船橋利実の発言 (内閣委員会)
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○船橋大臣政務官 テンセント子会社による楽天株式会社への出資に係る外為法上の取扱いに関しましては、個別の事案に関わることでございますので、お答えは差し控えさせていただくことを御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げますが、事前届出免除制度は、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等を損なうおそれのある投資へ対応するという法改正の趣旨を踏まえまして、一定の基準の遵守を前提として事前届出を免除することとしたものでございます。
国の安全等を損なうおそれの大きい業種、いわゆる、今ほども御指摘ございましたコア業種に関しましては、一般投資家が会社の株式を一〇%以上取得する場合は免除制度の利用はできない、一〇%未満の取得である場合に限り、役員に就任しない、非公開の技術情報にアクセスしないといった通常の基準に加えまして、コア業種に属する事業に関しまして、取締役会等に自ら参加しない、会社に期限を付して回答等を求めて書面で提案を行わないとの上乗せ基準の遵守を前提に、免除制度の利用を可能としてございます。
なお、外国投資家は、事前届出免除制度を利用する場合、株式を取得した日から四十五日以内に報告書を当局に提出する必要があるほか、免除基準を遵守し続ける必要がございます。当局は、基準の遵守状況について任意の聴取や外為法に基づく報告徴求を通じて確認を行うことが可能となっております。また、外国投資家が免除基準を遵守しない場合には、当局は、外国投資家に対しまして遵守勧告及び命令を行い、従わない場合は株式売却を含む措置命令を行うことが可能となっております。
いずれにいたしましても、対内直接投資等については、外為法に基づきまして国の安全等を損なうことがないよう関係省庁などと連携をいたしますとともに、委員の御指摘を踏まえさせていただきまして、財務省としても違法行為を適時適切に監視できる体制の強化を図ってまいりたいと存じます。