政令で定めることとしておりますため、その整備に当たっては行政手続法の規定に基づく意見公募手続を経る必要がございます。このため、施行までに相当の期間を置く必要があるところでございます。
 このため、これらの改正規定につきましては、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしているものでございます。
この発言だけを見る →
牧島かれん#18
○牧島委員 これまでの被害者の皆様の声を伺いますと、施行日があと少し早ければSNSが規制の対象になって裁かれたのにといったような悔しい思いも届けられております。一日も早い成立が望まれていると考えています。
 それでは、残りの時間で関連する項目について質疑をさせていただきます。
 内閣府男女共同参画局にも来ていただいております。
 四月は若年層の性暴力被害予防月間でありました。SNSを利用した被害又は痴漢といった行為、根絶させなければなりませんし、被害に遭ってしまった方の相談、支援の体制も強化していく必要があります。
 内閣府が実施する性犯罪、性暴力対策の強化、現状を御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →
林伴子#19
○林政府参考人 お答え申し上げます。
 性犯罪や性暴力は、被害者にとって、身体面のみならず、多くの場合、精神面にも長期にわたる傷痕を残す、人権を踏みにじる、決して許すことのできないものと認識しております。
 政府におきましては、性犯罪・性暴力対策の強化の方針に基づきまして、令和四年度までの三年間を性犯罪・性暴力対策の集中強化期間として取組を進めております。
 性犯罪や性暴力の被害者に対しましては、全国四十七都道府県に性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを設けております。これは、被害直後から相談を受け、緊急避妊薬の処方や証拠採取などの医療的な支援、心理的な支援などを可能な限り一か所で提供するものでありまして、地域における被害者支援の中核的な役割を担っております。
 内閣府におきましては、このワンストップ支援センターについて、性犯罪、性暴力被害者支援のための交付金を活用することによりまして、その安定的な運営や、速やかに的確な支援が提供できるような体制の整備を支援しているところでございます。
 また、令和二年十月からは、ワンストップ支援センターの全国共通短縮番号を設けました。シャープ八八九一、「はやくワンストップ」というふうに周知、広報しております。あわせて、若い方々が相談しやすいよう、SNS相談、キュアタイムを実施しているところでございます。
 ワンストップ支援センターの強化につきましては、先月、関係府省から成る会議において更なる強化策を決定したところでございまして、引き続き、相談体制の整備により、性犯罪、性暴力被害者の支援の充実にしっかり取り組んでまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →
牧島かれん#20
○牧島委員 今御紹介ございましたシャープ八八九一、「はやくワンストップ」の支援の窓口があるということ、そして、性犯罪被害相談、警察の方の電話番号は、シャープ八一〇三、「ハートさん」というものもワンストップで対応できるように対応していただいております。性暴力に関する情報を社会全体で認識することが重要だと考えます。
 昨今では、JKビジネスといったような言葉に象徴されるように、十代、二十代に対する性暴力の手口が大変巧妙になっていることも懸念しています。
 そこで、今日は文科省さんにも来ていただいておりますが、生命の安全教育教材というものが作成されました。中学生や高校生には、自分と相手を守る距離感について事例なども紹介していただいています。小学生には、水着で隠れる部分は自分だけの大切なところ、水着で隠れるところだけではないのですけれども、一つの事例として、そのような表現で、そこはいろいろな人に見せるところじゃないということを伝えています。
 せっかく教材ができましたので、各学校でも使っていただきたいというふうに思っていますが、この教材の狙いについて教えてください。
この発言だけを見る →
寺門成真#21
○寺門政府参考人 お答えをいたします。
 お尋ねの生命の安全教育の教材につきましては、内閣府と連携し作成をし、先月公表したところでございますけれども、目的につきましては、性暴力の根絶に向けて、命の貴さを学び、命を大切にする教育、相手や自分、一人一人を尊重する教育を更に推進することに加えまして、子供たちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための教育を行うことを目的としてございます。
 文部科学省におきましては、今後、本教材を広く周知しますとともに、今年度実施するモデル事業を通じて、本教材を活用した指導の好事例を収集、展開することによりまして、生命の安全教育を推進し、性暴力の防止につなげてまいりたい、このように存じております。
この発言だけを見る →
牧島かれん#22
○牧島委員 ありがとうございます。是非、御活用いただけるよう働きかけをお願い申し上げたいと存じます。
 ストーカー法の改正をしっかりと一日も早く成立をさせるということ、そして、命を守る、魂を守る、尊厳を守るというための施策を進めていきたいと私自身の思いをお伝えし、質問を終わります。
 ありがとうございました。
この発言だけを見る →
木原誠二#23
○木原委員長 次に、古屋範子君。
この発言だけを見る →
古屋範子#24
○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。
 今日は、ストーカー規制法改正案について質問してまいります。小此木大臣、よろしくお願い申し上げます。
 私も、ただいまも質疑にありましたけれども、もう一度ストーカー規制法、施行から昨年十一月に二十年ということで、経緯を振り返ってみたいと思います。
 このストーカー規制法、二〇〇〇年、桶川のストーカー殺人事件を機に制定をされました。この事件は、一九九九年、女子大生の猪野詩織さん、当時二十一歳が刺殺をされた事件であります。メディアでもかなり取り上げられました。これは、警察、司法行政に深い自省と大きな転換を迫った事件でもありました。このとき、警察は無気力捜査と隠蔽体質ということで厳しく問われました。三人の警官が懲戒免職、書類送検をされ、有罪判決も受けております。ほかに、埼玉県警本部長以下十二人が大量処分をされました。
 この詩織さん、元交際相手の男からストーカー被害を警察に訴えていました。具体的な対策は取られず、事件の犠牲となったわけです。事件直前に自宅周辺に中傷ビラをまかれるなどのストーカー被害を受けまして、埼玉県警上尾署に名誉毀損の容疑で告訴して捜査を求めていました。しかし、同署は対応を取らなかった。さらに、事件後に、署員が告訴の調書を改ざんして放置していたことが明らかとなりました。
 これを機にストーカー規制法という新しい法律が生まれました。ストーカー事案に司法行政が向き合う体制がやっと整い、動き始めたというふうに言えるのではないかと思います。
 その後もこうした事案は続きました。大臣、神奈川にいらっしゃるわけなんですけれども、私も神奈川なんですけれども、一二年十一月に逗子市で女性が元交際相手に刺殺をされるという事件がありました。また、一三年には、三鷹市で女子高生が元交際相手の男に殺害をされた。
 また、この後、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、SNSを使ったストーカー事案も増えていまして、一六年五月には、東京の小金井市のライブハウスで女性が刺されて瀕死の重傷を負うということがあり、SNSのつきまといも規制対象に加えられたところであります。
 二度にわたる法改正が行われまして、私もこれには関わらせていただきましたけれども、メールの大量送信、SNSへの執拗な投稿、自宅周辺をうろつくということが規制対象に追加され、厳罰化が進みました。警察の体制も強化をされてきたと承知をしています。
 また、相談件数につきましては、二〇二〇年、全国の警察に寄せられた相談件数二万百八十九件ということで、二万件を突破しています。八七・六%が被害者が女性であります。加害者八〇・七%が男性ということで、四十代の加害者が一番多いんですけれども、六十代、また七十代も、七十代九百六十人も加害者がいるということであります。
 被害というものも多様化していまして、今回、衛星利用測位システム、GPSを悪用することを禁じることが本改正案の重要な改正点になっておりまして、成立が急務であるというふうに思っております。
 初めに、警察におけるストーカー事案への対応、また、ストーカー被害者保護の視点に立った対策の強化、これに取り組む大臣の御決意を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
小此木八郎#25
○小此木国務大臣 今委員から様々な事案の例示をしていただきましたけれども、ストーカー事案については、警察が認知した段階では比較的軽微だと判断することがとても危ない状況になる場合がある、事態が急展開して重大事件に発展するということがございました。事案の危険性、切迫性を的確に判断し、個別具体の事案に応じて、検挙措置等と保護対策の両面から、被害者等の安全確保を最優先とした措置を講ずる必要があると思っています。
 このため、警察では、認知の段階から対処に至るまで、一元的に対処を行う生活安全部門と刑事部門を総合した対処体制を構築して、事案に応じ、検挙措置等による加害行為の防止、防犯指導やパトロール等の警戒活動や一時避難等の措置を講じているところであります。
 国会の御審議によりこの法案が成立すれば、相手方の承諾なくGPS機器等を利用して位置情報を取得する行為等が規制をされ、警告、禁止命令等を発出することが可能となります。こうした規定の活用も視野に入れ、被害者等の安全確保を最優先にした対策をしっかり推進するよう、改めて警察を指導してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →
古屋範子#26
○古屋(範)委員 御決意を伺いました。
 やはり、兆候があったその時点で早い対応を取るということが必要なんだと思います。おっしゃったように、一元的な体制整備をつくっていくということが重要だと思います。しかしながら、要員の問題もあって、なかなか難しい点もあるのではないかというふうに思いますけれども、是非、被害者を守るのはやはり警察しかないというふうに思います。積極的な捜査、また、保護、相談体制の強化を要望しておきたいと思います。
 今回の改正案の柱である、GPS機能を悪用した手口に対する対応について伺ってまいります。
 GPS機能をストーカー被害者の車に取り付けて居場所を特定する、この行為の違法性を否定した昨年七月の最高裁判決。ストーカー規制法では、住居、勤務先の近くでの見張りは禁じているけれども、GPSを使って離れた場所から所在を把握する、この行為については明確には規定をしておりませんでした。司法判断を受けて、見張りに当たるとの立場を取ってきた警察は、取締りの方法の見直しを迫られました。
 GPSを無断で使用してどこにいるかを知られるということは、まず、プライバシーの侵害、不安も大きいと思います。自分がそうされたときのことを考えてみなければいけないというふうに思います。
 判決が出ました二件の事案では、いずれも被害者の車にそっくり機器を取り付けていた。うち一人は、約十か月にわたって元交際相手から六百回以上、位置情報を調べられていました。
 こうした、GPSの性能が向上して、入手もしやすくなっている、悪用する例が相次いでいます。場所を突き止めて、殺害をするという事件も発生しております。
 GPSの機器等の定義、位置情報の取得方法については政令で定めることとしていますが、どのように規定をされていくのか。また、多様化するストーカーの手口に迅速に対応して、被害者を守り、重大な事態を招かないために、体制の充実とともに、新たな手口に即応できるような仕組みの対応が必要であると考えます。政府は、常に被害の実態を把握して、どんどん進化していきますので、分析を行い、新たな手法に対し、速やかな、法律に反映できる仕組みを整えるべきではないかと思います。
 これについての見解を求めたいと思います。
この発言だけを見る →
小田部耕治#27
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 改正法で規制対象となります位置情報記録・送信装置等や位置情報の取得方法につきましては、今後の技術の進展や、それに伴う手口の変化等を踏まえ、機動的に規制措置を講ずる必要があると考えられることから、相手方の承諾なく、相手方が所持する位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を取得する行為を規制するという根幹の部分は法律で規定した上で、具体的な位置情報記録・送信装置等や位置情報の取得方法について政令で定めることとしているものでございます。
 具体的には、位置情報記録・送信装置等につきましては、現在、GPSシステムが広く普及し、最近のストーカー事案において、同システムを利用した機器等が悪用され、相手方の位置情報が把握されているという実態を踏まえまして、政令でGPS機器等を定めることを検討しております。
 また、位置情報の取得方法につきましては、ストーカー事案におけるGPS機器等に係る位置情報の取得の実態を踏まえまして、位置情報記録・送信装置の位置情報を受信する方法や位置情報記録・送信装置を回収する方法等を政令で定めることを検討しているところでございます。
 また、新たな手法への対応といった点でございますけれども、警察庁におきましては、通常業務を通じまして都道府県警察において対応したストーカー事案を把握しているほか、これまでも必要に応じて有識者検討会等を開催して法改正の検討に資することとしてきたところでございます。
 警察庁といたしましては、引き続きストーカー事案の実態を的確に把握し、現行法で対応が困難な事案が認められれば、こうした事案への効果的な規制の在り方について適切に判断し、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
古屋範子#28
○古屋(範)委員 次に、加害者対策についてお伺いしてまいります。
 被害者を守るということは、加害者へのアプローチも大切になってくると思います。
 警察では、近年、加害者に対しまして医療機関で治療を受けるよう積極的に勧めていて、相手への執着心、支配欲を弱めていく、行為を繰り返さないために医学的な措置が有効とされております。マスコミによりますと、ストーカーに対して警察が医療機関での治療を働きかけるケースが近年増加をしていて、二〇一九年では全国八百二十四人と過去最多になっていると思います。この医学的アプローチの有効性というものが指摘をされています。医療機関と連携して加害者にカウンセリングを受けさせる、受診費用を一部負担するという県警もございます。拒まれれば強制することはできないような現状なんですけれども、こうした再発防止に力を入れていくべきと考えます。
 また、ストーカー予防のための教育も重要だと思っております。もちろん、被害者にもならない、加害者にもなってはいけない教育、啓発が必要だと思います。関係省庁が連携をして、教育、啓発を推進していくことが重要ではないかと思っております。加害者の治療等の義務化などを視野に、治療、更生の支援を充実する、また、被害者にも加害者にもならない教育、啓発、知識の普及が必要と考えます。
 これについてどのように取り組んでいかれるのか、御所見を伺います。
この発言だけを見る →
小田部耕治#29
○小田部政府参考人 お答えいたします。
 ストーカー事案の加害者の多くは、注意や警告等の措置で行為をやめる一方、被害者への強い執着心等から警告や検挙等をされた後もつきまとい等を続ける者が存在するところでございます。
 このため、ストーカー対策に当たっては、こうした加害者の特性を踏まえた対応が必要であると考えております。
 そこで、平成二十八年度から、警察が、加害者への対応方法やカウンセリング、治療の必要性につきまして、地域の精神科医等の助言を受けて加害者に受診を勧めるなど、地域の精神科医療機関等との連携を推進しているところでございまして、今後ともこういった取組を推進してまいりたいと考えております。
 また、ストーカー被害を未然に防止するためには、ストーカーの被害者にも加害者にもならないことの重要性を踏まえつつ、教育活動を通じた知識の普及及び啓発の推進が重要であると考えております。
 警察におきましては、平成二十七年三月にストーカー総合対策関係省庁会議におきまして策定されたストーカー総合対策等を踏まえまして、非行防止教室や大学における防犯教室等の様々な機会を捉えまして、ストーカー事案をめぐる情勢、具体的事例、対処方法等を伝えることにより、被害者にも加害者にもならないための教育、啓発活動を推進しているところでございます。
 引き続き、関係機関等と連携しながら、ストーカー被害の未然防止及び再犯防止に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
← 戻る