牧島かれんの発言 (内閣委員会)
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○牧島委員 今後も適切な対応を進めていただくという御答弁をいただきました。
また、拒んでいるということを直接伝えるのはもう難しい状況にある、むしろその方が怖いという場面もあると思いますので、今お話あったとおり、警察官や又は第三者でも、こんなにたくさんメールが来ていて、それを私は拒んでいるんだ、手紙が届くことももう恐ろしい気持ちで拒みたいんだということをしっかり伝えておくということが重要だと思います。
さて、ストーカー事案の被害者と加害者の関係についてですが、警察庁の資料を見ますと、交際相手及び配偶者、これは元も含みますけれども、が約半数なんですが、一方で、面識なしと、行為者、その行為をしている人が不明が一六・九%となっています。全く知らない人、又はアルバイト先の客のように知っているかどうかも分からない人、恋人のかつての恋人といったような人からストーカー行為をされるケースもあります。
さらに、事例として、DV夫が子供の学校の周辺をうろついたり待ち伏せしたり見張りをしたりすることで、子供や妻又は元妻が大変大きな恐怖心を抱くというケースもあり得ます。執着や支配欲によるつきまといも起きています。
民間の「ストップ!つきまといプロジェクト」調査チームの実態調査からも、恋愛感情ではない、あるいは恋愛感情かどうか分からないつきまとい行為も多いという実態が示されています。
しかし、この法律では、つきまとい行為は恋愛感情の充足目的が対象になっています。イギリスやドイツでは、恋愛感情はストーカー行為の必須要件とはされていません。恋愛感情の充足目的が対象となれば規制の対象が狭められてしまう、そのことを懸念する声が大変大きく上がっているわけです。
なぜ恋愛感情以外の目的によるつきまといは対象になっていないのか、御答弁をお願いします。