牧島かれんの発言 (内閣委員会)
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○牧島委員 安全対策をしっかりと行うための法律改正が提出されているというふうに理解しております。
法案の中身に入らせていただきます。
今、小此木国家公安委員長から御説明がございましたとおり、今回の改正案の柱の一つは、位置情報無承諾取得、これはGPSについて、を規制の対象にするということです。今御説明いただいた令和二年七月の最高裁判決を受けてのものというふうに理解しておりますが、車のバンパーの内側にGPSを取り付けて、GPS機器の位置情報を探索して、被害者の秘匿避難先、隠している避難先の場所を把握していたという大変恐ろしい事件であります。
今般の改正を踏まえてGPSが規制の対象になるという御説明だったのですが、ここには、相手方の承諾を得ないで位置情報を取得してはいけないという趣旨が含まれています。
例えば、家族であれば、お互いのスマートフォンでGPS機能をつけているということも当初あるかもしれませんし、最初は同意や承諾が存在していたというケースも考え得るかと思います。ただ、その後関係が悪化して、もう共有は望まない、承諾はしないという状況に変化していた場合でも、この相手方の承諾を得ないで、GPS、取得してはいけないという趣旨、規制の対象になるのかどうか、確認をさせてください。