内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和三年五月十四日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 木原 誠二君
理事 平 将明君 理事 冨岡 勉君
理事 中山 展宏君 理事 藤原 崇君
理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
理事 後藤 祐一君 理事 濱村 進君
安藤 裕君 池田 佳隆君
岡下 昌平君 金子 俊平君
神田 憲次君 小寺 裕雄君
佐々木 紀君 杉田 水脈君
高木 啓君 永岡 桂子君
長尾 敬君 西田 昭二君
本田 太郎君 牧島かれん君
牧原 秀樹君 松本 洋平君
宮崎 政久君 吉川 赳君
和田 義明君 阿部 知子君
大西 健介君 森田 俊和君
森山 浩行君 江田 康幸君
古屋 範子君 塩川 鉄也君
足立 康史君 岸本 周平君
高井 崇志君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 加藤 勝信君
国務大臣
(国家公務員制度担当) 河野 太郎君
国務大臣
(経済再生担当)
(経済財政政策担当) 西村 康稔君
国務大臣
(デジタル改革担当) 平井 卓也君
国務大臣 井上 信治君
総務副大臣 新谷 正義君
外務副大臣 鷲尾英一郎君
防衛副大臣 中山 泰秀君
内閣府大臣政務官 岡下 昌平君
内閣府大臣政務官 和田 義明君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
財務大臣政務官 船橋 利実君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 近藤 正春君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 冨安泰一郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 植松 浩二君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 十時 憲司君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 堀江 宏之君
政府参考人
(内閣府健康・医療戦略推進事務局長) 八神 敦雄君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局長) 福浦 裕介君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 阿部 知明君
政府参考人
(総務省国際戦略局次長) 渡辺 健君
政府参考人
(総務省情報流通行政局郵政行政部長) 佐々木祐二君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 赤堀 毅君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 岡田 恵子君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 森 晃憲君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山本 史君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀内 斉君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 横幕 章人君
政府参考人
(特許庁総務部長) 小見山康二君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 池光 崇君
政府参考人
(防衛省大臣官房衛生監) 椎葉 茂樹君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 川崎 方啓君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 佐々木 紀君
岸本 周平君 高井 崇志君
同日
辞任 補欠選任
佐々木 紀君 池田 佳隆君
高井 崇志君 岸本 周平君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 木原 誠二君
理事 平 将明君 理事 冨岡 勉君
理事 中山 展宏君 理事 藤原 崇君
理事 松本 剛明君 理事 今井 雅人君
理事 後藤 祐一君 理事 濱村 進君
安藤 裕君 池田 佳隆君
岡下 昌平君 金子 俊平君
神田 憲次君 小寺 裕雄君
佐々木 紀君 杉田 水脈君
高木 啓君 永岡 桂子君
長尾 敬君 西田 昭二君
本田 太郎君 牧島かれん君
牧原 秀樹君 松本 洋平君
宮崎 政久君 吉川 赳君
和田 義明君 阿部 知子君
大西 健介君 森田 俊和君
森山 浩行君 江田 康幸君
古屋 範子君 塩川 鉄也君
足立 康史君 岸本 周平君
高井 崇志君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 加藤 勝信君
国務大臣
(国家公務員制度担当) 河野 太郎君
国務大臣
(経済再生担当)
(経済財政政策担当) 西村 康稔君
国務大臣
(デジタル改革担当) 平井 卓也君
国務大臣 井上 信治君
総務副大臣 新谷 正義君
外務副大臣 鷲尾英一郎君
防衛副大臣 中山 泰秀君
内閣府大臣政務官 岡下 昌平君
内閣府大臣政務官 和田 義明君
内閣府大臣政務官 吉川 赳君
財務大臣政務官 船橋 利実君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 近藤 正春君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 冨安泰一郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 植松 浩二君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 十時 憲司君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 堀江 宏之君
政府参考人
(内閣府健康・医療戦略推進事務局長) 八神 敦雄君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局長) 福浦 裕介君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 阿部 知明君
政府参考人
(総務省国際戦略局次長) 渡辺 健君
政府参考人
(総務省情報流通行政局郵政行政部長) 佐々木祐二君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 赤堀 毅君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 岡田 恵子君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 森 晃憲君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮崎 敦文君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山本 史君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀内 斉君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 横幕 章人君
政府参考人
(特許庁総務部長) 小見山康二君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 池光 崇君
政府参考人
(防衛省大臣官房衛生監) 椎葉 茂樹君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 川崎 方啓君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 佐々木 紀君
岸本 周平君 高井 崇志君
同日
辞任 補欠選任
佐々木 紀君 池田 佳隆君
高井 崇志君 岸本 周平君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
――――◇―――――
木
木原誠二#1
○木原委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官冨安泰一郎君、内閣官房内閣審議官植松浩二君、内閣官房内閣審議官十時憲司君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官堀江宏之君、内閣府健康・医療戦略推進事務局長八神敦雄君、個人情報保護委員会事務局長福浦裕介君、総務省大臣官房審議官阿部知明君、総務省国際戦略局次長渡辺健君、総務省情報流通行政局郵政行政部長佐々木祐二君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、外務省大臣官房審議官岡田恵子君、文部科学省高等教育局私学部長森晃憲君、厚生労働省大臣官房審議官間隆一郎君、厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文君、厚生労働省大臣官房審議官山本史君、厚生労働省大臣官房審議官堀内斉君、厚生労働省大臣官房審議官横幕章人君、特許庁総務部長小見山康二君、国土交通省大臣官房審議官池光崇君、防衛省大臣官房衛生監椎葉茂樹君及び防衛省人事教育局長川崎方啓君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官冨安泰一郎君、内閣官房内閣審議官植松浩二君、内閣官房内閣審議官十時憲司君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官堀江宏之君、内閣府健康・医療戦略推進事務局長八神敦雄君、個人情報保護委員会事務局長福浦裕介君、総務省大臣官房審議官阿部知明君、総務省国際戦略局次長渡辺健君、総務省情報流通行政局郵政行政部長佐々木祐二君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、外務省大臣官房審議官岡田恵子君、文部科学省高等教育局私学部長森晃憲君、厚生労働省大臣官房審議官間隆一郎君、厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文君、厚生労働省大臣官房審議官山本史君、厚生労働省大臣官房審議官堀内斉君、厚生労働省大臣官房審議官横幕章人君、特許庁総務部長小見山康二君、国土交通省大臣官房審議官池光崇君、防衛省大臣官房衛生監椎葉茂樹君及び防衛省人事教育局長川崎方啓君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
木
木
高
高木啓#4
○高木(啓)委員 おはようございます。自由民主党の高木啓でございます。
本日は、質問の時間を賜りまして、誠にありがとうございます。
早速、コロナ対策から質問に入らせていただきたいと思います。
昨夜の菅総理の記者会見で、新たに五県の蔓延防止措置の導入、そして十三道府県にこの蔓延防止が拡大されることがほぼ確実になったと思います。また、緊急事態宣言は、現在、六都府県で発令されておりまして、これによって多くの国民が自由な活動を制限をされているというのが今の現状だと思うんです。
これは、少しずつ増えているとは言いながらも、コロナ感染者の受入れベッドがやはり決定的に足りないということが現実的にあるからだと思うわけであります。
私は、去る二月二十六日の衆議院予算委員会の第五分科会でこのことを一度指摘をしたんですが、つまり、それは何かといいますと、ベッドがいまだ不足しているのは、コロナ感染者を受け入れた場合の病院のいわゆる院内感染のリスクというものが払拭できないということが非常に大きな理由になっているということであります。
つまり、今やられている、病院内のゾーニングと言われていますが、このゾーニングでの対応というのは非常にリスクが高くて、さらに、対策に経済的、心理的な病院側のコストが非常に大きいと思うわけであります。
したがって、このような感染症が蔓延する事態にあっては、病院内のゾーニングということではなくて、地域ごとに、その地域の病院ごとのゾーニングができる仕組みというものが必要ではないかということを二月二十六日に伺ったわけであります。
しかしながら、そのときの答弁は、簡単に言うと、それはもう都道府県の話だということだったんですが、あれから三か月が経過をしているんですけれども、今まさにこういう状況になって、この問題を本当にそのまま都道府県に任せたきりでいいのかというふうに思っております。
もう一度、この点について是非お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、質問の時間を賜りまして、誠にありがとうございます。
早速、コロナ対策から質問に入らせていただきたいと思います。
昨夜の菅総理の記者会見で、新たに五県の蔓延防止措置の導入、そして十三道府県にこの蔓延防止が拡大されることがほぼ確実になったと思います。また、緊急事態宣言は、現在、六都府県で発令されておりまして、これによって多くの国民が自由な活動を制限をされているというのが今の現状だと思うんです。
これは、少しずつ増えているとは言いながらも、コロナ感染者の受入れベッドがやはり決定的に足りないということが現実的にあるからだと思うわけであります。
私は、去る二月二十六日の衆議院予算委員会の第五分科会でこのことを一度指摘をしたんですが、つまり、それは何かといいますと、ベッドがいまだ不足しているのは、コロナ感染者を受け入れた場合の病院のいわゆる院内感染のリスクというものが払拭できないということが非常に大きな理由になっているということであります。
つまり、今やられている、病院内のゾーニングと言われていますが、このゾーニングでの対応というのは非常にリスクが高くて、さらに、対策に経済的、心理的な病院側のコストが非常に大きいと思うわけであります。
したがって、このような感染症が蔓延する事態にあっては、病院内のゾーニングということではなくて、地域ごとに、その地域の病院ごとのゾーニングができる仕組みというものが必要ではないかということを二月二十六日に伺ったわけであります。
しかしながら、そのときの答弁は、簡単に言うと、それはもう都道府県の話だということだったんですが、あれから三か月が経過をしているんですけれども、今まさにこういう状況になって、この問題を本当にそのまま都道府県に任せたきりでいいのかというふうに思っております。
もう一度、この点について是非お伺いしたいと思います。
宮
宮崎敦文#5
○宮崎政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の点、大変重要な課題でございます。
各都道府県が医療提供体制を整備する上で、国といたしましては、医療機関単位又は病棟単位でコロナ患者の方々を重点的に受け入れる重点医療機関の指定を依頼した上で、既存の病院や病棟をコロナ患者専用に転換をして重点医療機関として病床を確保した医療機関に対しましては、コロナ患者を受け入れる病床のほか、そのために休診した病床についても一般の医療機関よりも高い病床確保料による補助を行うなどの取組をしております。
その際に、今委員御指摘にございましたようなコロナの専門病院を設置するような場合に当たりましては、特にまとまった人数の医療従事者を確保することが課題になるということがございますので、こうした課題に対しまして、国といたしまして、医師が感染した場合の代替医師の確保ですとか、あるいは医師、看護師等の入院医療機関への派遣等に対しまして交付金によります財政的な支援を行っておりますほか、離職した看護職員の届出情報を活用いたしまして、日本看護協会と連携して潜在看護職員への呼びかけの実施、あるいは都道府県看護協会の調整の下で、支援が必要な医療機関へ看護職員を派遣する仕組みも整備を行ってまいりました。
また、近いところでの具体例と申しますと、大阪府が設置をいたしております大阪コロナ重症センターにつきましては、看護師不足のために三十床ある重症病床が一部稼働していなかったという状況がございましたので、これにつきましては、厚生労働省が関係省庁と協力をいたしまして看護師の派遣を行いまして、四月二十八日より三十床の運用を開始するに至ったというような事例もございます。
いずれにしましても、都道府県と連携いたしまして、国といたしましても全力でこの医療提供体制の確保に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘の点、大変重要な課題でございます。
各都道府県が医療提供体制を整備する上で、国といたしましては、医療機関単位又は病棟単位でコロナ患者の方々を重点的に受け入れる重点医療機関の指定を依頼した上で、既存の病院や病棟をコロナ患者専用に転換をして重点医療機関として病床を確保した医療機関に対しましては、コロナ患者を受け入れる病床のほか、そのために休診した病床についても一般の医療機関よりも高い病床確保料による補助を行うなどの取組をしております。
その際に、今委員御指摘にございましたようなコロナの専門病院を設置するような場合に当たりましては、特にまとまった人数の医療従事者を確保することが課題になるということがございますので、こうした課題に対しまして、国といたしまして、医師が感染した場合の代替医師の確保ですとか、あるいは医師、看護師等の入院医療機関への派遣等に対しまして交付金によります財政的な支援を行っておりますほか、離職した看護職員の届出情報を活用いたしまして、日本看護協会と連携して潜在看護職員への呼びかけの実施、あるいは都道府県看護協会の調整の下で、支援が必要な医療機関へ看護職員を派遣する仕組みも整備を行ってまいりました。
また、近いところでの具体例と申しますと、大阪府が設置をいたしております大阪コロナ重症センターにつきましては、看護師不足のために三十床ある重症病床が一部稼働していなかったという状況がございましたので、これにつきましては、厚生労働省が関係省庁と協力をいたしまして看護師の派遣を行いまして、四月二十八日より三十床の運用を開始するに至ったというような事例もございます。
いずれにしましても、都道府県と連携いたしまして、国といたしましても全力でこの医療提供体制の確保に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
高
高木啓#6
○高木(啓)委員 一歩前進だと思いますので、更に進めていただきたいと思います。
つまり、病院の中でゾーニングをして、一般の患者さんとコロナの患者さんを一緒に診るということのリスクをよく考えてください、こういうことですので、是非ともこの問題は進めていただきたいと思っています。
続きまして、東京に三度目の緊急事態宣言が発令をされた四月二十三日の夜なんですけれども、菅総理はこのときに、補正予算は考えていないと記者会見で、こういうお話をされたわけです。しかし、これには、私は前提がある話だというふうに思っておりまして、補正を含めた昨年度の予算からの予備費の執行残というのは明らかにあるわけでありまして、この予備費の執行残を含めて、まずそれを有効に使うことが先だから、だから今のところは考えていませんよという言い方だったのではないかなというふうに私は理解をしております。
そういう意味で、現状のこの予備費の執行残というのは一体幾らあるのかというのを是非明らかにしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →つまり、病院の中でゾーニングをして、一般の患者さんとコロナの患者さんを一緒に診るということのリスクをよく考えてください、こういうことですので、是非ともこの問題は進めていただきたいと思っています。
続きまして、東京に三度目の緊急事態宣言が発令をされた四月二十三日の夜なんですけれども、菅総理はこのときに、補正予算は考えていないと記者会見で、こういうお話をされたわけです。しかし、これには、私は前提がある話だというふうに思っておりまして、補正を含めた昨年度の予算からの予備費の執行残というのは明らかにあるわけでありまして、この予備費の執行残を含めて、まずそれを有効に使うことが先だから、だから今のところは考えていませんよという言い方だったのではないかなというふうに私は理解をしております。
そういう意味で、現状のこの予備費の執行残というのは一体幾らあるのかというのを是非明らかにしていただきたいと思います。
船
船橋利実#7
○船橋大臣政務官 お答えいたします。
令和三年度のコロナ予備費は五兆円を計上させていただいております。四月三十日に五千億円、そして、本日、五千百二十億円を使用いたしておりますことから、現時点におけます残額は三兆九千八百八十億円でございます。
この発言だけを見る →令和三年度のコロナ予備費は五兆円を計上させていただいております。四月三十日に五千億円、そして、本日、五千百二十億円を使用いたしておりますことから、現時点におけます残額は三兆九千八百八十億円でございます。
高
高木啓#8
○高木(啓)委員 約四兆円ですよね。ですから、これが今のところ執行残ということですので、まずこのことを使い切ってきちっと政策を実現をする、これがまず第一。
しかし、もう一方では、昨年度の予算の執行残もあるんだろうというふうに思うんですね。つまり、いわゆる補正の関係で、この問題はちょっと金額は言うといろいろあると思うんですけれども、一説には三十兆規模のお金がまだあるのではないかという話もされているわけであります。これは答弁は求めませんのでいいんですけれども。
したがいまして、要するにきちっと予算を充てたところには使っていく。更に言うと、コロナ対策にしっかり使っていただいて、今私たちが言っている、自由が制限をされている、このことを一日も早く解消していただくように、是非財務省にもお願いしておきたいと思います。
さて、続きまして、東京と大阪で自衛隊によるワクチン接種が行われることになっているわけでありますが、会場でその接種を担当される自衛官の方々は当然ワクチン接種の済んだ方だと思いますので、それはそれで結構なんですけれども、私は、自衛官を、特に現場で活躍する、部隊所属の自衛官もやはりコロナワクチンの優先接種の対象であるべきではないのかという気持ちが非常に強くしております。
これはなぜかというと、いつ起こるか分からない災害派遣等も含めて、我が国の危機管理を考えれば、現場の自衛官にも一日も早く私はワクチン接種の機会があるべきだというふうに思っております。そのことに対して、まず見解をお伺いさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、もう一方では、昨年度の予算の執行残もあるんだろうというふうに思うんですね。つまり、いわゆる補正の関係で、この問題はちょっと金額は言うといろいろあると思うんですけれども、一説には三十兆規模のお金がまだあるのではないかという話もされているわけであります。これは答弁は求めませんのでいいんですけれども。
したがいまして、要するにきちっと予算を充てたところには使っていく。更に言うと、コロナ対策にしっかり使っていただいて、今私たちが言っている、自由が制限をされている、このことを一日も早く解消していただくように、是非財務省にもお願いしておきたいと思います。
さて、続きまして、東京と大阪で自衛隊によるワクチン接種が行われることになっているわけでありますが、会場でその接種を担当される自衛官の方々は当然ワクチン接種の済んだ方だと思いますので、それはそれで結構なんですけれども、私は、自衛官を、特に現場で活躍する、部隊所属の自衛官もやはりコロナワクチンの優先接種の対象であるべきではないのかという気持ちが非常に強くしております。
これはなぜかというと、いつ起こるか分からない災害派遣等も含めて、我が国の危機管理を考えれば、現場の自衛官にも一日も早く私はワクチン接種の機会があるべきだというふうに思っております。そのことに対して、まず見解をお伺いさせていただきたいと思います。
椎
椎葉茂樹#9
○椎葉政府参考人 お答えさせていただきます。
現在、新型コロナウイルスワクチンの接種順番でございますけれども、まずは医療従事者でございます。その次が六十五歳以上の高齢者、それが終わりますと、基礎疾患を有する方そして介護施設等に従事する従事者という順番でございまして、その後一般になるわけでございますが、自衛隊はその一般の方に含まれるということでございます。ただ、自衛隊の中にも医療に従事する人、救急搬送に従事する者がおりまして、約一万四千人を対象としておりますが、これは優先接種の対象としているわけでございます。
こうした政府全体の方針の中で、今粛々とワクチン接種をやっているという状況でございます。
この発言だけを見る →現在、新型コロナウイルスワクチンの接種順番でございますけれども、まずは医療従事者でございます。その次が六十五歳以上の高齢者、それが終わりますと、基礎疾患を有する方そして介護施設等に従事する従事者という順番でございまして、その後一般になるわけでございますが、自衛隊はその一般の方に含まれるということでございます。ただ、自衛隊の中にも医療に従事する人、救急搬送に従事する者がおりまして、約一万四千人を対象としておりますが、これは優先接種の対象としているわけでございます。
こうした政府全体の方針の中で、今粛々とワクチン接種をやっているという状況でございます。
高
高木啓#10
○高木(啓)委員 順序については、それはそれで政府の方針は理解をするんですが、しかし、じゃ、あした仮に何か災害が起こったときに、災害派遣に自衛官が行かれますといったときに、やはりしっかりそういう接種をした方が行くべきだと私は思いますよ。ですから、これも一つ課題として、今日、中山副大臣が来られていますので、是非検討していただきたいなと思っています。
さらに、自衛隊が担当する東京、大阪のワクチン接種センターに係る費用の問題なんですが、今言われているように、これが防衛費から充当されるというふうに聞きました。私は、これはさすがに、国民も含めて、これはいかがなものかと思っている方が大半であるというふうに思っています。私は筋違いだと思います、はっきり言って。
また、自衛隊が本来業務でないことに対して、このワクチンセンターで従事をされるということに手当も支払われない。これもやはり、いかがなものかなと。本当に、自衛隊は便利屋じゃないんだという言い方がありますけれども、もっとやはりこれは大事にされるべきだと思いますので、この部分についても改善をしていただきたいと思いますが、副大臣の見解をお伺いさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →さらに、自衛隊が担当する東京、大阪のワクチン接種センターに係る費用の問題なんですが、今言われているように、これが防衛費から充当されるというふうに聞きました。私は、これはさすがに、国民も含めて、これはいかがなものかと思っている方が大半であるというふうに思っています。私は筋違いだと思います、はっきり言って。
また、自衛隊が本来業務でないことに対して、このワクチンセンターで従事をされるということに手当も支払われない。これもやはり、いかがなものかなと。本当に、自衛隊は便利屋じゃないんだという言い方がありますけれども、もっとやはりこれは大事にされるべきだと思いますので、この部分についても改善をしていただきたいと思いますが、副大臣の見解をお伺いさせていただきたいと思います。
中
中山泰秀#11
○中山副大臣 高木先生、ありがとうございます。
まず、市区町村におきますワクチン接種を国として強力に後押しをし、確保したワクチンが可及的速やかに接種されるように、先月二十七日、菅総理から岸防衛大臣に対して、医官や看護官等による組織的な活動が可能な自衛隊により大規模接種センターを設置し、運営するように指示がございました。
自衛隊が大規模接種センターを設置して高齢者等に新型コロナウイルスワクチンを接種することは、自衛隊法に基づき、自衛隊病院が果たすべき本来の任務の一つとして接種を行うものであることから、その経費については防衛関係費で対応することといたしております。
他方で、今後、センターの設置、運営に必要な費用の全体像や予算の執行状況も見ながら、自衛隊の通常の活動に支障が生じることのないように、財政当局との調整を含めて適切に対応してまいりたい、かように思います。
また、今、前段の御質問で衛生監の方が御答弁申し上げましたけれども、先生が指摘なさった、災害時、助けに行く側が助けられる側に回ることがないようにという懸念を念頭に置かれた御質問かと承知をいたしております。先生の御指摘を真摯に受け止めて、また省内でもしっかりと持ち帰って議論をさせていただきたい、かように思います。
この発言だけを見る →まず、市区町村におきますワクチン接種を国として強力に後押しをし、確保したワクチンが可及的速やかに接種されるように、先月二十七日、菅総理から岸防衛大臣に対して、医官や看護官等による組織的な活動が可能な自衛隊により大規模接種センターを設置し、運営するように指示がございました。
自衛隊が大規模接種センターを設置して高齢者等に新型コロナウイルスワクチンを接種することは、自衛隊法に基づき、自衛隊病院が果たすべき本来の任務の一つとして接種を行うものであることから、その経費については防衛関係費で対応することといたしております。
他方で、今後、センターの設置、運営に必要な費用の全体像や予算の執行状況も見ながら、自衛隊の通常の活動に支障が生じることのないように、財政当局との調整を含めて適切に対応してまいりたい、かように思います。
また、今、前段の御質問で衛生監の方が御答弁申し上げましたけれども、先生が指摘なさった、災害時、助けに行く側が助けられる側に回ることがないようにという懸念を念頭に置かれた御質問かと承知をいたしております。先生の御指摘を真摯に受け止めて、また省内でもしっかりと持ち帰って議論をさせていただきたい、かように思います。
高
高木啓#12
○高木(啓)委員 私は、我が国の防衛費が今現在でも少ないと思っている議員の一人です。ですから、一時的にしろ、防衛費からワクチン接種のセンターを運営される費用が支払われるということに大変違和感を感じているわけであります。もっと言うならば、防衛費から仮にこういうものが支払われざるを得ないんだということであれば、防衛費をやはり拡大を、増額をせざるを得ないと思います。
私は、今の日本のこの国の状況からして、我が国の防衛費はやはり少ないと思いますよ。これはやはり、他国との関係だとか、アジア全体の安全保障だとか、アメリカとも先日菅総理が日米首脳会談でお約束をされたように、日本の防衛力は、増強する防衛力に対してしっかりと努力をしていくんだという表明もされたのですから、是非、このことに対して、これは防衛省だけの話ではないんですけれども、当然財務省にも関わる話ですので、国全体で是非防衛費をしっかりと手当てをしていく、そして、自衛官の皆さんに対する、本来業務でないようなことに対してもしっかり手当が支払われるようにしていただきたいと思います。国民はそこを見ていると思いますので、是非ともお願いをしたいと思います。この手当の問題も是非お願いしたいと思います。
続きまして、個人情報保護に関して質問をさせていただきたいと思います。
去る三月三十一日に、個人情報保護委員会は、LINE株式会社及びZホールディングスに立入検査に入ったというふうに聞いております。
そこで、まず以下二点お伺いをするんですが、問題となったシステム管理を委託されていた中国企業とLINE株式会社の契約実態はどのようなものであったのか、個人情報に関して契約上明記されていたことはあったのかどうか、お伺いしたいと思います。
そして、二つ目は、当該中国企業の技術者から日本のサーバーにあるLINEユーザーの個人情報へのアクセスは、NHKの報道によれば、少なくとも三十二回あったというふうに聞いております。この事実は確認できたのかどうか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →私は、今の日本のこの国の状況からして、我が国の防衛費はやはり少ないと思いますよ。これはやはり、他国との関係だとか、アジア全体の安全保障だとか、アメリカとも先日菅総理が日米首脳会談でお約束をされたように、日本の防衛力は、増強する防衛力に対してしっかりと努力をしていくんだという表明もされたのですから、是非、このことに対して、これは防衛省だけの話ではないんですけれども、当然財務省にも関わる話ですので、国全体で是非防衛費をしっかりと手当てをしていく、そして、自衛官の皆さんに対する、本来業務でないようなことに対してもしっかり手当が支払われるようにしていただきたいと思います。国民はそこを見ていると思いますので、是非ともお願いをしたいと思います。この手当の問題も是非お願いしたいと思います。
続きまして、個人情報保護に関して質問をさせていただきたいと思います。
去る三月三十一日に、個人情報保護委員会は、LINE株式会社及びZホールディングスに立入検査に入ったというふうに聞いております。
そこで、まず以下二点お伺いをするんですが、問題となったシステム管理を委託されていた中国企業とLINE株式会社の契約実態はどのようなものであったのか、個人情報に関して契約上明記されていたことはあったのかどうか、お伺いしたいと思います。
そして、二つ目は、当該中国企業の技術者から日本のサーバーにあるLINEユーザーの個人情報へのアクセスは、NHKの報道によれば、少なくとも三十二回あったというふうに聞いております。この事実は確認できたのかどうか、お伺いをしたいと思います。
福
福浦裕介#13
○福浦政府参考人 お答え申し上げます。
LINE社と委託先でありますLINEプラス社間においては共同開発及び共同運営契約、また、委託先であるLINEプラス社と再委託先であるLINEデジタルテクノロジー社の間においては業務委託サービス契約、さらに、当該三社間におきましては個人情報保護に関する契約がそれぞれ締結をされてございました。
これらの契約におきまして、委託業務の履行過程で知り得た個人情報を業務目的以外に利用しないこと、提供当事者の同意なく第三者への提供をしないこと等の個人情報に関する事項が明記をされてございます。これらの契約では個人情報保護法ガイドラインに記載された内容が盛り込まれておりまして、その内容に問題があるとは考えていないところでございます。
また、LINE社がシステム開発等を委託をいたしました中国の子会社におきまして、報道された三十二回のアクセスがあったことは確認ができたところでございます。当該アクセスログと業務指示書の整合性等を確認した結果、業務上不必要なアクセスがなされた事実は認められませんでした。
他方、LINE社では、更に詳細なアクセスログを保存しておらず、閲覧された個人情報の範囲等を特定することはできなかったことから、LINE社に対しまして、不正閲覧等を防止するために、アクセスしたデータの適切な検証を可能としますログの保存、分析など組織的安全管理措置を検討した上で、必要な措置を講ずるよう行政指導を行ったところでございます。
この発言だけを見る →LINE社と委託先でありますLINEプラス社間においては共同開発及び共同運営契約、また、委託先であるLINEプラス社と再委託先であるLINEデジタルテクノロジー社の間においては業務委託サービス契約、さらに、当該三社間におきましては個人情報保護に関する契約がそれぞれ締結をされてございました。
これらの契約におきまして、委託業務の履行過程で知り得た個人情報を業務目的以外に利用しないこと、提供当事者の同意なく第三者への提供をしないこと等の個人情報に関する事項が明記をされてございます。これらの契約では個人情報保護法ガイドラインに記載された内容が盛り込まれておりまして、その内容に問題があるとは考えていないところでございます。
また、LINE社がシステム開発等を委託をいたしました中国の子会社におきまして、報道された三十二回のアクセスがあったことは確認ができたところでございます。当該アクセスログと業務指示書の整合性等を確認した結果、業務上不必要なアクセスがなされた事実は認められませんでした。
他方、LINE社では、更に詳細なアクセスログを保存しておらず、閲覧された個人情報の範囲等を特定することはできなかったことから、LINE社に対しまして、不正閲覧等を防止するために、アクセスしたデータの適切な検証を可能としますログの保存、分析など組織的安全管理措置を検討した上で、必要な措置を講ずるよう行政指導を行ったところでございます。
高
高木啓#14
○高木(啓)委員 結局、後段の方の答弁を今聞かせていただいて、三十二回アクセスがあったということは確認をされたわけでありますけれども、しかし、その内容については分からないということだと思います。
実は、何がどのように三十二回アクセスをされて、何がどのように要するに情報が取られたのか、あるいは取ったのか見たのか分かりませんけれども、その中身が分からなければ、単に三十二回アクセスがあったということが確認をされただけで何の意味があるのかという気持ちがしてなりません。
したがいまして、個人情報保護委員会は、アクセスログの解析を含めて、三十二回の内容というものをもっと詳細にきちっと調べるべきだと私は思いますので、分かる範囲というか、これはどこまで分かるのかちょっと、私も技術的に分かりませんけれども、しかし、この三十二回のアクセスで何があったのかということだけは、是非、更に調査を続けていただきたい、私はこのように思っています。
さて、先般行われた日米首脳会談の共同声明、別添文書二というのがあるんですが、日米競争力、強靱化コアパートナーシップというふうにこの文書は書かれておりますけれども、この中に、イノベーション、信頼できる事業者、多様な市場の促進により、安全でオープンな5Gネットワークの推進という文言が入れられております。これは、今後のいわゆる5G社会をつくる上で、米国が安全保障上問題ありとして名指ししている中国系企業は確実に排除していくということの宣言であるというふうに私は思っています。
つまり、安全でオープンな5Gネットワークを推進をするために、信頼できる事業者のみの採用が日米両国の約束事でなったということだと思うわけでありますが、このルールでいきますと、今の状況で、LINE株式会社が、先ほど三十二回のアクセスの話もありましたけれども、信頼できる事業者と政府は明言できるんでしょうか。このことを是非教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →実は、何がどのように三十二回アクセスをされて、何がどのように要するに情報が取られたのか、あるいは取ったのか見たのか分かりませんけれども、その中身が分からなければ、単に三十二回アクセスがあったということが確認をされただけで何の意味があるのかという気持ちがしてなりません。
したがいまして、個人情報保護委員会は、アクセスログの解析を含めて、三十二回の内容というものをもっと詳細にきちっと調べるべきだと私は思いますので、分かる範囲というか、これはどこまで分かるのかちょっと、私も技術的に分かりませんけれども、しかし、この三十二回のアクセスで何があったのかということだけは、是非、更に調査を続けていただきたい、私はこのように思っています。
さて、先般行われた日米首脳会談の共同声明、別添文書二というのがあるんですが、日米競争力、強靱化コアパートナーシップというふうにこの文書は書かれておりますけれども、この中に、イノベーション、信頼できる事業者、多様な市場の促進により、安全でオープンな5Gネットワークの推進という文言が入れられております。これは、今後のいわゆる5G社会をつくる上で、米国が安全保障上問題ありとして名指ししている中国系企業は確実に排除していくということの宣言であるというふうに私は思っています。
つまり、安全でオープンな5Gネットワークを推進をするために、信頼できる事業者のみの採用が日米両国の約束事でなったということだと思うわけでありますが、このルールでいきますと、今の状況で、LINE株式会社が、先ほど三十二回のアクセスの話もありましたけれども、信頼できる事業者と政府は明言できるんでしょうか。このことを是非教えていただきたいと思います。
渡
渡辺健#15
○渡辺政府参考人 御指摘の日米首脳会談の成果文書における記載につきましては、多様で信頼できるベンダーの機器により構築されている安全でオープンな5Gの展開の推進について一致したものでございます。
個別事業者がここで言う信頼できる事業者に該当するかについてはお答えを差し控えさせていただきますが、総務省としては、通信ネットワークの信頼性は重要と考えており、国内外においてその確保のための取組を実施しております。
委員御懸念のLINE社に対しては、今回の事案を受け、総務省として、社内システムに関する安全管理や利用者への適切な説明に関して行政指導を行ったところでございます。
総務省としては、今後とも、この米国との成果文書も踏まえ、引き続き、安全でオープンな5Gを始めとする信頼できる通信ネットワークの確保に向けた取組を推進してまいります。
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委員御懸念のLINE社に対しては、今回の事案を受け、総務省として、社内システムに関する安全管理や利用者への適切な説明に関して行政指導を行ったところでございます。
総務省としては、今後とも、この米国との成果文書も踏まえ、引き続き、安全でオープンな5Gを始めとする信頼できる通信ネットワークの確保に向けた取組を推進してまいります。
高
高木啓#16
○高木(啓)委員 明言を避けるのはそれはそれで仕方ない面もあるんですけれども、信頼できるかどうかは、誰かがどこかの時点で、それぞれ何かあったときに判断をせざるを得ない事案だと思いますから、是非その心構えはしておいていただきたいと思います。
さて、個人情報保護と米国との関係において、中国企業テンセントと楽天の関係についてちょっと伺いたいんですが、テンセントが楽天に六百五十七億円を出資したわけであります。中国国家情報法によれば、民間企業にも中国共産党政権の情報活動への協力が義務づけられているわけでありまして、この法律によって、中国では、利用者情報が中国当局に渡る可能性があるというふうに言われています。
テンセントは、中国政府とのつながりも非常に強い、政府への協力を明言をしている会社でもあります。米国政府も、テンセントアプリを通じて個人情報が中国政府に利用される可能性があるのではないかという強い懸念を持っていると言われているわけでありますが、こうした企業と楽天との結びつきというのは、この度の日米首脳会談での日米合意と無関係でいられるのかどうかということを是非聞かせていただきたいと思います。
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テンセントは、中国政府とのつながりも非常に強い、政府への協力を明言をしている会社でもあります。米国政府も、テンセントアプリを通じて個人情報が中国政府に利用される可能性があるのではないかという強い懸念を持っていると言われているわけでありますが、こうした企業と楽天との結びつきというのは、この度の日米首脳会談での日米合意と無関係でいられるのかどうかということを是非聞かせていただきたいと思います。
赤
赤堀毅#17
○赤堀政府参考人 お答えいたします。
個別の投資案件については評価を申し上げることはできませんが、その上で申し上げれば、個人情報を含む重要データの流出防止と経済安全保障上の課題に適切に対応していくことの重要性については、日米の間で認識を共有しておりますので、引き続き、両国政府間で緊密に連携を図ってまいりたいと存じます。
我が国国内の取組については、一般論として申し上げれば、外為法や個人情報保護法等の国内法令に基づき、関係省庁において適切に対応されることが重要であると考えております。
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我が国国内の取組については、一般論として申し上げれば、外為法や個人情報保護法等の国内法令に基づき、関係省庁において適切に対応されることが重要であると考えております。
高
高木啓#18
○高木(啓)委員 続きまして、楽天とテンセントの出資の関係ですけれども、これは純投資と説明されているようですけれども、投資会社でないテンセントが純投資するというのはおかしいんじゃないかというふうに私は感じているんですね。常識的には、お互いのメリットを生かす業務提携だと思うんですが、その部分を明確にするのが改正外為法だったというふうに思うんです。これは、審査付事前届出制度、これがあるわけでありまして、楽天は、安全保障上重要な業種の中でも更に重要なコア業種十二業種のうちの一つ、通信業に位置づけられているにもかかわらず、この事前届出制の免除になったわけですね、今回。これはその免除対象を広げ過ぎたからだと私は思うんですが、少なくも、コア業種については免除というのはなしとすべきではないのかと。今回の事例からここを早急に塞ぐ措置を私は取るべきだと思いますが、是非このことに対する見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →船
船橋利実#19
○船橋大臣政務官 テンセント子会社による楽天株式会社への出資に係る外為法上の取扱いに関しましては、個別の事案に関わることでございますので、お答えは差し控えさせていただくことを御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げますが、事前届出免除制度は、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等を損なうおそれのある投資へ対応するという法改正の趣旨を踏まえまして、一定の基準の遵守を前提として事前届出を免除することとしたものでございます。
国の安全等を損なうおそれの大きい業種、いわゆる、今ほども御指摘ございましたコア業種に関しましては、一般投資家が会社の株式を一〇%以上取得する場合は免除制度の利用はできない、一〇%未満の取得である場合に限り、役員に就任しない、非公開の技術情報にアクセスしないといった通常の基準に加えまして、コア業種に属する事業に関しまして、取締役会等に自ら参加しない、会社に期限を付して回答等を求めて書面で提案を行わないとの上乗せ基準の遵守を前提に、免除制度の利用を可能としてございます。
なお、外国投資家は、事前届出免除制度を利用する場合、株式を取得した日から四十五日以内に報告書を当局に提出する必要があるほか、免除基準を遵守し続ける必要がございます。当局は、基準の遵守状況について任意の聴取や外為法に基づく報告徴求を通じて確認を行うことが可能となっております。また、外国投資家が免除基準を遵守しない場合には、当局は、外国投資家に対しまして遵守勧告及び命令を行い、従わない場合は株式売却を含む措置命令を行うことが可能となっております。
いずれにいたしましても、対内直接投資等については、外為法に基づきまして国の安全等を損なうことがないよう関係省庁などと連携をいたしますとともに、委員の御指摘を踏まえさせていただきまして、財務省としても違法行為を適時適切に監視できる体制の強化を図ってまいりたいと存じます。
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国の安全等を損なうおそれの大きい業種、いわゆる、今ほども御指摘ございましたコア業種に関しましては、一般投資家が会社の株式を一〇%以上取得する場合は免除制度の利用はできない、一〇%未満の取得である場合に限り、役員に就任しない、非公開の技術情報にアクセスしないといった通常の基準に加えまして、コア業種に属する事業に関しまして、取締役会等に自ら参加しない、会社に期限を付して回答等を求めて書面で提案を行わないとの上乗せ基準の遵守を前提に、免除制度の利用を可能としてございます。
なお、外国投資家は、事前届出免除制度を利用する場合、株式を取得した日から四十五日以内に報告書を当局に提出する必要があるほか、免除基準を遵守し続ける必要がございます。当局は、基準の遵守状況について任意の聴取や外為法に基づく報告徴求を通じて確認を行うことが可能となっております。また、外国投資家が免除基準を遵守しない場合には、当局は、外国投資家に対しまして遵守勧告及び命令を行い、従わない場合は株式売却を含む措置命令を行うことが可能となっております。
いずれにいたしましても、対内直接投資等については、外為法に基づきまして国の安全等を損なうことがないよう関係省庁などと連携をいたしますとともに、委員の御指摘を踏まえさせていただきまして、財務省としても違法行為を適時適切に監視できる体制の強化を図ってまいりたいと存じます。
高
木
高
高木啓#22
○高木(啓)委員 はい、済みません。
今、船橋政務官からお答えをいただいた件、是非お願いしたいと思います。
さらに、最後に申し上げたいのは、LINE問題と同じなんですけれども、テンセントと提携をした楽天が今のこの状況の中で本当に信頼できる事業者と言えるのかどうかということだと思います。このことだけ、ちょっと確認をさせてください。
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さらに、最後に申し上げたいのは、LINE問題と同じなんですけれども、テンセントと提携をした楽天が今のこの状況の中で本当に信頼できる事業者と言えるのかどうかということだと思います。このことだけ、ちょっと確認をさせてください。
木
高
木
濱
濱村進#26
○濱村委員 公明党の濱村進でございます。
今日は、平井大臣にお出ましをいただきました。
参議院でもデジタル改革関連法案が通った後に何で呼び出されるんだというようなお気持ちも出てくるかもしれませんが、恐らく、これからいろいろなことを詰めていかなきゃいけないと思っています。やっとスタートラインに立ったと私は思っておりますので、大臣には最後にお伺いしたいと思っておりますが、いよいよこれから、デジタル改革関連法案、通ったんだけれども、じゃ、国民の皆さんからすればどういうところがありがたいんだっけというところが気になる段階になっていきます。
便利になっていきますよと言いたいところなんですけれども、本当にそこまで日常的な便利さを実感できるかどうか。これは非常に大きな努力を要すると思っておりますし、業務をしっかり見直していく必要があったりなど課題はたくさんあるので、そうした課題の一つとして、分かりやすい事例として、行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法について今日は整理をしたいと思います。
実は、IT室としてはガイドラインを整備されておられまして、オンライン行政手続においては、オンラインで本人確認する際にこういうやり方がありますよという整理をされておられます。本当は今日皆さんにもお配りした方がよかったなと後から思ったんですが。
実は、本人確認のレベルはレベルA、B、C、Dと分けられておって、身元確認を保証するレベルと当人認証を保証するレベル、それぞれレベル三から、三、二、一、ゼロというか該当しないレベルが規定されております。その組合せによって本人確認レベルがレベルA、B、C、Dと決まります。この本人確認レベルの中に、極めて高い本人確認レベルとしてレベルAが規定されているわけですが、そのレベルAの当人認証の在り方について、まず確認をいたしたいと思います。
当人認証で保証されるレベルということでレベル三というのが規定されているんですけれども、これは、耐タンパー性があるハードウェアトークンを用いるということが規定されております。耐タンパー性とかという言い方をするんですが、タンパーレジスタントということで耐タンパー性、この業界では一般的なのかもしれませんが、私は知りませんでした。
耐タンパー性のあるハードウェアトークン、PINとICチップがあるマイナンバーカードというのが例として掲げられているんですが、ほかに何かあるんですか。具体的に何があるのか、これをまず伺いたいと思います。
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参議院でもデジタル改革関連法案が通った後に何で呼び出されるんだというようなお気持ちも出てくるかもしれませんが、恐らく、これからいろいろなことを詰めていかなきゃいけないと思っています。やっとスタートラインに立ったと私は思っておりますので、大臣には最後にお伺いしたいと思っておりますが、いよいよこれから、デジタル改革関連法案、通ったんだけれども、じゃ、国民の皆さんからすればどういうところがありがたいんだっけというところが気になる段階になっていきます。
便利になっていきますよと言いたいところなんですけれども、本当にそこまで日常的な便利さを実感できるかどうか。これは非常に大きな努力を要すると思っておりますし、業務をしっかり見直していく必要があったりなど課題はたくさんあるので、そうした課題の一つとして、分かりやすい事例として、行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法について今日は整理をしたいと思います。
実は、IT室としてはガイドラインを整備されておられまして、オンライン行政手続においては、オンラインで本人確認する際にこういうやり方がありますよという整理をされておられます。本当は今日皆さんにもお配りした方がよかったなと後から思ったんですが。
実は、本人確認のレベルはレベルA、B、C、Dと分けられておって、身元確認を保証するレベルと当人認証を保証するレベル、それぞれレベル三から、三、二、一、ゼロというか該当しないレベルが規定されております。その組合せによって本人確認レベルがレベルA、B、C、Dと決まります。この本人確認レベルの中に、極めて高い本人確認レベルとしてレベルAが規定されているわけですが、そのレベルAの当人認証の在り方について、まず確認をいたしたいと思います。
当人認証で保証されるレベルということでレベル三というのが規定されているんですけれども、これは、耐タンパー性があるハードウェアトークンを用いるということが規定されております。耐タンパー性とかという言い方をするんですが、タンパーレジスタントということで耐タンパー性、この業界では一般的なのかもしれませんが、私は知りませんでした。
耐タンパー性のあるハードウェアトークン、PINとICチップがあるマイナンバーカードというのが例として掲げられているんですが、ほかに何かあるんですか。具体的に何があるのか、これをまず伺いたいと思います。
冨
冨安泰一郎#27
○冨安政府参考人 御答弁申し上げます。
委員御指摘の耐タンパー性につきましては、ICチップの中に入っている情報を取り出そうと不正にアクセスした場合に、そういう不正な読み出しとか改ざんとか、そういったものが非常に困難、ICチップが壊れるという意味で、非常にそういう攻撃が困難だということで、耐タンパー性と呼んでおります。
御指摘の本人確認ガイドラインにおきましては、本人確認の保証レベルが最高となる条件として、耐タンパー性がISO等の国際的な基準に適合していることとしております。マイナンバーカードはこの基準を満たしております。
このような耐タンパー性のあるハードウェアトークンの全てをIT室として把握しているわけではございませんですけれども、パスポートに搭載されているICチップなどが該当すると承知しております。
この発言だけを見る →委員御指摘の耐タンパー性につきましては、ICチップの中に入っている情報を取り出そうと不正にアクセスした場合に、そういう不正な読み出しとか改ざんとか、そういったものが非常に困難、ICチップが壊れるという意味で、非常にそういう攻撃が困難だということで、耐タンパー性と呼んでおります。
御指摘の本人確認ガイドラインにおきましては、本人確認の保証レベルが最高となる条件として、耐タンパー性がISO等の国際的な基準に適合していることとしております。マイナンバーカードはこの基準を満たしております。
このような耐タンパー性のあるハードウェアトークンの全てをIT室として把握しているわけではございませんですけれども、パスポートに搭載されているICチップなどが該当すると承知しております。
濱
濱村進#28
○濱村委員 そうなんですよ。私も聞いて、パスポートに搭載されているICチップというのは例として出てくるんですが、ほな、ほかに何があんねんという話で、現実的にそれぐらいに限定されているんじゃないかと思うんですね。逆に言うと、行政手続においては行政が発行したそうしたマイナンバーカードあるいはパスポートを使用してくださいねとおっしゃっているのかなとさえ思うんですね。それは、逆に言うと、その結果、十分な本人確認レベルを担保できるということなんだと思うので、それは考え方としてあり得るなと思っております。
じゃ、具体的な行政手続においてどのような運用をされているかというのを少し、住民票の請求手続を例に取って話をしたいと思うんですが、住民票の取得手続、郵送で行う場合はどのような手続になりますでしょうか。総務省さんにお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →じゃ、具体的な行政手続においてどのような運用をされているかというのを少し、住民票の請求手続を例に取って話をしたいと思うんですが、住民票の取得手続、郵送で行う場合はどのような手続になりますでしょうか。総務省さんにお答えいただきたいと思います。
阿
阿部知明#29
○阿部政府参考人 お答えいたします。
住民票の写しの交付請求につきましては、住民基本台帳法第十二条第三項におきまして、市町村長に対し、個人番号カード等の本人確認書類を提示する方法等により、現に請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにして行わなければならない旨定められております。その上で、住民基本台帳法第十二条第七項に基づき、郵便等により交付請求を行うことも認められてございまして、この場合には、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条に基づきまして、請求者の氏名及び住所などを記載した請求書と併せて、本人確認書類の写しを請求先の市町村に送付しなければならないこととされております。
請求を受けました市町村は、送付された請求書及び本人確認書類の写しを確認した上で、住民票の写しを作成し、原則として請求者の住所宛てに住民票の写しを郵送することとなります。
この発言だけを見る →住民票の写しの交付請求につきましては、住民基本台帳法第十二条第三項におきまして、市町村長に対し、個人番号カード等の本人確認書類を提示する方法等により、現に請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにして行わなければならない旨定められております。その上で、住民基本台帳法第十二条第七項に基づき、郵便等により交付請求を行うことも認められてございまして、この場合には、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条に基づきまして、請求者の氏名及び住所などを記載した請求書と併せて、本人確認書類の写しを請求先の市町村に送付しなければならないこととされております。
請求を受けました市町村は、送付された請求書及び本人確認書類の写しを確認した上で、住民票の写しを作成し、原則として請求者の住所宛てに住民票の写しを郵送することとなります。