牧島かれんの発言 (内閣委員会)
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○牧島委員 なぜ限定するのかという声も上がっています。
過去のケースとして、復縁を迫るというケースがあっただろうということは理解していますけれども、怨恨という意味であれば、恨み、好きではない気持ちによる行為がストーカー行為になるということも十分あります。
ストーカー規制の対象にならないことで警告や禁止命令が行われず、本当に不安な日常生活を過ごしている方が今もなおおられるということ。また、悪質な例では、対象にならないことを分かっている上で、あえてつきまといを繰り返すといったような事例もあると聞いています。よって、しっかりと今後の検討課題にしていきたいと思います。
また、相手が特定されない場合は禁止命令の送り先も分からないということがあり得ますので、公示送達ができるように今回の改正は目指されていると理解していますが、この公示送達の効果について御答弁をお願いします。