牧島かれんの発言 (内閣委員会)
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○牧島委員 仮に当初承諾していても、もう承諾していませんという意思をしっかりと示して、その後の状況変化に伴った承諾の取消しがあるということを明確にしておく必要があるというふうに理解をいたしました。
また、つきまとい行為は、家の近く、学校の近く、職場の近くで発生するとは限りません。警察では、平成二十七年度から、緊急一時的に被害者などを避難させる必要がある場合には、ホテルなどの宿泊施設を利用するための費用を公費で負担するといったことがありますとおり、避難先というものも、万が一特定されれば本当に大きな恐怖心を生む場所になります。
見張りをしたり、押しかけたり、みだりにうろついたりする行為がつきまといになるわけですが、このつきまとい行為を、現に今所在している場所の付近という言葉に定義をされた、その背景についての御説明をお願いいたします。